屋外広告業の登録制度の概要
更新日:2020年4月1日
ページ番号:21188152
屋外広告業登録申請手続きの流れ
登録の申請は、屋外広告業登録申請書に、必要な書類を添えて、西宮市(都市デザイン課)に提出して行います。
必要な書類や、制度の概要等は以下を参照してください。
1.事前準備
ア.登録申請書の作成 イ.添付書類の作成準備 ウ.業務主任者の選任
2.登録申請
ア.申請書等の提出 イ.登録申請手数料納付(申請書提出時に納付書交付)
3.受付
【申請書提出先】都市デザイン課(市役所南館3階) (原則、郵送による申請は、受け付けません。)
4.審査
ア.登録の拒否事由に該当しないこと。 イ.営業所ごとに業務主任者を選任する。
5.登録
屋外広告業者登録簿に登録
6.登録証の交付
郵送を希望する場合は、角2の返信用封筒に120円の切手を貼り、申請者の住所を記入したものを申請時に添付すること。
7.登録後の義務履行
ア.標識の掲示 イ.帳簿の備え付け及び保管 ウ.登録事項の変更届出 エ.登録の更新申請 オ.廃業等の届出
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屋外広告業の登録申請
1 屋外広告業の登録
西宮市屋外広告物条例(以下「条例」という。)第31条の規定により、市内で屋外広告業を営もうとする者は市長の登録を受ける必要があります。
なお、営業所ごとに業務主任者を選任しなくてはなりませんので、ご注意ください。(資格要件等の詳細は、別項をご参照ください。)
2 登録の有効期間
5年
3 新規登録申請
屋外広告業登録申請書に必要書類を添付して、都市デザイン課(市役所南館3階)に申請する。
4 更新申請
5年ごとに更新を受けなければ、有効期間の満了日の翌日で登録の効果を失います。(更新する場合は、有効期間の満了日の30日前までに申請が必要です。)
5 手数料
登録又は更新いずれも1件につき10,000円(納付書を発行します。)
6 登録事項
- 商号、氏名又は名称及び住所、法人の場合その代表者の氏名
- 営業所の名称及び所在地
- 申請者が法人の場合、その役員の氏名
- 申請者が未成年者の場合、その法定代理人の氏名及び住所
- 営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名及び所属営業所の名称
7 登録の実施、登録証の交付
登録事項(上記6)、登録年月日、登録番号を屋外広告業者登録簿に記載(条例第34条第1項各号に掲げる登録拒否に該当する者を除く。)し、屋外広告業者登録証を交付します。
8 登録の取消し等
下記の場合には、登録の取り消し又は6月以内の期間を定めて営業停止を命ずることがあります。
- 不正の手段により登録を受けたとき
- 変更の届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき
- 屋外広告物法に基づく条例、処分に違反したとき など
9 屋外広告業者登録簿の閲覧
登録簿の閲覧は、都市デザイン課(市役所南館3階)までお越しください。
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屋外広告業登録申請書(ワード:101KB)
屋外広告業登録申請書(PDF:31KB)
屋外広告業登録申請書等の記入について(PDF:215KB)
屋外広告業登録申請書記入例(ワード:122KB)
屋外広告業登録申請書記入例(PDF:41KB)
登録申請書・添付書類準備チェックリスト(ワード:50KB)
登録申請書・添付書類準備チェックリスト(PDF:33KB)
業務主任者の選任
屋外広告業者は、営業所ごとに次項の資格要件を満たす業務主任者を選任しなければならない。
業務主任者の資格要件
詳細は、条例第39条第1項及び条例施行規則第27条を参照してください。
1 兵庫県、その他の都道府県及び指定都市、又は中核市で開催する講習会の修了者
2 広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
3 屋外広告物法による国土交通大臣の登録を受けた登録試験機関(社団法人全日本屋外広告業団体連合会)が屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験の合格者である屋外広告士(平成16年国土交通省告示第1590号の規定により、屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者とみなす者を含む。)
4 市長が上記1、2又は3と同等以上の知識を有すると認定した者(業務主任者資格認定申請書を市長に提出し、市長の認定を受けた者)
- 屋外広告士(前記3に掲げる屋外広告士を除く。)
- サインボード・クリエーター
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登録事項の変更の届出
以下の事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から30日以内に都市デザイン課(市役所南館3階)に届出なければならない。
- 商号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称及び所在地
- 法人にあっては、その役員の氏名
- 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
- 営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名及び所属営業所の名称
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屋外広告業登録事項変更届(PDF:18KB)
屋外広告業登録事項変更届(ワード:68KB)
屋外広告業登録事項変更届に必要な書類(PDF:15KB)
屋外広告業登録事項変更届に必要な書類(ワード:36KB)
廃業等の届出
屋外広告業者が次の事項のいずれかに該当することとなった場合は、それぞれ定める者が、30日以内に屋外広告業廃業等届を都市デザイン課(市役所南館3階)に提出しなければならない。
- 死亡した場合・・・・・その相続人
- 法人が合併により消滅した場合・・・・・その法人の代表役員であった者
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合・・・・・その破産管財人
- 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合・・・・・その清算人
- 市の区域内における屋外広告業を廃止した場合・・・・・その個人又は法人の代表役員
※廃業届の提出に際しては、交付している「屋外広告業者登録証」(原本を市へ返却します。)を添付して提出(郵送可)すること。
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屋外広告業の登録に関する違反者に対する罰則
市長の登録を受けずに市内で屋外広告業を営んだり、虚偽の申請による登録をするなど、西宮市屋外広告物条例に違反した者に対しては、罰則を適用されますので、ご注意ください。
屋外広告業の登録に関する罰則には、次のものがあります。
1 条例第31条第1項の規定による登録を受けずに業を営んだ者、又は不正な手段で登録を受けた者
50万円以下の罰金
2.条例第42条第1項の規定による営業停止命令に違反した者
50万円以下の罰金
3.条例第35条第1項の規定による届出を怠った者、又は虚偽の届出をした者
30万円以下の罰金
4.条例第39条第1項の規定による業務主任者を選任しなかった者
20万円以下の罰金
5.条例第44条の規定により求められた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は営業所等への立入検査を拒み、妨げ、忌避し、質問に陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
20万円以下の罰金
6.条例第37条第1項の規定による廃業の届出を怠った者
5万円以下の過料
7.条例第40条の規定による業の標識を営業所ごとに掲げなかった者
5万円以下の過料
8.条例第41条の規定による帳簿を備え付けず、記載せず、又は虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
5万円以下の過料
屋外広告業者登録証の交付を受けた場合は
1.標識の掲示
登録申請時に記載した営業所ごとに、見やすい場所に氏名、登録番号などを記載した標識を作成し、掲げなければならない。
標識に掲載する項目は、
(1)商号、氏名又は名称
(2)法人にあってはその代表者の氏名
(3)登録番号
(4)登録年月日
(5)営業所の名称
(6)業務主任者の氏名
※標識のタイトル「西宮市屋外広告業者登録票」、標識のサイズ縦35cm以上×横40cm以上
2.帳簿の備え付け
上記の営業所ごとに、契約ごとに、次の項目を記載した帳簿を作成して備え付ける必要があります。 この帳簿は、各事業年度の末日から5年間保存しなければならない。
(1)注文者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2)広告物等の表示又は設置の場所
(3)表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
(4)表示又は設置の年月日
(5)請負金額
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