住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方へ
更新日:2020年4月23日
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お持ちの住基カードは有効期限まで使用できます
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付に伴い、「住民基本台帳カード(住基カード)」・「にしのみやカード」の発行は、平成27年12月28日で終了しましたが、現在お持ちの住基カードは有効期限までは使用できます。
※有効期限が切れた場合、本人確認のための公的な証明書としてはご利用いただけません。
住基カードとマイナンバーカードを両方持つことはできません
「マイナンバーカード」と「住基カード」の両方を所持することはできません。マイナンバーカードを「B 申請時来庁方式」(申請方法の詳細はこちら)で申請される方は、申請時に住基カード・にしのみやカードを返還していただきますが、申請受理からマイナンバーカードの送付まで、2ヶ月程度を要します。
※代替のカードは発行できませんので、この間に住基カード・にしのみやカードが必要な方は、住基カード・にしのみやカードの返還時にマイナンバーカードをお渡しすることができる「A 交付時来庁方式」(申請方法の詳細はこちら)をお選びください。
※マイナンバーカードは即日交付ができず、交付までに2ヶ月程度を要しますので、余裕をもって申請いただきますようお願いします。
住基カードに電子証明書の格納はできません
住基カード向け電子証明書の発行は、平成27年12月22日をもって終了しました。これ以降、住基カード向け電子証明書の発行及び更新を行うことはできません。また、それ以前に発行または更新を行った住基カード向け電子証明書も平成30年12月21日をもってすべて有効期間満了となりました。今後、電子証明書の発行を希望される方は、マイナンバーカードの申請をお願いします。
※住基カードに対応していたICカードリーダライタが必ずしもマイナンバーカードにも対応するとは限りません。マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタについては、公的個人認証ポータルサイト(外部サイト)の「マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ一覧」でご確認ください。
住基カードに旧姓(旧氏)の併記はできません
令和元年11月5日より住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようになります。ただし、住基カードに旧姓(旧氏)の記載をすることはできません。旧姓での本人確認などを希望される方は、マイナンバーカードの申請をお願いします。
住基カードで利用できるサービスはマイナンバーカードでも利用可能です。
各種証明書のコンビニ交付、図書館借出券、証明書自動交付機といったサービスは、マイナンバーカードでも利用可能です(別途手続きが必要)。
マイナンバーカードに切り替えるメリット
- 初回交付手数料は「無料」です。電子証明書も「無料」です。
- マイナンバーの確認資料として利用
(通知カードの場合は、併せて本人確認書類が必要です。) - 本人確認のための公的な証明書として利用
(役所の窓口などで、顔写真つきの本人確認書類として利用できます。) - 旧姓(旧氏)での本人確認が可能
(請求によりマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。) - コンビニや市役所・アクタ西宮ステーションの証明書自動交付機で、住民票や印鑑証明書、住民票記載事項証明書、現年度の課税証明書、戸籍謄(抄)本(本籍が西宮市の方)の発行
- 図書借出券として利用
- e-Tax(電子確定申告)などの各種行政手続のオンライン申請が可能(対応するICカードリーダライタが必要です。)
- 個人向けサイト「マイナポータル」が利用可能
(行政機関から自分に必要なお知らせ等を、パソコン等から確認することができます。)
・・・今後、機能が追加される予定です。
