(令和5年3月まで)認可保育施設における新型コロナウイルス感染症にかかる保育料等の日割り減免について
更新日:2023年3月9日
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新型コロナウイルス感染症にかかる保育料等の日割り減免については、令和2年の感染拡大初期段階において、地域における感染拡大を防ぐため、利用する子供の感染の状況に関わらず保育所等の臨時休園等を行うことを、国が要請することをふまえて設けられた制度です。
一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策は新たな行動制限を行わず、感染拡大防止対策と社会経済活動の両立を図ることを基本的な考え方とされていることから、内閣府および厚生労働省において、新型コロナウイルス感染症にかかる保育料等の日割り減免について、令和5年4月以降は廃止することが決定されました。
そのため、本市においても新型コロナウイルス感染症にかかる保育料等の日割り減免については、令和5年4月以降は廃止となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
はじめに
保育所等における感染症拡大防止の対策のため、児童または同居のご家族がPCR検査等を受検することとなった場合には、必ず保育所等へご連絡ください。
また、新型コロナウイルス感染症により下記理由で欠席した場合には、保育料等の減免の対象となりますので、必ず、速やかに保育所等へご連絡ください。
事後報告となった場合には減免対象とならない場合があります。
なお、減免について、保護者の方から市に対しての手続きは必要ありません。
対象となる施設
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所
減免対象となる場合
※自主的な登園回避は、減免の対象とはなりません。
1. 保育施設等が休園・一部休園等となった場合
2. 児童本人や同居者がPCR検査を受検した場合
3. 児童本人や同居者が濃厚接触者となった場合
4. 児童本人や同居者が罹患した場合
5. 『同居者の在籍先(学校園・勤務先等)』が新型コロナウイルス感染症により『休園、休校、事業所の一時閉鎖等(学級閉鎖等も含む)』となった場合
減免後の保育料の計算式について
保育料(月額)×(開所日数-新型コロナウイルス感染症に係る欠席日数)÷25日(10円未満切り捨て)
※公立保育所の給食費(3歳以上児のみ)の計算式も同様です。
※開所日数が25日を超える場合で、開所日数から欠席日数を差し引いた日数が24日以下にならない場合は、減額とはなりません。
給食費の減免について
公立保育所をご利用されている方
日割り計算による減免を行います。
私立保育所・認定こども園・地域型保育事業所をご利用されている方
減免の対象者や手続き等が各保育施設により異なりますので、お通いの保育施設にお問い合わせください。
減免後の保育料等の通知について
保育料等が減免となる場合は、欠席された日の属する月の翌月末頃に書面で通知します。
例:4月に欠席された場合は、5月末頃に通知します。
納付済み金額との差額について
市が保護者より直接徴収している利用料
※公立保育所の保育料・給食費(3歳以上児のみ)・延長保育料、私立保育所の保育料
※保育料等に未納がある場合は、未納分に充当させていただきます。
原則、翌々月の保育料等で、差額調整させていただきます。納付書でご納付いただいている方につきましては、後日、差額調整後の納付書をお送りいたします。
各施設が保護者より直接徴収している保育料等
※認定こども園および地域型保育事業所の保育料・給食費、私立保育所の給食費
利用料のお支払いや還付・差額調整等については、各保育施設により異なりますので、お通いの保育施設へお問い合わせください。
