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多子世帯・ひとり親世帯等の利用者負担額(保育料)負担軽減の拡充について(2号・3号認定)

更新日:2021年1月12日

ページ番号:46476991

平成28年度から国制度の変更に伴い、多子世帯及びひとり親世帯等(母子・父子世帯または在宅障害児(者)のいる世帯)における利用者負担額(保育料)の負担軽減が拡充となっています。

【多子世帯における利用者負担額負担軽減の拡充について(多子軽減の拡充)】

世帯の市民税所得割合算額が57,700円未満の場合、保育施設等の利用の有無や年齢に関わらず、生計を一にするきょうだい等(※)を利用者負担額の多子軽減の算定対象とし、最年長のきょうだい等から1人目と数え、第2子の利用者負担額は半額、第3子以降の利用者負担額は無料となります。

【ひとり親世帯等における利用者負担額負担軽減の拡充について】

ひとり親世帯等において、世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満の場合、保育施設等の利用の有無や年齢に関わらず、生計を一にするきょうだい等(※)を利用者負担額の多子軽減の算定対象とし、第1子の利用者負担額は半額、第2子以降の利用者負担額は無料となります。
また、その場合における利用者負担額の上限額を3歳未満児については9,000円とします。

※生計を一にするきょうだい等について

同居している場合のほか、勤務、就学、療養等により別居している場合であっても、余暇を共にすることを常例としている場合や、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は、「生計を一にする」ものとして取り扱います。

利用者負担額負担軽減の拡充対象世帯であり、別居しながらも生計を一にするきょうだい等がいる場合、『住民票上別世帯の子供にかかる申出書』に必要事項を記入のうえ、保育入所課へご提出ください。

なお、利用者負担額負担軽減の拡充対象世帯でない場合や、別居しながらも生計を一にするきょうだい等がいない場合、申出書の提出の必要はありません。

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3160

お問合せメールフォーム

hoikunyusyo@nishi.or.jp

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