後期高齢者医療制度の被保険者が引越しするときの手続きについて
更新日:2018年3月1日
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被保険者証の返却等の届出が必要です
後期高齢者医療制度の被保険者が引越しされる場合、届出が必要です。
このようなとき | 必要なもの | 手続きするとき |
---|---|---|
兵庫県内の他市町へ転出 | 被保険者証、印かん | 転出する前 |
兵庫県外へ転出 | 被保険者証、印かん | 転出する前 |
兵庫県内の他市町から転入 | 前住所地の被保険者証、印かん | 転入したときから14日以内 |
兵庫県外から転入 | 負担区分等証明書(前住所地で発行)、印かん | 転入したときから14日以内 |
西宮市内で転居 | 被保険者証、印かん | 転居したときから14日以内 |
※転入もしくは西宮市内で転居された方には、被保険者証を簡易書留で郵送します。
※障害者手帳をお持ちの方が転入された場合、高齢障害者医療費助成の申請ができる場合があります。
※後期高齢者医療制度の手続きで個人番号(マイナンバー)を利用する場合については、「後期高齢者医療制度の手続きについて」のページをご覧ください。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3192
ファックス:0798-35-5038
ko_iryou@nishi.or.jp
