新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて (陽性となった児童の登所可能日の取扱い)
更新日:2022年9月13日
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お知らせ
令和4年9月7日付の厚生労働省事務連絡により、新型コロナウイルス感染症患者の療養期間等について見直しが行われました。同省への聞き取りや本市保健所との協議を踏まえ、保育所の対応を下記のとおりとします。なお、この対応については、感染状況や厚生労働省からの通知等を踏まえ、今後も変更する場合がありますので、予めご承知おきください。
【有症状患者】
発症日を0日目として、7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から登所を可能とする。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、引き続き、検温など健康状態の確認や、手洗い、消毒、換気等、感染予防策を徹底することとする。
※児童本人が陽性となった場合、療養期間中の保育料等は日割り計算による減免となりますが、引き続き10日目まで療養するための欠席期間についても減免を行います。
【無症状患者】
検体採取日を0日目として、7日間経過した場合には、8日目から登所を可能とする。5日目の検査キット(薬事承認されたものとし、「研究用」は除く)による検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に登所を可能とする。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、引き続き、検温など健康状態の確認や、手洗い、消毒、換気等、感染予防策を徹底することとする。
留意点
※本見直しについては、本日(令和4年9月12日)時点で患者である者にも適用いたします。
※市内の医療機関では症状のある人に限り検査を実施しています。無症状の方は医療機関ではなく、兵庫県が設置する無料検査事業者などをご利用ください。
※兵庫県では、症状が軽く、重症化リスクが低い方に抗原検査キットを配布し自ら検査していただく制度があります。この仕組みを希望される方は以下のページをご確認ください。
(兵庫県HP)(外部サイト)
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