【新型コロナウイルス関連】後期高齢者医療保険料の減免
更新日:2023年5月2日
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等を対象に、平成31年度から令和4年度の保険料を減免する制度を設けておりましたが、令和5年度保険料は実施しません。なお、令和4年度保険料の申請期限は下記をご確認ください。
次の1か2のいずれかに該当する被保険者(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与
収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する被保険者
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下であること
(3)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象:令和4年度保険料
申請期限:令和5年6月30日
※令和5年4月以降に賦課決定された令和4年度分保険料については、申請期限が令和5年12月28日になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
1.に該当する場合
全額免除
2.に該当する場合
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
<減免額算出式>(A×B/C)×減額または免除の割合
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
必要書類
申請書類を記入し、添付書類を同封して郵送してください。
減免申請理由に応じた添付書類が必要になります。
減免申請要件 | 添付書類 |
---|---|
主たる生計維持者が死亡 | 【死亡した場合】 死亡診断書 【重篤な傷病を負った場合】 医師の診断書等 |
主たる生計維持者が廃業 | ・雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行) |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 | ・確定申告書の写し等の令和元年中の収入が確認できるもの ・売上台帳、給与明細等の令和2年中の収入が確認できるもの ・保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は、その金額がわかるもの |
減免対象期間中に納期限が経過した保険料も減免の対象となります。
この場合、すでに納付した保険料について、納付前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があるときは遡って減免の対象とします。
【新型コロナウイルス感染症拡大防止のための特例対応について】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送にて申請書を受付いたします。お手続きを希望される場合は、ご住所へ申請書を送付いたしますので、下記のお問合せ先までお電話ください。
お問い合わせ先
高齢者医療保険課 保険料チーム
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁1階
電話番号:0798-35-3110
ファックス:0798-35-5038