新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う、施設利用キャンセル時の使用料の還付について
更新日:2022年2月24日
ページ番号:32870253
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月1日(木曜日)からの施設利用をキャンセル(中止)される場合、使用料を全額還付します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、勤労会館、勤労青少年ホームの施設の利用を中止される場合、使用料を全額還付します。
対象・手続き等
還付(返金)対象
令和3年4月1日(木曜日)から利用予定の施設使用料
還付割合
10割(お支払いいただいた使用料の全額)
還付方法
口座振込にて還付します。
還付手続きに必要なもの
- 使用許可書
- 代表者の印鑑(団体の場合は、団体の印鑑及び代表者の印鑑)
- 代表者名義の銀行通帳(代表者名義の分かるキャッシュカード等でも可)
取扱時間
- 勤労会館、勤労青少年ホーム:平日8:45~17:00(土曜・日曜・祝日を除く)
ご不明な点等ございましたら、以下の各施設までお問い合わせください。
お問合せ先(電話番号)
- 勤労会館・勤労青少年ホーム:0798-34-1662
