ふるさと納税の申告等について
更新日:2020年4月1日
ページ番号:18594160
「ふるさと納税」の寄附金税額控除を受けるためには
地方公共団体への寄附金(「ふるさと納税」)は一般の寄附金税額控除より控除額が大きくなります。
市県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためにはつぎの2通りの方法があります。
(1)地方公共団体からの寄附金の受領書等を添付して所得税の確定申告書(提出先:税務署)や市県民税申告書(提出先:市役所)を提出すること。ただし、確定申告書は税務署から市役所に回付され、これによって所得税及び市県民税に控除が適用されますが、市県民税申告書によって控除が適用されるのは市県民税のみです。
(2)平成27年4月以後の「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除を受けるためには、寄附先の地方公共団体を通じて「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の手続きを行うことで、所得税及び市県民税の申告をせずに寄附金税額控除を受けることができます。
ただし、(2)については、5を超える地方公共団体に特例の求めを行った場合や、(1)の申告を行った場合には、この手続きは無効となります。
従って、5を超える地方公共団体に「ふるさと納税」をされた場合に寄附金税額控除の適用を受けるためには、ワンストップ特例制度は利用できず、改めて所得税や市県民税の申告を行う必要があります。
また、所得税又は市県民税の申告を行う場合は、寄附金税額控除について、ワンストップ特例制度の求めを行ったものを含めて洩れなく計上していただく必要があります。
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申告書の記入箇所について
確定申告書を提出される場合は、所得税の寄附金控除等の記載欄の他に、住民税に関する事項の寄附金税額控除の記載欄の、市県民税申告書を提出される場合は、寄附金に関する事項の記載欄の、いずれも「都道府県、市区町村分」の区分に、寄附した金額を全て計上してください。(下図をご参照ください。)
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