雇用調整助成金(コロナ特例)
更新日:2022年12月26日
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経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成する制度が拡大され、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象となりました。
※雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含めます。
※詳細については、厚生労働省の雇用調整助成金のページをご覧ください。
お問合せ先
- 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話番号:0120-60-3999
毎日9時00分から21時00分
- ハローワーク助成金デスク
電話番号:078-221-5440
平日8時30分~17時15分
- ハローワーク西宮
電話番号:0798-22-8600
平日8時30分~17時15分
詳細について
お役立ちリンク
お問合せ先
各コールセンター・ハローワーク助成金デスクへ
(ページ作成:労政課)
