ふるさと納税(寄附金税額控除)の目安額の試算、申告等について
更新日:2023年8月1日
ページ番号:18594160
ふるさと納税(寄附金税額控除)の目安額の試算
ふるさと納税(寄附金税額控除)の目安額の試算については、下記リンク先よりご確認ください。
個人市県民税(住民税)の税額及びふるさと納税(寄附金税額控除)の目安額の試算
「ふるさと納税」の寄附金税額控除を受けるためには
地方公共団体への寄附金(「ふるさと納税」)は一般の寄附金税額控除より控除額が大きくなります。
市県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには次の2通りの方法があります。
(1)地方公共団体からの寄附金の受領書等を添付し、所得税の確定申告書(提出先:税務署)や市県民税申告書(提出先:市役所)を提出すること。ただし、確定申告書は税務署から市役所に回付され、これによって所得税及び市県民税に控除が適用されますが、市県民税申告書によって控除が適用されるのは市県民税のみです。
(2)平成27年4月以後の「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除を受けるためには、寄附先の地方公共団体を通じて「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の手続きを行うことで、所得税及び市県民税の申告をせずに寄附金税額控除を受けることができます。
ただし、(2)については、5を超える地方公共団体に特例の求めを行った場合や、(1)の申告を行った場合には、この手続きは無効となります。
従って、5を超える地方公共団体に「ふるさと納税」をされた場合に寄附金税額控除の適用を受けるためには、ワンストップ特例制度は利用できず、改めて所得税や市県民税の申告を行う必要があります。
また、所得税又は市県民税の申告を行う場合は、寄附金税額控除について、ワンストップ特例制度の求めを行ったものを含めて洩れなく計上していただく必要があります。
ふるさと納税制度の見直し
令和元年6月1日以降のふるさと納税は、一定の基準に基づき 総務大臣が指定した 地方団体に対して支出された寄附金のみが対象となります。 指定対象外の団体に対してに支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
(注意)指定対象外となった寄附金について、個人市・県民税に係る寄附金税額控除の 特例控除額部分は対象外となりますが、 所得税の所得控除及び個人市・県民税の 基本控除額部分については対象となります。
指定の対象となる地方団体や、対象外となった団体については、下記の総務省ホームページをご参照ください。
総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)(外部サイト)
申告書の記入方法等について
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3203
ファックス:0798-22-3920
shizei@nishi.or.jp
