営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設について
更新日:2021年6月2日
ページ番号:27585781
概要
令和2年6月1日に食品衛生法の一部改正が施行され、「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」が、原則としてすべての食品等事業者に求められることになりました。1年の経過措置期間があり、令和3年6月1日に完全施行されました。これに伴い、対象事業者を把握するため、新たに営業届出制度が創設されました。令和3年6月1日以降、営業許可の対象となっていない業種を営む事業者は、一部の届出対象外の事業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。
併せて、営業許可の対象業種も全面的に見直され、34業種から32業種に再編されました。各営業許可業種の見直しに伴い、営業許可に必要な施設基準についても全国平準化が図られました。
イメージ図
新たな営業届出制度の対象となる業種の営業者の方へ
- 令和3年6月1日時点で既に営業中の事業者の方は、令和3年6月1日より6ヵ月以内に届出をしてください。
- 要届出業種についても、営業許可と同様に食品衛生責任者の設置が義務付けられました。
- 更新手続きの必要はありません(届出内容の変更、廃業については、届け出てください)。
許可業種から届出業種に変更される業種の営業者の方へ
業種の例:乳類販売業、食肉販売業(包装食肉)、魚介類販売業(包装魚介類)、氷雪販売業など
- 令和3年6月1日時点で既に旧法による許可を得て営業している場合、改めて営業の届出をする必要はありません(自動的に令和3年6月1日に届出したものとみなします)。
- 令和3年6月1日以降、これまでのような更新手続きは不要です(届出内容の変更、廃業については、届け出てください)。
見直し後も営業許可の対象業種となる営業者の方へ
- 令和3年6月1日時点で既に旧法による許可を得て営業している場合、その許可の有効期限の満了までは、新制度による許可の取得は不要です。その間(経過措置期間)は旧施設基準を遵守してください。
- 経過措置期間中は、旧法の許可で認められていた行為しかできません。
- 旧法による許可の有効期限満了時には、新制度のもとで改めて営業許可を取得してください。
新たに許可業種に指定される業種の営業者の方へ
- 令和3年6月1日時点で既に営業している場合、営業許可の取得に3年間の経過措置期間が設けられています。令和3年6月1日より3年以内に営業許可を取得してください。
- HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施については猶予されません。
新たに食品関係の営業を始めるには
新規の営業許可申請及び営業届出については、下記のリンクをご参照ください。
食品関係の営業を始めるには
お問合せ先
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