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[新設許可業種の経過措置期間が終了します(令和6年5月31日)]営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設について

更新日:2024年3月14日

ページ番号:27585781

概要

 令和2年6月1日に食品衛生法の一部改正が施行され、「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」が、原則としてすべての食品等事業者に求められることになりました。1年の経過措置期間があり、令和3年6月1日に完全施行されました。これに伴い、対象事業者を把握するため、新たに営業届出制度が創設されました。令和3年6月1日以降、営業許可の対象となっていない業種を営む事業者は、一部の届出対象外の事業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。
 併せて、営業許可の対象業種も全面的に見直され、34業種から32業種に再編されました。各営業許可業種の見直しに伴い、営業許可に必要な施設基準についても全国平準化が図られました。

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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設 (リーフレット)(PDF:1,196KB)

新たに許可業種に指定される業種の営業者の方へ

  • 令和3年6月1日時点で既に営業している場合、営業許可の取得に3年間の経過措置期間が設けられています。令和3年6月1日より3年以内に営業許可を取得してください。
  • HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施については猶予されません。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。食品等事業者の皆さまへ 食品衛生法の改正による経過措置期間が終了します (リーフレット)(PDF:867KB)

新たな営業届出制度の対象となる業種の営業者の方へ

  • 令和3年6月1日時点で既に営業中の事業者の方は、令和3年6月1日より6ヵ月以内に届出をしてください。<経過措置期間終了>
  • 要届出業種についても、営業許可と同様に食品衛生責任者の設置が義務付けられました。
  • 更新手続きの必要はありません(届出内容の変更、廃業については、届け出てください)。

許可業種から届出業種に変更される業種の営業者の方へ

業種の例:乳類販売業、食肉販売業(包装食肉)、魚介類販売業(包装魚介類)、氷雪販売業など

  • 令和3年6月1日時点で既に旧法による許可を得て営業している場合、改めて営業の届出をする必要はありません(自動的に令和3年6月1日に届出したものとみなします)。
  • 令和3年6月1日以降、これまでのような更新手続きは不要です(届出内容の変更、廃業については、届け出てください)。

見直し後も営業許可の対象業種となる営業者の方へ

  • 令和3年6月1日時点で既に旧法による許可を得て営業している場合、その許可の有効期限の満了までは、新制度による許可の取得は不要です。その間(経過措置期間)は旧施設基準を遵守してください。
  • 経過措置期間中は、旧法の許可で認められていた行為しかできません。
  • 旧法による許可の有効期限満了時には、新制度のもとで改めて営業許可を取得してください。

新たに食品関係の営業を始めるには

新規の営業許可申請及び営業届出については、下記のリンクをご参照ください。
食品関係の営業を始めるには新規ウインドウで開きます。

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お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3668

ファックス:0798-26-6080

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