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令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2023年5月10日

ページ番号:54702055

令和5年5月7日まで、国民健康保険被保険者証(以下、「保険証」という。)ではなく、兵庫県国民健康保険被保険者資格証明書(以下、「資格証明書」という。)を交付されている場合について、新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、診療・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際に限り、資格証明書を提示することで、保険証を提示した時と同様の窓口負担割合で受診することができました。
しかしながら、令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置づけされたことにより、令和5年5月8日診療分から、以下のとおり取り扱いが変更となりますのでご注意ください。

(令和5年5月8日からの取り扱い)
資格証明書を提示して保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護事業者を受診し、受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、保険証を提示した時と同様の窓口負担割合で受診することができる。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【国通知】「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて」の一部改正について(PDF:86KB)

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