寄附金の控除等
更新日:2022年4月4日
ページ番号:38021067
寄附金の控除について
お納めいただいた寄附金については、その一定額を所得税や個人住民税から控除することができます。
控除される金額の目安については、個人市県民税(住民税)の税額及びふるさと納税(寄附金税額控除)の目安額の試算を参考にしてください。
「確定申告」により控除を受ける場合
- 寄附をした年の翌年の3月15日までに最寄の税務署で確定申告を行ってください。
- 確定申告の際にはふるさと納税先の自治体から送付される「寄附金受領証明書」が必要になります。
- 確定申告に関してはお近くの税務署や国税庁ホームページでご確認ください。
(総務省ホームページより)
「ワンストップ特例制度」により控除を受ける場合
- 「確定申告が不要でふるさと納税にかかる寄附金控除以外の住民税申告の必要がない」かつ「ふるさと納税先が5団体以内」の場合に限り、寄附自治体へ申請することにより確定申告不要で控除を受けられる「ワンストップ特例制度」があります。
- 「ワンストップ特例制度」の適用を受けるための手続きについては、ふるさと納税先の自治体へお問い合わせください。
- 住民税申告に関してはお住まいの市町村にご確認ください。
(総務省ホームページより)
本市へのワンストップ特例申請について
本市にご寄附頂いた方がワンストップ特例制度を利用される場合は、寄附金受領証明書とともに送付する「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入いただき、次のとおり提出いただく必要があります。
詳細は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」(PDF:333KB)をご確認ください。
なお、確定申告をされる方は、ワンストップ特例の申請はせず、確定申告により寄附金控除を行ってください。
提出書類
(1)寄附金税額控除に係る申告特例申請書
(2)個人番号(マイナンバー)を確認できる書類の写し及び本人確認ができる書類の写し(下表参照)
マイナンバーカードが ある方 ▼ | マイナンバー通知カードが ある方 ▼ | どちらもない方 ▼ | |
---|---|---|---|
「個人番号」 | マイナンバーカード | 通知カードのコピー | 個人番号が記載された |
「本人確認」 | 以下の顔写真付き本人確認書類(コピー1点)
|
提出期限
寄附をした翌年の1月10日まで(※)
(※)提出書類の「(1)寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、寄附金の入金を本市で確認した後に発送するため、ご寄附をいただいてからお手元に届くまで日数がかかります。このため、申請書が届いておらず、提出期限に間に合わない場合は、以下の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をダウンロードのうえ、ご提出ください。
提出先
〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市商工課
ダウンロード
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:110KB)
・【記入例】寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:381KB)
・返信用封筒(PDF:214KB)
※切手は、寄附者様でご用意ください。
※印刷する際は、両面印刷でご利用ください。
※封筒は、ご自身で用意していただいたものでも構いません。
ワンストップ特例申請変更届出書の提出について
本市へのワンストップ特例申請書の提出後、ふるさと納税を行った翌年の1月1日までの間に、申請内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
提出書類
(1)寄附金控除税額に係る申告特例申請事項変更届出書
※複数回寄附をされている場合でも変更届出書は1枚で構いません。
(2)変更後の住所や氏名が記載された公的機関が発行した書類(住民票や運転免許証等)の写し
※個人番号(マイナンバー)の変更が必要となった場合は、「番号確認」と「本人確認」ができる書類のコピーが必要です。
提出期限
寄附をした翌年の1月10日まで
提出先
〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市商工課
ダウンロード
返礼品等を受け取った場合の経済的利益について
返礼品等を受け取った場合の経済的利益については、一時所得に該当します。これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、返礼品を含めた一時所得が、年間50万円を超える場合は、超えた額が課税対象となります。詳しくは、お近くの税務署や国税庁ホームページでご確認ください。
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 4階
電話番号:0798-35-3653
ファックス:0798-23-3084
z_soumu@nishi.or.jp
