寡婦(夫)控除のみなし適用のご案内
更新日:2021年2月1日
ページ番号:95857155
寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します
- 婚姻歴のないひとり親家庭にはこれまで税法の定める「寡婦(夫)控除」が適用されませんでしたが、本市では婚姻歴の有無により寡婦(夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除をみなし適用して子育てに関連するサービス等の利用料等の算出を行い、負担の軽減を図ることにしました。
- なお、所得税や市民税などの税額自体が軽減されるものではありません
対象者
本市に住所を有し、対象事業を利用しようとする人で、所得を計算する対象となる12月31日現在及び申請日現在で、以下のいずれかの条件を満たす人。
(1)婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない母であり、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる人
(2)(1)であり、合計所得金額が500万円以下の人
(3)婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない父であり、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がおり、合計所得金額が500万円以下の人
対象事業
対象事業、各事業の申請窓口、問い合わせ先は以下のとおりです。
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控除額
税法上の控除額に準じます。控除額は以下のとおりです。
控除の種類 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 所得制限 |
---|---|---|---|
寡婦 | 27万円 | 26万円 | 所得制限なし |
寡婦(特定) | 35万円 | 30万円 | 合計所得金額 |
寡夫 | 27万円 | 26万円 | 合計所得金額 |
申請方法
利用する事業の申請窓口で申請して下さい。なお、利用する事業が複数ある場合は、申請書裏面の「利用事業」欄に○をつけていただくと、受け付けた窓口の対象事業以外の事業についても受け付けることができます。
【申請に必要なもの】
1.申請書
2.申請者・子の戸籍全部事項証明書(又は児童扶養手当証書のコピー)
3.印鑑
(注)このほか必要に応じて、みなし適用に必要な資料の提出を求めることがあります。
令和3年度の税額適用以降は「ひとり親控除」が創設されます。
令和3年度の税額適用後は、性別や婚姻歴の有無に関わらず、生計を同一にする子を有する単身者(合計所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」が適用されることに伴い、寡婦(夫)控除のみなし適用は廃止される予定です。
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3658
ファックス:0798-35-5525
jidou@nishi.or.jp
