認可保育施設入所児童保護者の育児休業からの復職期限の延長について(6月5日更新)
更新日:2020年6月5日
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新型コロナウイルス感染症の状況をふまえ、令和2年4月から6月の認可保育施設入所児童保護者の育児休業からの復職期限について、次のとおり延長することになりましたので、お知らせいたします。
今後も引き続き状況を注視しながら、対応を検討してまいります。
保護者の皆さまにおかれましては、ご理解、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
令和2年4月から6月の認可保育施設入所児童保護者の育児休業からの復職期限の延長について
育児休業中の方が認可保育施設への入所が決定した場合、通常、入所日の翌月15日(16日入所については翌月末日)までを育児休業からの復職期限としていますが、育児休業からの復職期限を令和2年8月15日までに延長します。
なお、復職期限を延長するにあたり、申請等の手続きを行っていただく必要はありません。
復職後の勤務証明書の提出について
上記に該当する場合は、8月15日までに復職いただき、下記提出期限までに勤務証明書(就労実績欄に記載があるもの)をご利用中の保育施設または保育入所課までご提出ください。
<提出期限> ご利用中の保育施設に提出する場合:8月20日(木曜)
保育入所課に提出する場合:8月25日(火曜)
保育料等について
令和2年3月2日から6月30日までは、新型コロナウイルス感染症対策に伴い登園自粛等により欠席した場合に、日割り計算による減免の対象になります。令和2年7月以降については、減免の予定はありません。詳しくは以下のリンクでご確認ください。
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新型コロナウイルス感染症対策による保育所保育料及び給食費等の減免について
その他
- 育児休業の延長については、お勤め先にご確認ください。
- 育児休業給付金の支給期間の延長については、お勤め先やハローワーク等にご確認ください。
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