避難情報(避難勧告など)の発令と避難行動について
更新日:2020年9月9日
ページ番号:61078625
避難情報発令の判断基準
避難情報(避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急))は、災害が発生、又は予想され、住民等の生命又は身体に危険が及ぶおそれがある場合を判断基準とし、必要と認められる場合に発令する。
ただし、自然現象や突発事故等を対象とするため、想定以上又は想定外の事態も発生しうるので、堤防の異常や土砂災害の前兆現象等、巡視等により自ら収集する現地情報、レーダー観測でとらえた強い雨の地域、避難行動の難易度(夜間や暴風の中での避難)等、必ずしも数値等で判断できないものも含めて、総合的な判断を行うものとする。
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)の区分等
区分 | 発令時の状況 | 皆さんにお願いする行動 |
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避難準備・高齢者等避難開始 | 災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が考えられる状況。 |
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避難 勧告 | 通常の避難行動が出来る者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況。 |
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避難指示(緊急) |
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開設する避難所(土砂災害、武庫川洪水)
土砂災害や武庫川の洪水による避難情報の発令時等に開設する避難所は別紙のとおりです。
但し、市は避難情報発令時に開設する避難所を市HP、にしのみや防災ネット、dボタン等で広報しますので、必ずご確認ください(避難所が工事中などの理由により開設しない場合もあります)
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 6階
電話番号:0798-35-3626
ファックス:0798-36-1990
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