令和5年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
更新日:2023年9月20日
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「令和5年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のうち「ひとり親世帯分」の申請受付を令和5年6月9日(金曜日)から開始します。
【注意】申請・お問い合わせ前に必ずご確認ください
1.令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方は、申請不要です。
上記児童扶養手当振込口座と同じ口座へ振込済みです。該当者へ振込についての文書を発送済みです。
振込日:令和5年5月30日
※上記振込日時点で審査中だが、令和5年3月分の児童扶養手当を西宮市から支給することとなった方には、後日通知を発送します。
※令和5年3月分の児童扶養手当を西宮市以外で受給された場合は、令和5年度の給付金は西宮市では支給しません。令和5年3月分の児童扶養手当を受給された市区町村へお問い合わせください。
2.「ひとり親世帯等」であることなど、児童扶養手当の支給要件に該当していることが必要です。児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
例えば、事実婚(内縁関係にある人や、婚姻はしていないが婚姻対象となりうる相手の定期的な訪問、経済的な援助等がある人など)の状態である等に該当する場合、本給付金の対象とはなりません。
「児童扶養手当の支給要件」についてはこちら
3.「令和5年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した場合は、「ひとり親世帯分」と重複して受給できません。
「令和5年度(国制度)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」についてはこちら
(ひとり親世帯分)子育て世帯生活支援特別給付金について
食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受けている低所得の子育て世帯(ひとり親世帯)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※この給付金は全国一律の制度です。
※この給付金は所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。
※生活保護を受給している方も対象です。本給付金は収入として認定しない取扱いとなっています。
支給額
対象児童1人あたり一律5万円(1回限り)
申請方法
支給対象者について
申請不要で支給する「積極支給」と、申請が必要な「申請支給(2種類)」があります。
それぞれの対象となる支給要件や申請方法の詳細は、下記のとおりです。
また、次のフローチャートにより、給付金の対象となるか、どの区分に該当するかを確認することができます。
ただし、簡易な判定方法となりますので、審査の結果と異なる場合があります。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)フローチャート(PDF:271KB)
積極支給(申請不要)
積極支給の対象者
西宮市で令和5年3月分の児童扶養手当受給者を受給した方
※令和5年3月分の児童扶養手当を西宮市以外で受給された場合は、令和5年度の給付金は西宮市では支給しません。令和5年3月分の児童扶養手当を受給された市区町村へお問い合わせください。
・該当者へ振込についての文書を発送済みです。
・上記児童扶養手当振込口座と同じ口座へ振込済みです。
振込日:令和5年5月30日
・上記振込日時点で審査中だが、令和5年3月分の児童扶養手当を西宮市から支給することとなった方には、後日通知を発送します。
・給付の受取を希望しない場合は、「給付金受給拒否の届出書」の提出が必要です。
該当する場合は、至急下記担当部署へご連絡ください。
・「口座を解約されている場合等」は、「給付金支給口座登録等の届出書」が必要です。
該当する場合は、至急下記担当部署へご連絡ください。
積極支給の対象外の例(下記「申請支給」の対象となる場合があります)
・令和5年2月末日までに資格喪失した人
・令和5年2月末日までに児童扶養手当の認定を受けておらず、支給開始が令和5年4月以降となった人
・令和5年2月末日までにひとり親になったが、令和5年3月以降に児童扶養手当を新規で申請し、
支給開始が令和5年4月以降となった人
・公的年金給付等受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
・受給者本人や扶養義務者の所得制限限度額超過により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
申請支給(申請必要)※2種類あります
申請支給(1.公的年金等受給者)
対象者
・公的年金等を受給していて、下記の資格要件、及び収入要件を満たす人
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※下記の児童扶養手当支給対象の児童が対象です。
・18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降の児童
・障害の状態にある20歳未満の者(令和5年3月時点)
資格要件
次の(1)または(2)の要件を満たすこと。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の受給資格があり、受給者として認定されているが、公的年金等の受給によって、児童扶養手当の全部を支給しないことになっている人
(2)令和5年3月分の児童扶養手当の受給資格を満たしている人で、児童扶養手当の申請をし、受給者として認定された場合、公的年金等の受給により、児童扶養手当の全部または一部を支給しないことになると推測される人
収入要件
申請者本人及び扶養義務者等の令和3年中の収入が、それぞれ児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満である人
扶養親族等の人数 | 申請者本人 | 孤児等の養育者/配偶者/扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
申請支給(2.家計急変者)
対象者
・児童扶養手当の認定を受けていないひとり親等で、下記の【資格要件】及び【収入要件】を満たす人
・児童扶養手当の認定は受けているが、受給者本人や扶養義務者の所得超過により、令和5年3月分の児童扶養手当の全額が支給されない人で、下記の【収入要件】を満たす人
・令和5年3月以降に児童扶養手当の新規申請をした人で、下記の【資格要件】及び【収入要件】を満たす人
・令和5年3月以降にひとり親等になり、下記の【資格要件】及び【収入要件】を満たす人
※下記の児童扶養手当支給対象の児童が対象です。
・18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降の児童
・障害の状態にある20歳未満の者(申請時点)
資格要件
次の(1)または(2)の要件を満たすこと。
(1)申請時点において、児童扶養手当の受給資格を満たしている人
(2)児童扶養手当の認定は受けているが、受給者本人や扶養義務者の所得超過により、令和5年3月分の児童扶養手当の全額が支給されない人
収入要件
申請者本人または扶養義務者のいずれかについて、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、申請者本人及び扶養義務者等それぞれの急変後1年間の収入見込額が、児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満である人
※自己都合で休職・退職し、収入が減少した場合は支給対象となりません。
扶養親族等の人数 | 申請者本人 | 孤児等の養育者/配偶者/扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
申請方法等
積極支給の方(令和5年3月分の児童扶養手当受給者)
※申請不要です。該当の方には「ご案内」をお送りします。
児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
給付金の受取を希望しない場合や、口座を解約されている場合などで給付金の給付に支障が出る恐れがある場合は届出が必要です。
※該当する場合は、下記「給付金の問い合わせ先」でご連絡ください。
申請方法(1.公的年金等受給者)(2.家計急変者)
申請方法 | ※申請が必要です。 |
---|---|
申請書 申立書 |
「1.公的年金等受給者」の方 |
添付書類 |
※離婚の場合は、離婚記載のあるもの。配偶者死亡の場合は、死亡記載のあるもの。
|
提出期限 | 令和6年2月29日(木曜日)郵送必着 |
支給方法 | 申請書に記載された口座に振り込みます。 |
郵送先 | 〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所 子育て手当課「子育て世帯特別給付金担当」 |
支給日 | 令和5年7月下旬以降順次(申請された時期により異なります。) |
関連ホームページ
給付金についてのお問合せ
子育て手当課 子育て世帯臨時特別給付金担当 電話 0798-35-7001
令和5年度子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)実施要綱
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)実施要綱(PDF:145KB)
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