認可保育所を設置・運営する事業者を募集します(事業者による用地確保型/賃貸物件型)
更新日:2020年8月17日
ページ番号:57936247
募集の概要
市は、待機児童対策及び保育サービスの拡充を目的として、民間の認可保育所を設置、運営する事業者を募集します。
なお、申込みにあたっては、本市への事前相談が必須となります。
募集地区
浜脇小(南西部)、香櫨園小、南甲子園小、甲子園浜小、上甲子園小、鳴尾北小、小松小、夙川小、北夙川小、苦楽園小(南部)、甲陽園小(南部)、安井小、神原小、広田小、平木小、深津小、段上西小、樋ノ口小、高木小、高木北小の各小学校区内。
各地区の詳細は、下記「募集の概要」のとおり。
- 便宜上、小学校区単位で記載していますが、「校区ごとに1園」ではなく、「周辺2,3校区で1園」募集します。募集施設数については、新設園の定員や地域の保育需要等を考慮し決定します。
- 事前相談の際に、既存保育所等との距離、利便性、地域の保育需要を考慮して判断しますので、対象地域内であっても受付できない場合もあります。
- 先着順で受付を行いますので、申込みを受付した時点で、その周辺地域での募集は打ち切りとします。
募集期間
随時
受付状況等に応じて、事前案内無しに募集を打ち切ることがありますので、定期的に当ホームページを確認してください。
定員
原則45人以上(生後6ヶ月から5歳児、または3歳児から5歳児)
開設時期
令和4年4月又は令和5年4月
年度途中の開設を予定する場合は、別途市と協議すること。
応募資格
応募資格、募集条件等の詳細については、下記の募集要項をご確認ください。
なお、募集要項に関する質問がある場合には、下記の質問票にて電子メールで提出してください。原則として、質問受付日より1週間以内に質問者名を伏せて、当ホームページにて回答します。
よくある質問
保育所等整備交付金(以下、補助金)の補助対象について
Q:整備運営する事業者が株式会社の場合、園舎新築(創設)にかかる補助金の対象となるのか?
A:事業者が株式会社である場合は、補助対象外です。賃貸物件における内装改修費用については、一部補助対象となる場合があります。
屋外遊戯場について
Q:近隣に公園等がある場合、保育所敷地内に園庭設置は不要か?
A:近隣に屋外遊戯場に代わるべき場所がある場合でも、保育所の敷地内に園庭の確保が必須です。2歳児以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上の屋外遊戯場(屋上園庭を含む)を保育所の敷地内に設置する必要があります。
募集要項など
事業者による用地確保型はこちら
新設保育所整備法人募集要項(事業者による用地確保型)(PDF:314KB)
賃貸物件による施設整備についてはこちら
質問票への回答
質問票への回答はこちらに記載しますので、随時確認してください。
応募方法について
事前相談について(必須)
応募を検討されている保育事業者(法人)は、事前相談シートを事務局へ提出してください。
提出方法については、募集要項に記載しています。
申込書の配布等について
配布方法
事前相談シートの提出後に、事務局で受付可能と判断した場合は、電子メールにより配布します。
事前相談シート(事業者による用地確保型)(エクセル:23KB)
申込書の受付
受付時間
平日の午前9時から午後5時30分
正午から午後1時を除く
受付場所
西宮市 こども支援局 子供支援総括室 保育施設整備課
直接、市役所本庁舎7階75番窓口へ持参してください
参考資料など
西宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:378KB)
西宮市保育所施設等整備事業助成金交付要綱(PDF:110KB)
【参考】H100218保育所における調理業務の委託について(PDF:110KB)
【参考】H120330「保育所の設置認可等について」の取扱いについて(PDF:375KB)
【参考】H260905児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて(PDF:217KB)
【参考】H261212「保育所の設置認可等について」の一部改正について(PDF:332KB)
【参考】不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について(PDF:389KB)
【参考】H261212不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について(PDF:162KB)
固定資産税等の課税免除及び土地等の賃借料補助について
待機児童の解消に向け、民有地を活用した保育所等の整備促進のため、以下の条件を満たすものについて、固定資産税等の課税免除や土地等の賃借料補助を実施します。
固定資産税・都市計画税の課税免除
保育所等の土地もしくは土地・建物(以下、土地等)を運営事業者に有償で貸した所有者に対し、その土地等にかかる固定資産税・都市計画税の課税免除を実施します。
対象 | 平成30年4月1日から令和7年12月31日に新たに認可を受ける保育所、認定こども園の土地等に係る固定資産税・都市計画税 |
---|---|
免除割合 | 全額 |
免除期間 | 開設後はじめての賦課期日(1月1日)にかかる課税年度から5ヵ年度 |
土地等の賃借料補助
保育所等の土地等を有償で借りた保育所等の運営事業者に対し、その土地等にかかる賃借料の一部を補助します。
対象 | 平成30年4月1日から令和8年3月31日に新たに認可を受ける保育所、認定こども園の運営事業者 |
---|---|
補助要件 | 2号、3号認定の利用定員45名以上の施設 |
補助額 | 賃借料月額50万円以上で、月額50万円を超え100万円以下の部分の9割 ただし、国県支出金等がある場合は、補助額から差し引く |
補助期間 | 開設年度を含む5ヵ年度 (例)土地のみを月額65万円で賃借し、令和4年10月開設の場合 1ヶ月あたりの補助額は13万5千円(65万円から50万円を差し引いた残りの9割) 補助対象期間は令和4年10月から令和9年3月(計54ヶ月) 補助額総額は729万円(13万5千円×54ヶ月) |
更新履歴
令和2年6月12日 新設保育所整備法人募集要項(事業者による用地確保型・賃貸物件型)等を更新しました。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3718
ファックス:0798-35-5525
hoikusei@nishi.or.jp
