新型コロナウイルス感染症の感染急拡大における認可保育所等の対応について(令和4年3月4日更新)
更新日:2022年3月4日
ページ番号:37931328
新型コロナウイルスのオミクロン株による低年齢の子供を含む新規感染者数は高止まりの状況が続いております。
また、濃厚接触者が増加する中、保育士自身も自宅待機を余儀なくされるなど、保育に支障をきたす可能性があります。
このため、保育施設における保育体制確保の観点から、次のとおり取り扱うこととなりましたので、お知らせいたします。
保護者の皆さまにおかれましては、ご理解、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
認可保育所等における保育の提供について
保育施設における保育体制確保の観点から、3月31日(木曜)までの間、保護者の方が仕事を休まれるなどで、家庭保育が可能な場合には、家庭での保育にご協力いただきますようお願いいたします。
なお、長期間の登園自粛によりお子様や保護者の方に負担が生じている場合には、お通いの園とご相談のうえ、施設をご利用ください。
保育料の減免について
1月1日(土曜)から3月31日(木曜)までの欠席分について、日割り計算による減免を行います。欠席理由は問いません(土曜日や臨時休園も含みます)。減免における手続きの必要はありません。
なお、減免した保育料の差額調整方法は次のとおりです。
公立保育所・私立保育所をご利用されている方
1月及び2月の欠席分は3月分の保育料で調整し、3月の欠席分は5月に返金させていただく予定です。
認定こども園・地域型保育事業所をご利用されている方
各保育施設により差額調整方法等が異なりますので、お通いの保育施設にお問い合わせください。
給食費の減免について
公立保育所をご利用されている方
1月1日(土曜)から3月31日(木曜)までの欠席分について、日割り計算による減免を行います。欠席理由は問いません(土曜日や臨時休園も含みます)。減免における手続きの必要はありません。1月及び2月の欠席分は3月分の給食費で調整し、3月の欠席分は5月に返金させていただく予定です。
私立保育所・認定こども園・地域型保育事業所をご利用されている方
減免の対象者や手続き等が各保育施設により異なりますので、お通いの保育施設にお問い合わせください。
育児休業からの復職期限の延長について
育児休業中の方が認可保育所等への入所が決定した場合、通常、入所日の翌月15日(16日入所については翌月末日)までを育児休業からの復職期限としていますが、令和4年1月から3月に入所された方については、育児休業からの復職期限を令和4年5月15日まで延長します。
なお、復職期限を延長するにあたり、申請等の手続きを行っていただく必要はありません。
復職後の勤務証明書の提出について
上記に該当する場合は、5月15日までに復職していただき、下記提出期限までに勤務証明書(就労実績欄に記載があるもの)をご利用中の保育施設または保育入所課までご提出ください。
<提出期限> ご利用中の保育施設に提出する場合:5月20日(金曜)
保育入所課に提出する場合:5月25日(水曜)
その他
育児休業の延長については、お勤め先にご確認ください。
育児休業給付金の支給期間については、お勤め先やハローワーク等にご確認ください。
求職活動を理由として認可保育所等を利用中の方の就労開始期限の延長について
求職活動を理由として認可保育所等を利用中の方は、入所日(既に保育施設を利用中の場合は退職日)から90日以内に就労(週3日以上かつ週16時間以上)を開始していただく必要がありますが、令和4年1月から3月のいずれかの保育の必要性の事由が「求職中」である方については、令和4年6月30日まで就労開始期限を延長します。
なお、就労開始期限を延長するにあたり、申請等の手続きを行っていただく必要はありません。
就労開始後の勤務証明書の提出について
上記に該当する場合は、6月30日までに週3日以上かつ週16時間以上の就労を開始していただき、下記提出期限までに勤務証明書(就労実績欄に記載があるもの)をご利用中の保育施設または保育入所課までご提出ください。
<提出期限> ご利用中の保育施設に提出する場合:6月20日(月曜)
保育入所課に提出する場合:6月24日(金曜)
※ 勤務証明書の提出が、上記提出期限に間に合わない場合は、保育入所課までご連絡をお願いいたします。
幼児教育・保育の無償化(新2号・新3号)の認定を受けている方についての新型コロナウイルス感染症の感染急拡大に伴う対応について
育児休業からの復職期限の延長について
育児休業中の方が幼児教育・保育の無償化(新2号・新3号)の認定を受けられた場合、通常、認定月の翌月15日までを育児休業からの復職期限としていますが、令和4年1月から3月に認定を受けられた方については、育児休業からの復職期限を令和4年5月15日まで延長します。
なお、復職期限を延長するにあたり、申請等の手続きを行っていただく必要はありません。
復職後の勤務証明書の提出について
上記に該当する場合は、5月15日までに復職していただき、下記提出期限までに勤務証明書(就労実績欄に記載があるもの)を保育入所課までご提出ください。
<提出期限> 5月25日(水曜)
その他
育児休業の延長については、お勤め先にご確認ください。
育児休業給付金の支給期間については、お勤め先やハローワーク等にご確認ください。
保育の必要性の事由が「求職中」の方の就労開始期限の延長について
求職活動を理由として幼児教育・保育の無償化(新2号・新3号)の認定を受けられた方は、認定開始日から90日以内に就労(週3日以上かつ週16時間以上)を開始していただく必要がありますが、令和4年1月から3月のいずれかの保育の必要性の事由が「求職中」である方については、令和4年6月30日まで就労開始期限を延長します。
なお、就労開始期限を延長するにあたり、申請等の手続きを行っていただく必要はありません。
就労開始後の勤務証明書の提出について
上記に該当する場合は、6月30日までに週3日以上かつ週16時間以上の就労を開始していただき、下記提出期限までに勤務証明書(就労実績欄に記載があるもの)を保育入所課までご提出ください。
<提出期限> 6月24日(金曜)
※ 勤務証明書の提出が、上記提出期限に間に合わない場合は、保育入所課までご連絡をお願いいたします。
リンク
