市街地開発事業の施行区域内での都市計画法第53条許可申請について
更新日:2020年5月11日
ページ番号:83289522
(制度)概要
都市計画法第53条第1項許可申請の概要
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、西宮市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
許可申請の必要な市街地開発事業の施行区域
令和元年10月28日に「樋ノ口土地区画整理事業」の都市計画を決定しました。これに伴い、当該土地区画整理事業の施行区域内で建築物の建築をしようとする場合は、西宮市長の許可が必要となります。
当該土地区画整理事業の施行区域は、下記の添付ファイルをご参照ください。
平成28年3月29日に「甲東瓦木・甲東瓦木南土地区画整理事業」の都市計画を変更(未着手区域の廃止)しました。なお、都市計画道路「甲子園段上線」及び「武庫川広田線」は、地区の基幹道路であるため、都市計画を継続し整備の検討を進めていきます。
「甲東瓦木・甲東瓦木南土地区画整理事業」の整備状況図及び計画書については、下記の添付ファイルをご参照ください。
甲東瓦木土地区画整理事業整備状況図(PDF:452KB)
甲東瓦木土地区画整理事業計画書(PDF:404KB)
甲東瓦木南土地区画整理事業計画書(PDF:405KB)
- 「甲東瓦木・甲東瓦木南土地区画整理区域における新たなまちづくりに関するアンケート」の集計結果について
手続き方法
提出部数は正本1部・副本1部の計2部です。
受付窓口
申請書提出先・問合せ先
【道路・公園等の都市計画施設の区域内】
西宮市 都市計画課(電話:0798-35-3660)
【市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内】
西宮市 市街地整備課(電話:0798-35-3624)
関連リンク
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