緊急事態宣言の再発令に伴う駐輪場定期使用料の取り扱いについて
更新日:2021年2月27日
ページ番号:35728657
新型コロナウイルス感染拡大に伴う兵庫県を対象とする緊急事態宣言の再発令(令和3年1月14日~同年2月28日)に基づき、令和3年2月に駐輪場を一度も使用していない場合、期限内にお申し出いただくことにより、翌月以降の使用料に充当する「休止」の取り扱いを受け付けております。※1・2・3
【申請方法】
駐輪場管理事務所にご連絡ください。
郵送での申請も受け付けています。申請期日までに、下記「使用休止申請書」を市役所自転車対策課あてにご郵送ください。
【申請期日】
令和3年3月31日【郵送の場合、当日消印有効】
※1 令和3年1月分の受付は終了しました。
※2 お申し出があっても、駐輪場を使用していた事実が判明した場合、休止の対象にはなりませんのでご注意ください。
※3 要綱の定めにより、通常休止は、年度内に3回(3月)まで、2か月の連続を不可としておりますが、緊急事態宣言に伴う休止は、回数や連続に制限はありません。
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