「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」への寄附が寄附金税額控除の対象になります
更新日:2023年7月25日
ページ番号:20389046
新型コロナウイルス感染症対策に日々奮闘いただいている医療従事者等に対し、勤務環境改善等の支援事業を実施するため、公益財団法人 兵庫県健康財団に創設された「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」への寄附を、西宮市の条例で指定する寄附金に定めました。
寄附の募集が終了する日までに行われた同基金への寄附は、個人市県民税の寄附金税額控除の対象となります。
なお、兵庫県の条例で指定する寄附金にも該当しますが、ふるさと納税には該当しませんのでご注意ください。
基金の内容、寄附の方法等の詳細は下記リンク先からご確認ください。
ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の創設~新型コロナウイルスと闘う人たち応援プロジェクト~(兵庫県ホームページ)(外部サイト)
ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金(案内チラシ)(PDF:268KB)
この基金の他、個人県民税の税額控除の対象となる寄附金の詳細については、下記リンク先(兵庫県ホームページ)よりご確認ください。
(参考)兵庫県ホームページ(外部サイト)
寄附金税額控除の適用要件
基金設立の日(令和2年4月27日)から同基金への寄附の募集が終了する日までに行われた寄附について、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
- 令和2年中に寄附された場合は、令和3年度分の市民税・県民税に適用します。
- 令和3年中に寄附された場合は、令和4年度分の市民税・県民税に適用します。
寄附金税額控除額の計算方法
市民税:(寄附金の合計額(※)-2,000円)×6%
県民税:(寄附金の合計額(※)-2,000円)×4%
(※)総所得金額の30%が限度です。
市民税・県民税の寄附金税額控除の計算方法について、詳しくは下記リンク先の「寄附金税額控除」の項目をご覧ください。
なお、この基金への寄附は「西宮市及び兵庫県の条例により指定した寄附金」に該当します。
所得割の税率と税額控除
申告方法など
このページでご案内している寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告や市県民税の申告が必要です。
(注意)ふるさと納税のワンストップ特例申請をされている方が、本税制の適用のために確定申告等をする場合には、ワンストップ特例の適用が受けられなくなりますので、ワンストップ特例申請を行ったふるさと納税分も含め、すべての寄附金について申告を行うようにしてください。
申告に必要なもの
申告の際は、公益財団法人 兵庫県健康財団から交付を受けた「受領証(領収証)」が必要です。
確定申告書等に添付のうえ、税務署等に提出してください。
所得税の確定申告について
所得税の確定申告について、詳しくは税務署へお問い合わせください。
西宮税務署
〒662-8585 西宮市江上町3番35号
電話番号:0798-34-3930
(※自動音声によるご案内が流れます。税務署職員と直接お話される場合は、案内に従い「2」番を押してください。)
市・県民税の申告について
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下のため所得税の確定申告が不要な方や、所得税額がない方など、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、市・県民税の申告書を提出してください。
市民税・県民税の申告について、詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。
市県民税の申告等について
お問合せ先
- 市県民税に関するお問合せについては
市民税課(市役所本庁舎2階)
お名前(カナ)の頭文字が
ア~カの方は・・・・・・(0798)35-3267・3203
キ~セの方は・・・・・・(0798)35-3216・3217
ソ~ハの方は・・・・・・(0798)35-3212・3214
ヒ~ワの方は・・・・・・(0798)35-3204・3202
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3203
ファックス:0798-22-3920
shizei@nishi.or.jp
