軽自動車税の税制改正
更新日:2020年5月21日
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(制度)概要
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
また、軽自動車の排気量等に応じて毎年かかる「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
この改正に伴い、「軽自動車税」は「軽自動車税(環境性能割)」と「軽自動車税(種別割)」の2つで構成されることとなります。
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。当分の間は、県が賦課徴収を行います。
計算方法
軽自動車税(環境性能割)= 取得価額(円)× 税率(%)
税率(乗用車の例)
燃費性能等 | 車種区分 | 税率 |
---|---|---|
電気自動車等 | 自家用 | 非課税 |
営業用 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 | 自家用 | |
営業用 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 自家用 | |
営業用 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 自家用 | 1.0% |
営業用 | 0.5% | |
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 | 自家用 | 2.0% |
営業用 | 1.0% | |
上記以外 | 自家用 | 2.0% |
営業用 | 2.0% |
※令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用軽自動車については、税率1%分を軽減する特別措置が講じられます。(「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」により、令和2年9月30日までとしていた適用期限が6月延長され、令和3年3月31日までに取得した自家用軽自動車が対象となりました。)
※「電気自動車等」とは、電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)をいいます。
※電気自動車等を除くガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。
軽自動車税(環境性能割)に関するお問合せ
◆賦課徴収に関するお問合せ・・・神戸県税事務所 軽自動車税審査課(兵庫県軽自動車会館内)
電話番号:078-822-6050
◆その他のお問合せ・・・・・・・西宮市役所 税務管理課
電話番号:0798-35-3209
軽自動車税(種別割)について
令和元年10月1日から、軽自動車の排気量等に応じて毎年かかる「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
税率や徴収方法には変更はありません。
