【申請受付終了】(再支給申請)西宮市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
更新日:2023年1月10日
ページ番号:39973403
申請受付は令和4年12月31日(当日消印有効)をもって終了しました。今後の申請は受付できませんのでご了承ください。
生活にお困りの方へ
収入や家計等に不安があり、生活にお困りの場合に相談できる窓口(相談無料・電話相談可)があります。
詳しくは生活困窮者自立支援制度についてをご覧ください。
<受給中の方へお知らせ>事務センターが移転します。(令和5年1月10日更新)
本支援金の事務センターは令和5年1月23日(月曜日)より移転して業務を行います。
移転後は、毎月の提出物(求職活動報告書など)を以下の宛先に提出してください。
引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力願います。
なお、移転作業のため、1月20日(金曜日)はお電話がつながりにくくなります。
ご不便をおかけしますが、1月23日(月曜日)以降におかけ直しいただくなど、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
移転後の宛先
〒662-8567
西宮市六湛寺町10番3号西宮市役所南館1階(厚生課)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター行
※宛先に「厚生課」の課名を必ず記入してください。記入が不足している場合、事務センターへの到着に日数を要する場合があります。
※移転前の宛先でお送りいただいた場合、郵便の転送等により事務センターへの到着に日数を要する場合があります。
※電話番号及び受付時間に変更ありません。
電話番号:0798-81-3486
受付時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日を除く)
以下は過去のお知らせになります。
<お知らせ1>申請期限が令和4年12月31日まで延長となりました。※当日消印有効
※申請期限当日にポストに投函した場合、時間帯によっては当日の消印にならない場合があります。
余裕をもって郵送してください。
※年末年始(令和4年12月29日~令和5年1月3日)は閉庁日であるため、お問い合わせ等をお受けできません。
申請に関するご質問などは、お早めに下記2の事務センターまでお問い合わせください。
<お知らせ2>支給対象となる可能性のある世帯に、申請書類一式を順次送付しています。
西宮市で本自立支援金の再支給対象となる可能性がある世帯に、下記の日程で申請書類を順次お送りします。
再支給申請対象者 | 発送時期 | |
---|---|---|
(1) | 自立支援金の初回支給期間が令和4年12月までに終了した世帯のうち、 | 11月30日までに 発送済 |
なお、自立支援金の初回支給期間中に以下に該当する世帯は再支給対象外となります。
・求職活動要件を満たしていない等により支給中止となった場合
・毎月の求職活動等を怠った場合(例:活動回数が不足している、活動報告書を期日までに提出していないなど)
※再支給申請書類一式は、初回申請時の住所地へ送付しています。書類が届かなかった(紛失された)方は、本ページの申請書類を印刷していただくか、下記2の事務センターにて申請書類の発送を受け付けておりますので、ご相談ください。
※自立支援金(初回)受給後に、西宮市外へ転出された方については、再支給の申請先は現在住民登録をしている自治体になります。現在お住まいの自治体へお問い合わせください。
※自立支援金(初回)受給後に、西宮市内に転入された方については、再支給の申請先は西宮市になります。本ページの申請書類を印刷していただくか、下記2の事務センターにて申請書類の発送を受け付けておりますので、ご相談ください。
<お知らせ3>当面の間、受給期間中の求職活動義務を緩和します。
令和4年4月26日付で「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」が国において決定されたことを受け、令和4年5月活動分から当面の間、求職活動義務の回数を下表のとおり緩和します。
義務の内容 | 従前 | 緩和後 |
---|---|---|
自立相談支援機関の面談等の支援を受ける。 | 月1回以上 | 月1回以上 (変更なし) |
公共職業安定所(ハローワーク)の職業相談等を受ける。 | 月2回以上 | 月1回以上 |
求人先への応募、求人先の面接を受ける。 | 週1回以上 | 月1回以上 |
※求職活動義務の緩和がなくなる場合は、改めてホームページ等でお知らせいたします。
1.西宮市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的に困窮し、総合支援資金の貸付をこれ以上利用できない方々を対象に、就労による自立を図り、また円滑な生活保護の受給へ繋げるために「生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」という)」の支給を行います。
また、令和3年12月から、自立支援金(初回)の受給が終了した世帯で、初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であり、生活が困窮している世帯に対し、一度に限り自立支援金を再支給します。
詳細は「自立支援金のしおり」をご確認ください。
自立支援金のしおり
2.お問い合わせ先について
本支援金にかかるお問い合わせについて、下記事務センターにて承っております。
西宮市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター
電話番号:0798-81-3486
受付時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日、令和4年12月29日-令和5年1月3日を除く)
※聴覚に障害のある方など、お電話によるお問い合わせが難しい方はFAX(0798-36-3078)【西宮市自立支援金担当宛て】をご利用ください。
3.申請方法について(郵送のみ)
下記5に記載の申請書類と申請時添付書類を下記の郵送先までご提出ください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、提出は郵送のみ受付けます。
市役所等の窓口では受付けておりませんので、ご注意ください。
※申請受付からお振込みまで、3週間から4週間程度の日時を要します。
書類等に不備があった場合には、さらに確認のための時間を要しますので、ご注意ください。
郵送先
西宮市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター
〒662-0912 西宮市松原町2番37号 西宮市立勤労青少年ホーム (※ 郵送のみ)
申請期限
令和4年12月31日(土曜日) ※当日消印有効
※申請期限の日にポストに投函した場合、時間帯によっては当日の消印にならない場合がありますので、余裕をもって投函してください。
※紛失防止のため、特定記録郵便など記録が残る方法での郵送を推奨します。
振り込め詐欺にご注意ください
・申請内容について確認事項があった場合、西宮市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込を求めることはありません。
・ご自宅や職場などに市職員等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、西宮市消費生活センター(0798-64-0999)、最寄りの警察署(または警察相談専用電話 (#9110))にご連絡ください。
4.制度の概要
支給対象者
自立支援金を再受給するためには、下記の要件等を全て満たしていることが必要です。
詳細は「自立支援金のしおり」をご確認ください。
◆初回の受給期間中に誠実かつ熱心に求職活動を行っていること
自立支援金の初回受給期間中に以下に該当する場合は再支給対象外となります。
・求職活動要件を満たしていない等により支給中止となった場合
・毎月の求職活動等を怠った場合
(例:活動回数が不足している、活動報告書を期日までに提出していないなど)
◆収入要件と資産要件を満たしていること
金額等は「自立支援金のしおり」にてご確認ください。
◆今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動要件を満たしていること
- 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
支給額等について
支給額
一月ごとに以下の額を支給します。
◆単身世帯: 6 万円 ◆2人世帯 : 8 万円 ◆3人以上世帯 : 10 万円
支給期間
最大3か月間(受給中に支給要件を満たさなくなった場合は、支給中止となります。)
※再支給は一度限りです。
お振込みまでの目安
1か月目(初回) | 申請受付からお振込みまで、3週間から4週間程度 |
---|---|
2か月目 | 下記義務の報告受付からお振込みまで、2週間程度 |
3か月目 | 下記義務の報告受付からお振込みまで、2週間程度 |
※書類等に不備があった場合には、さらに訂正のための時間を要しますので、ご注意ください。
※義務の報告受付時点で支給対象となる月が未到来である場合等は、お振込みまで2週間以上を要すことがあります。
受給中の義務について
自立支援金の受給中は原則として以下の義務が発生します。
(※当面の間、必要な活動回数が緩和されています。)
なお、生活保護を申請し、当該申請に係る決定がなされていない場合はこの限りではありません。
詳細は「自立支援金のしおり」をご確認ください。
義務の内容 | 従前 | 緩和後 |
---|---|---|
自立相談支援機関の面談等の支援を受ける。 | 月1回以上 | 月1回以上 (変更なし) |
公共職業安定所(ハローワーク)の職業相談等を受ける。※1 | 月2回以上 | 月1回以上 |
求人先への応募、求人先の面接を受ける。 | 週1回以上 | 月1回以上 |
義務の実施は申請月からですが、下記の義務の報告(書類の郵送)については支給決定後からになります。
それまではご自身で書類を保管されるようにお願いいたします。また、書類郵送の期日は決定通知書とともに
ご案内します。
※1地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での職業相談等も認められる場合がありますので、その窓口名などを事前に上記2の事務センターへお知らせください。
受給中の義務の報告について
受給中は、上記の義務の報告を毎月していただく必要があります。下表の書類を上記3の郵送先まで毎月提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、提出は郵送のみ受付けます。
詳細は「自立支援金のしおり」をご確認ください。
受給中の提出書類 | ||
---|---|---|
求職活動等状況報告書(様式4) | ![]() | ![]() |
自立相談支援機関相談確認書(様式4別紙) | ![]() | ![]() |
職業相談確認票(様式5) | ![]() | ![]() |
常用就職活動状況報告書(様式6) | ![]() | ![]() |
常用就職届(様式7) | ![]() |
2か月目以降の自立支援金の支給について
2か月目以降の自立支援金の支給については、上記義務の報告受付からお振込みまで、2週間程度日時を要します。
ただし、義務の報告受付時点で支給対象となる月が未到来である場合等は、お振込みまで2週間以上を要すことがあります。
また、書類等に不備があった場合には、さらに訂正のための時間を要しますので、ご注意ください。
5.申請時に必要な書類について
申請書類(様式)
自立支援金をご申請される場合は、以下の申請書類を申請時添付書類とともに上記3の郵送先までご提出ください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、提出は郵送のみ受付けます。
申請に必要な書類の詳細は「自立支援金のしおり」をご確認ください。
申請書類(様式) | ||
---|---|---|
申請書(様式1-4) | ![]() | ![]() |
申請時確認書(様式1-2) | ![]() | ![]() |
申請時提出書類確認リスト(様式1-2(2)) | ![]() | ![]() |
資産・収入申告書 | ![]() | ![]() |
記入見本 | ||
---|---|---|
申請書(様式1-4)の記入見本 | ![]() | ![]() |
資産・収入申告書の記入見本 | ![]() | ![]() |
申請時添付書類
◆本人確認書類
・住民票の写し又は運転免許証、マイナンバーカード等の写し
◆収入関係書類
・世帯員のうち収入がある方についての、申請月の収入が確認できる書類の写し(給与明細書、手当の証書等、通帳の写し等)
◆金融資産関係書類
・世帯員全員の、申請日時点で所有する全ての金融機関の通帳の写し(申請日から直近1か月間の記帳内容・残高が確認できるもの)
◆求職活動関係書類(1,2,3いずれかの提出で可)
- 求職受付票(ハローワークカード)の写し、またはオンライン登録画面の写し等の求職番号を確認できる書類
- 地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申込を行ったことを確認できる書類
- 生活保護を申請する場合は、生活保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印付き)
◆振込先口座が確認できる書類
・振込先口座通帳の「金融機関名・支店番号・口座氏名・口座番号等」が確認できるページの写し
自立支援金(初回)受給後に、西宮市内に転入された方について
上記の申請時添付書類に加え、他自治体で自立支援金(初回)を受給していたことがわかる書類(支給決定通知書のコピー等)を申請時に提出してください。
6.【参考】求職の申込みに関する関係書類(提出する場合は、ハローワーク西宮まで)
ハローワークで求職の申込みをされる際にご活用ください。
ハローワーク関係書類 | ||
---|---|---|
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ハローワーク関連リンク
7.よくあるお問い合わせ
下記のファイルをご参照ください。よくあるお問い合わせ(PDF:695KB)
お問い合わせ先
- 西宮市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター
- 電話番号:0798‐81‐3486
- 受付時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日、令和4年12月29日-令和5年1月3日を除く)
- 厚生労働省コールセンター
- 電話番号:0120-46-8030
- 受付時間:午前9時から午後5時(土曜・日曜・祝日を除く)
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