緊急事態宣言(令和3年1月発令)に伴う育成センターの対応について
更新日:2021年3月8日
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1.開所について
育成センターは感染防止策を徹底しつつ、原則開所します。
兵庫県に対する緊急事態宣言が解除されたことに伴い、以下のとおり利用児童の出席の取扱いを変更します。(令和3年3月8日より適用)
2.利用児童の出席の取扱い(お願い)
【1】次の場合、出席することはできません。
(1)利用児童の「陽性」が判明した場合
(2)利用児童が感染者の濃厚接触者に特定された場合
※出席の再開は、保健所や医療機関等からの指示に従う。
【2】次の場合は、感染拡大防止のため出席を控えていただくことをお願いします。
(1)利用児童の家族等が感染者の濃厚接触者として特定され、PCR検査結果によっては当該利用児童が濃厚接触者となるおそれがあると認められる場合
(2)利用児童に発熱等の風邪症状がある場合
※(1)の出席の再開は、利用児童が濃厚接触者に特定されないと判明してからとする。
■【1】及び【2】により育成センターを休所する場合は、速やかに通所している育成センターにご連絡くださいますようお願いいたします。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3659
ファックス:0798-35-5525
ikusei@nishi.or.jp
