令和4年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
更新日:2022年12月8日
ページ番号:93901861
「(国制度)低所得の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のうち「ひとり親世帯分」の申請受付を令和4年6月24日(金曜日)から開始します。
※令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方は、申請不要です。
申請方法や給付金の支払時期等については、以下をご覧ください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書類等の提出は、郵送でお願いいたします。
(ひとり親世帯分)子育て世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※この給付金は全国一律の制度です。
※この給付金は所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。
※生活保護を受給している方も対象です。収入認定の取扱いについては、厚生課へお問合せください。
(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(PDF:302KB)
支給要件について
下記のすべての対象について「ひとり親世帯等」であることなど、児童扶養手当の支給要件に該当していることが必要です。児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
事実婚(内縁関係にある人や、婚姻はしていないが婚姻対象となりうる相手の定期的な訪問、経済的な援助等がある人など)の状態である場合、本給付金の対象とはなりません。
本給付金を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者、又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けたものについては、すべての給付金を返還していただきます。
転出や転入をした場合、他市町村で本給付金を受給した人は、本市では対象になりません。
また、本市で本給付金を受給した人は他市町村では対象になりません。
「児童扶養手当の支給要件」についてはこちら
支給対象者について
●対象1「令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方」
●対象2「公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方」
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
●対象3「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方」
●対象1「令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方」
ア.対象となる人
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受ける人 ※申請不要です。
- 該当の方には
「令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方へのご案内」(PDF:325KB)をお送りします。
- 給付金は、児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
- 支給日については、お送りする
「令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方へのご案内」(PDF:325KB)で確認してください。なお、児童扶養手当の手続き上の事情によって、支給日が異なる場合があります。
【届出が必要な場合】
給付の受取を希望しない場合や、口座を解約されているなどで給付金の給付に支障が出る恐れがある場合は下記の届出が必要です。
※届出書は、本ホームページからダウンロードしてください。ダウンロードできない方は、郵送しますので、下記問い合わせ先へご連絡ください。
- 給付の受取を希望しない場合
給付金受給拒否の届出書(エクセル:29KB)
給付金受給拒否の届出書(PDF:67KB)
(記載例)給付金受給拒否の届出書(PDF:280KB)
- 口座を解約されているなどで給付金の給付に支障が出る恐れがある場合
給付金支給口座登録等の届出書(エクセル:48KB)
給付金支給口座登録等の届出書(PDF:82KB)
(記載例)給付金支給口座登録等の届出書(PDF:303KB)
イ.対象とならない人(下記の「対象2」「対象3」の対象になる場合があります。)
・令和4年3月末日までに資格喪失した人
・令和4年3月末日までに児童扶養手当の認定を受けておらず、支給開始が令和4年5月以降となった人
・令和4年3月末日までにひとり親になったが、児童扶養手当の新規申請が、令和4年4月以降になり、支給開始が令和4年5月以降となった人
・公的年金給付等受給により、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
・受給者本人や扶養義務者の所得制限限度額超過により、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
●対象2「公的年金等※受給者」※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
ア.対象となる人
・公的年金等を受給していて、下記の【資格要件】及び【収入(所得)要件】を満たす人
イ.対象とならない人(上記の「対象1」または下記の「対象3」の対象になる場合があります。)
・公的年金等を受給しており、年金額との差額分の児童扶養手当も受給している人
・下記の【資格要件】及び【収入(所得)要件】を満たしていない人
【資格要件】次の(1)または(2)の要件を満たすこと。
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の受給資格があり、受給者として認定されているが、公的年金等の受給によって、児童扶養手当の全部を支給しないことになっている人
(2)令和4年3月末時点で、児童扶養手当の受給資格を満たしている人で、児童扶養手当の申請をし、受給者として認定された場合、公的年金等の受給により、児童扶養手当の全部または一部を支給しないことになると推測される人
ご案内【年金受給者2(1)用】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(PDF:234KB)
ご案内【年金受給者2(2)用】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(PDF:235KB)
【収入要件】
申請者本人及び扶養義務者等の令和2年中の収入が、それぞれ児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満である人
扶養親族等の人数 | 申請者本人 | 孤児等の養育者/配偶者/扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
●対象3「家計急変者」
ア.対象となる人
・児童扶養手当の認定を受けていないひとり親等で、下記の【資格要件】及び【収入(所得)要件】を満たす人
・児童扶養手当の認定は受けているが、受給者本人や扶養義務者の所得超過により、令和4年4月分の児童扶養手当の全額が支給されない人で、下記の【収入(所得)要件】を満たす人
・令和4年4月以降に児童扶養手当の新規申請をした人で、下記の【資格要件】及び【収入(所得)要件】を満たす人
・令和4年4月以降にひとり親等になり、下記の【資格要件】及び【収入(所得)要件】を満たす人
イ.対象とならない人
・対象1「令和4年4月分の児童扶養手当受給者」や対象2「公的年金等受給者」の対象となる人
・下記の【資格要件】及び【収入(所得)要件】を満たしていない人
【資格要件】次の(1)または(2)の要件を満たす人
(1)申請時点において、児童扶養手当の受給資格を満たしている人
(2)児童扶養手当の認定は受けているが、受給者本人や扶養義務者の所得超過により、令和4年4月分の児童扶養手当の全額が支給されない人。
ご案内【家計急変者用】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(PDF:237KB)
【収入要件】
申請者本人または扶養義務者のいずれかが新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、受給者本人及び扶養義務者等それぞれの急変後(令和2年2月以降)1年間の収入見込みが、児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満である人
※1年間の収入見込みは、原則「申請月の直近の月の収入×12月」となります。
扶養親族等の人数 | 申請者本人 | 孤児等の養育者/配偶者/扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要件確認フローチャート
次のフローチャートにより、給付金の対象となるか、
給付の対象者【対象1(令和4年4月分の児童扶養手当受給者)】【対象2(公的年金等受給者)】【対象3(家計急変者)】のどの区分に該当するかを確認することができます。
ただし、簡易な判定方法となりますので、審査の結果と異なる場合があります。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)フローチャート(PDF:190KB)
給付金額
対象児童1人あたり一律5万円(1回限り)
※対象児童とは、下記の児童扶養手当支給対象の児童が対象です。
・18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降の児童
・令和4年4月時点において障害の状態にある20歳未満の者(特別児童扶養手当の対象児童に限る)
例えば「大学生(19歳)、高校生(18歳)、中学生(15歳)、小学生(10歳)」の4人のお子様を養育している場合は「高校生(18歳)、中学生(15歳)、小学生(10歳)」のお子様が対象ですので、支給額は「5万円×3人=15万円」となります。
なお、大学生(19歳)の方が、令和4年4月時点において障害の状態にあって、特別児童扶養手当の支給対象となっている場合の支給額は「5万円×4人=20万円」となります。
給付金申請方法等
【対象1(令和4年4月分の児童扶養手当受給者)の方】
※申請不要です。該当の方には「ご案内」をお送りします。
児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
給付金の受取を希望しない場合や、口座を解約されている場合などで給付金の給付に支障が出る恐れがある場合は届出が必要です。
※該当する場合は、下記「給付金の問い合わせ先」でご連絡ください。
【対象2(公的年金等受給者)の方】【対象3(家計急変者)の方】
申請方法 | ※申請が必要です。 |
---|---|
申請書 申立書 |
【対象2】の方 ![]() |
添付書類 |
※離婚の場合は、離婚記載のあるもの。配偶者死亡の場合は、死亡記載のあるもの。
※対象3「家計急変者」の方は、「原則、申請月の直近の月の収入額」が分かる書類
|
提出期限 | 令和5年2月28日(火曜日)郵送必着 |
支給方法 | 申請書に記載された口座に振り込みます。 |
支給日 | 令和4年7月下旬以降順次(申請された時期により異なります。) |
関連ホームページ
給付金についてのお問合せ
【対象1(令和4年4月分の児童扶養手当受給者)の方】 | 【対象2(公的年金等受給者)の方】 |
---|---|
子育て手当課 0798-35-3190 | 子育て世帯特別給付金担当 0798-35-1800 |
令和4年度子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)実施要綱
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)実施要綱(PDF:150KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
