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令和5年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内

更新日:2023年7月3日

ページ番号:26656644

「令和5年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のうち、「ひとり親世帯以外分」の申請受付を令和5年6月9日(金曜日)から開始します。

【注意】申請・お問い合わせ前に必ずご確認ください

1.「令和4年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を西宮市から受給した方は、申請不要です。

令和5年3月分まで児童手当を受給していた方は当時の児童手当の支給口座へ、それ以外の方は昨年度給付金振込口座と同じ口座へ振込済みです。
該当者へ振込についての文書を発送済みです。
振込日:令和5年5月30日

※上記令和4年度の給付金を西宮市以外の市区町村で受給された場合は、令和5年度の給付金は西宮市では支給しません。令和4年度給付金を受給された市区町村へお問い合わせください。

※令和4年度の給付金を受給している場合でも、令和5年3月31日までに児童を養育していない事由が発生したと西宮市が判断した場合は、申請不要での振込の対象となりません。
例:離婚して児童と別居した、離婚協議中で配偶者が児童を養育している、児童が施設に入所した、児童が里親委託された、児童が出国した等

 
2.「令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた児童について児童手当の新規もしくは増額申請をした」かつ「手当の受給世帯(父母等)の令和5年度分の住民税の均等割が非課税」の場合は、申請不要です。
振込日は、児童手当の認定後に文書にて通知します。

 
3.「令和5年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」は、同じ対象児童に複数回支給することはできません。例:父と母それぞれで同じ児童の給付金を受給することはできません。

 
4.「令和5年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給した場合は、「ひとり親世帯以外分」と重複して受給できません。
令和5年3月分の児童扶養手当を受給している場合等は、ひとり親世帯分の給付金をご確認ください。
「令和5年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」についてはこちら新規ウインドウで開きます。

(ひとり親世帯以外分)子育て世帯生活支援特別給付金について

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受けている低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支特別給付金を支給します。
※この給付金は全国一律の制度です。
※この給付金は所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象にはなりません。
※生活保護を受給している方も対象です。本給付金は収入として認定しない取扱いとなっています。

支給額

対象児童1人当たり一律5万円

申請方法

申請不要で支給する「積極支給」と申請が必要な「申請支給」があります。

それぞれの対象となる支給要件や申請方法等の詳細は、下記のとおりです。

積極支給(申請不要)

積極支給の対象者

1.「令和4年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を西宮市から受給した方

※上記令和4年度の給付金を西宮市以外の市区町村で受給された場合は、令和5年度の給付金は西宮市では支給しません。令和4年度給付金を受給された市区町村へお問い合わせください。

※令和4年度の給付金を受給している場合でも、令和5年3月31日までに児童を養育していない事由が発生したと西宮市が判断した場合は、申請不要での振込の対象となりません。
例:離婚して児童と別居した、離婚協議中で配偶者が児童を養育している、児童が施設に入所した、児童が里親委託された、児童が出国した等
 
 
2.「令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた児童について児童手当の申請をした」かつ「手当の受給者(父母等)の令和5年度分の住民税の均等割が非課税」の方

※ 2.に該当し、西宮市で令和5年度の住民税の内容が確認できない場合(例:所得データのある市区町村が不明、令和4年中の所得の申告がまだ済んでいない、令和4年中の所得がなく申告をしていない場合等)は、給付金を支給できない可能性があります。該当する場合は、速やかに申告等の手続をしてください。

 
・1.に該当する方には「ご案内」を発送済みです。
・2.に該当する方には、児童手当の認定後に通知を発送します。
・児童手当又は特別児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
・給付の受取を希望しない場合は、「給付金受給拒否の届出書」の提出が必要です。
 該当する場合は、至急下記担当部署へご連絡ください。
・「口座を解約されている場合等」は、「給付金支給口座登録等の届出書」が必要です。
 該当する場合は、至急下記担当部署へご連絡ください。

申請支給(申請必要)

申請支給の対象者

上記【積極支給(申請不要)】の対象とならないが、
「申請時点で平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当を受給している児童等の場合は、平成15年4月2日から令和6年2月29日まで)を養育する父母等」であって、下記所得要件を満たす方

申請支給の所得要件

以下のア.またはイ.のいずれかに該当する必要があります。
ア.令和5年度の住民税均等割が非課税の方
イ.食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方
※自己都合で休職・退職し、収入が減少した場合は支給対象となりません。

<申請支給における、住民税均等割非課税相当の収入について>

(1)配偶者とともに対象児童を養育している場合は、主に収入の高い方の収入で判定します。

(2)対象となる収入は、「給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金は除く。)」

(3)令和5年1月以降から令和6年2月までの、任意の1か月の収入を12倍して算出する年間収入見込額が、下記の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。

※ 計算方法等については,「簡易な収入(所得)見込額の申立書」を確認してください。

※ 原則、収入見込額で審査を行いますが,希望される場合は所得見込額で審査を行うことが可能です。

世帯の人数(※1) 非課税相当収入限度額(※2) 非課税相当所得限度額(※2)
2人 1,560,000円 1,010,000円
3人 2,057,000円 1,360,000円
4人 2,557,000円 1,710,000円
5人 3,057,000円 2,060,000円
6人 3,557,000円 2,410,000円
7人 4,000,000円 2,760,000円
8人 4,438,000円 3,110,000円
9人 4,875,000円 3,460,000円

※1 世帯の人数は、申請時点での申請者本人・同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下の者)・扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数です。
※2 申請者が申請時点で障害者・未成年・寡婦・ひとり親の場合は、非課税収入限度額は2,043,000円、非課税所得限度額は1,350,000円としてください。

申請方法等
申請書・申立書

申請書・申立書は、下記からダウンロードしてください。
ダウンロードできない方は、郵送しますので、「給付金の問い合わせ先」へご連絡ください。
記入した申請書・申立書と必要な添付書類を郵送でお送りください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給付金申請書(PDF:673KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収入見込額申立書(PDF:407KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。所得見込額申立書(PDF:447KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請に係る申立書(PDF:201KB)

提出期限

令和6年2月29日(木曜日)郵送必着
市役所への到着日が受付日となりますので、余裕を持って送付してください。

申請が遅れると、給付金を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
郵便事故(不着や遅延等)が発生した場合の不利益については、責任を負いかねますのでご了承ください。
万が一の郵便事故がご心配な方は、特定記録郵便もしくは簡易書留など、記録に残る形での郵送をおすすめします。
郵送先

〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所 子育て手当課「子育て世帯特別給付金担当」
電話 0798-35-7001

支給方法 申請書に記載された口座に振り込みます。
支給日

令和5年7月以降順次(申請された時期により異なります。)
※申請内容を審査後送付する「支給決定通知書」をご確認ください。


よくある質問


質問 回答

児童手当又は特別児童扶養手当受給者で令和5年度分の住民税均等割が非課税の場合、同居の祖父母等が高所得者であっても支給対象者となりますか。

児童手当又は特別児童扶養手当の受給者が令和5年度分の住民税均等割が非課税の場合、同居者の所得にかかわらず支給対象となります。
同居する扶養義務者の収入により、ひとり親世帯分が支給対象外であった方も支給対象となります。

同一児童で児童手当及び特別児童扶養手当の受給者が異なり、児童手当の受給者が非課税で特別児童扶養手当の受給者が課税の場合、児童手当の受給者は支給対象になりますか。

児童手当の受給者が支給要件に該当する場合は、同一児童に係る特別児童扶養手当の受給者の課税状況に関わらず給付金の支給対象となります。

令和5年3月分の児童扶養手当受給者として、既にひとり親世帯分の給付金を受給していますが、その後婚姻により、ひとり親世帯ではなくなったものの,家計急変者の要件に該当することになった場合、支給対象となりますか。

既にひとり親世帯分で支給されている同一児童分については、対象外となります。

令和5年3月分の児童手当受給者として、配偶者が給付金を受給したが、その後離婚等により、ひとり親世帯となり、家計急変者の要件に該当することになった場合、ひとり親世帯分の給付金の支給対象となりますか。 

本給付金を受給したのが配偶者である場合は、ひとり親世帯分の給付金については、同一児童分についても支給対象となります(給付金を受給したのが同一人物の場合は対象外となります。)。

生活保護を受けている場合、支給対象となりますか。

生活保護を受けている方であっても、要件を満たしていれば、支給対象者となります。なお、本給金は生活保護制度上、収入として認定しない取り扱いとなっています。

家計急変者の要件に該当しますが、収入が0円の場合でも支給対象者になりますか。また、対象となる場合、収入額が分かる書類は何を提出すれば良いですか。

食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入が0円となった場合は支給対象となります。収入額が分かる書類については、収入の状況等の詳細について記載した申立書を提出してください。

DVを理由に避難していますが、住民票を元の住所地から異動していません。現在生活している避難先の市区町村で給付金を申請することは可能ですか。

DVを理由に避難している場合、住民票にかかわらず、現在お住まいの市区町村での申請が可能

です。避難者の方が受給できるかは状況により様々なケースが考えられますので、お住まいの市区町村にご相談ください。

事実婚でパートナーがいますが、ひとり親の給付金は受けられないと 言われました。こちらの給付金は対象になりますか。

事実婚などにより、ひとり親分の給付金の対象とならない方については、本給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。

収入とは何を指しますか。育児休業給付金や失業給付を受けている場合、これも収入に含まれるのでしょうか。

給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)となります。

賞与などの臨時的な収入や育児休業給付や失業給付などの非課税の収入は含みません。

関連ホームページ

給付金についてのお問合せ

子育て手当課 子育て世帯特別給付金担当 電話 0798-35-7001

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯以外分)実施要綱

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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