認可保育施設を長期欠席した場合の取扱いについて
更新日:2020年4月20日
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新型コロナウイルス感染症が依然として拡大傾向にあることをふまえ、入所児童が保育施設を長期欠席した場合について次のとおり取扱うことになりましたので、お知らせいたします。
今後も引き続き状況を注視しながら、対応を検討してまいります。
保護者の皆さまにおかれましては、ご理解、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
長期欠席の場合の取扱いについて
入所児童が病気や怪我以外の理由で、2ヶ月以上欠席(登園日数が極めて少ない場合を含む)された場合は、退所となることがありますが、今般の新型コロナウイルス感染症対策により登園の自粛を要請する期間におきましては、欠席による退所の取扱いはしません。
なお、2ヶ月以上欠席するにあたり、申請等の手続きを行っていただく必要はありません。
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