新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金の貸付について
更新日:2020年12月16日
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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金の貸付について
新型コロナウイルス感染症発生に伴う、保育所や学校等の臨時休業、事業所の休業等により、保護者の就業環境が変化した場合等に「生活資金」の貸付の活用が可能な場合があります。
【貸付対象】
ひとり親家庭の親又は寡婦であって、次の要件に該当する方
・学校の臨時休校等により子の世話のため無給で休み、就労収入が減少した場合
・事業所等の休業等により一時的に就労収入が減少した場合
・外出自粛の協力要請等を受け、就労できず就労収入が減少した場合
※利用にあたり、事前相談が必要となります。詳細につきましては、子供家庭支援課 母子父子自立支援員(0798-35-3166)まで直接お問い合わせください。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3658
ファックス:0798-35-5525
jidou@nishi.or.jp
