求職活動を理由として認可保育施設を利用中の方の就労開始期限の延長について(6月5日更新)
更新日:2020年6月5日
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新型コロナウイルス感染症の状況をふまえ、令和2年4月から6月のいずれかの月における保育の必要性の事由が「求職中」である方の就労開始期限について、延長を希望される方からの申出により、次のとおり取扱うことになりましたので、お知らせいたします。
今後も引き続き状況を注視しながら、対応を検討してまいります。
保護者の皆さまにおかれましては、ご理解、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
令和2年4月から6月のいずれかの月における保育の必要性の事由が「求職中」である方の就労開始期限の延長について
求職活動を理由として保育施設を利用中の方は、入所日(既に保育施設を利用中の場合は退職日)から90日以内に就労(週3日以上かつ週16時間以上)を開始していただく必要がありますが、令和2年4月から6月のいずれかの月における保育の必要性の事由が「求職中」である方については、申出により、令和2年9月30日まで就労開始期限を延長します。
申立書の提出について
就労開始期限の延長を希望される方は、支給認定証に記載されている有効期間内に「就労開始期限延長の申立書」を、保育入所課またはご利用中の保育施設までご提出ください。「就労開始期限延長の申立書」は、以下のリンクよりダウンロードしていただけます。
なお、7月31日まで就労開始期限を延長する申立書を既にご提出いただいている方については、改めて申立書をご提出いただく必要はありません。市で9月30日まで就労開始期限を延長する処理をいたします。
ダウンロード
保育料等について
令和2年3月2日から6月30日までは、新型コロナウイルス感染症対策に伴い登園自粛等により欠席した場合に、日割り計算による減免の対象になります。令和2年7月以降については、減免の予定はありません。詳しくは以下のリンクでご確認ください。
リンク
新型コロナウイルス感染症対策による保育所保育料及び給食費等の減免について
その他
「就労開始期限延長の申立書」をご提出いただいた場合でも、令和2年9月30日までに就労実績入りの勤務証明書をご提出いただけない場合は、保育施設を退所していただくことになります。
リンク
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