療養後のこと
更新日:2022年7月7日
ページ番号:98735778
日常生活について
1.一般的な感染対策の徹底
療養期間終了後も、一般的な感染対策を継続して行うようにお願いいたします。
2.体調管理の継続
体温測定を行うなど、ご自身で体調管理を行うようにしてください。
体調に留意し、無理はなさらないようにしてください。
3.医療機関受診時の情報提供
療養終了後1か月程度は、医療機関を受診する際、過去に新型コロナウイルス感染症で療養していたことを当該機関へ情報提供するようにお願いいたします。
発症から1か月程度は、PCR検査等をうけても陽性判定がでる可能性がありますが、療養期間終了後の感染性は低いと報告されています。
4.療養期間終了後の症状について
新型コロナウイルス感染症の療養期間終了後にも、倦怠感や息苦しさなどの一部の症状がみられる場合があります。
療養期間終了後の症状については、近隣のかかりつけ医や医療機関を受診し、相談してください。
療養期間の確認について
療養期間終了は発症日の翌日から数えて10日間が経過し、症状軽快後72時間経過している必要があります。
症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱(体温が37.5℃未満)かつ呼吸器症状が改善傾向(酸素の使用や咳症状の残存があっても増悪していなければ改善とする)にあることを指します。
上記条件を満たしている方は、その翌日(発症日の翌日から数えて11日目)より外出可能です。
療養期間終了予定日(発症日の翌日から数えて10日目)に症状が軽快していない場合は、症状軽快後、その翌日から数えて72時間、症状軽快の状態が継続していることを確認できるまで自宅での療養を継続してください。
療養期間の延長は発症日の翌日から数えて最大20日間です。療養期間が延長となる場合は、必ず医療相談窓口(0798-26-2240)までお知らせください。
なお、職場や保険会社等へ提出するために、療養期間が確認できる書類が必要な方は、下記ページ内の申請フォームより申請してください。
新型コロナウイルス感染症に関する各種書類についてはこちらのページをご確認ください
後遺症かなと思ったら・・・
1.新型コロナウイルス感染症の後遺症とは
感染性がなくなったにも関わらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、様々な症状がみられる場合があります。ただ、現時点でもそれぞれの症状と新型コロナウイルス感染症との因果関係は十分には分かっていません。
世界保健機関(WHO)は、罹患後症状(いわゆる後遺症)とは、新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2か月以上持続し、また他疾患による症状として説明がつかないもの(通常はCOVID-19の発症から3か月経った時点にもみられる)と定義されています。
全身症状 | 呼吸器症状 | 精神・神経症状 | その他の症状 |
---|---|---|---|
倦怠感 | 咳 | 記憶障害 | 嗅覚障害 |
関節痛 | 喀痰 | 集中力低下 | 味覚障害 |
筋肉痛 | 息切れ | 不眠 | 動悸 |
胸痛 | 頭痛 | 下痢 | |
抑うつ | 腹痛 |
2.後遺症があるときはどうすればいい?
後遺症の治療は、対症療法が中心となります。
(1)かかりつけ医に相談しましょう
(2)かかりつけ医がない場合は、症状にあった診療科目の医療機関を受診しましょう
※例えば、咳や倦怠感は内科、嗅覚障害は耳鼻科、抑うつ気分は心療内科など
(3)兵庫県の後遺症相談窓口へ相談しましょう
受付時間:9時~20時(土日祝日含む)
電話番号:078-362-9278
相談対応:看護師
受付内容:具体的な症状や体調に関する相談、受診の相談、労災保険給付に関する案内、
こころのケア相談案内、職場復帰にむけた職場や医療機関との連携等の助言等
3.よくあるご質問
Q1.後遺症はいつ治りますか?
A. 世界的に調査研究が進められている最中であり、不明点が多い状況です。国内での新型コロナと診断された入院歴のある追跡調査では、診断後3か月で約4~5割、診断後6か月で約4割、診断後12か月で約3割において症状を1つでも有し、いずれの症状に関しても経時的に有症状の頻度が低下する傾向を認めたとの報告があります。
Q2.後遺症がある場合、他の人に移してしまうことはありますか?
A.感染可能期間は、一般的に発症2日前から発症後7~10日とされており、罹患後症状があったとしても、基本的に他人に感染させることはありません。
Q3.後遺症で受診した医療費は自己負担ですか?
A.一般診療と同様に、健康保険証の負担割合に応じた自己負担が発生します。
参考
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