西宮市の事例でいっしょに考えよう! 障害者差別と配慮の事例集 ~障害のある人もない人も共に暮らしやすい西宮~ 作 西宮市・西宮市地域自立支援協議会 はじめに Aさんは大学生です。足が自由に動かせないので、車いすに乗っています。 その日は、就職のための面接の日でした。 ぜったいに遅れることができないので、あらかじめ電車の時刻も調べ、早めに駅に着きました。 Aさん1人ではホームと電車の間のすき間を越えることができないので、駅員さんに声をかけました。 駅員さんは「スロープの準備や降りる駅にも連絡しないといけないので、ここで待っていてください。」と言いました。 しかし、駅員さんはなかなか戻って来ません。 Aさんの前を何本も電車が通り過ぎて行き、だんだん不安になってきました… この後、Aさんは面接に間に合いませんでした。 障害のない人であれば、1人で電車に乗ることができますが、 障害のあるAさんにはそれができないので、大事な面接を受けることができませんでした。 平成28年(2016年)4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」ができました。 この法律は、障害のある人もない人も、くらしやすい社会になるように、つくられました。 そのためには、障害のある人もない人も、お互いに理解し合うことが必要です。 この冊子には、障害のある人やその家族等から寄せられた、「実際にあったこと」をもとにした 日常のさまざまな場面での事例が載っています。 気になるページだけでもかまいませんので、「障害のある人はこんなことに困っているんだ!」「こんなことがあったら自分だったらどう思うだろう?」などなど、いろいろと考えながら読んでもらえたらうれしいです。 障害者差別解消法って? 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)は、国や市などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくすために作られた法律です。 「障害を理由とする差別」って? 障害者差別解消法では、つぎの2つのことが「障害を理由とする差別」とされています。 1 不当な差別的取扱い 障害を理由として、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすること 差別となる具体例 ・車いすを利用していることを理由に、レストランなどへの入店を断った。 ・本人を無視して、介護者・支援者や付き添い者のみに話しかけた。 ・障害があることを伝えると、それを理由にアパートを貸さなかった。 2 合理的配慮の不提供 障害のある人が何らかの配慮を求めても、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮を行わないこと 差別となる具体例 ・目的地へ行くのにどの電車を利用すればいいのか分からず、駅員に尋ねたが、分かるように説明しなかった。 ・指定避難所で聴覚障害があり、必要な情報を筆談等で提供するよう求めたが、音声のみで提供した。 ・行政機関が主催するセミナーに参加した障害のある人が配慮を求めたが、何も対応しなかった。 事例1 交通機関での事例1『乗りたい電車に乗れない』 ■事例 Aさんは車いすに乗っています。電車に乗って、就職の面接を受けに行こうとしたときのことです。あらかじめ電車の時刻表を調べて、早めに家を出ました。駅に着き、駅員に目的の電車に乗りたいことを伝えたところ、駅員は面倒くさそうな顔で「スロープの準備や、下車駅の駅員との連絡調整が必要だから、ここで少し待っていてください」と言いました。Aさんはしばらく待っていましたが、なかなか駅員は戻って来ず、20分以上待たされました。結局、目的の電車に乗ることができず、面接の時間に遅れてしまいました。 ■ポイント この事例では障害のある人の乗車そのものを拒否してはいないので不当な差別的取扱いには当たらないと考えられます。しかし、障害のない人であれば乗りたい電車に乗れますが、障害のある人は日常的に待たされることがあります。他の乗客も含めた安全性を十分に考えた上で、障害のある人もスムーズに乗れるように駅員の速やかで快い対応が求められます。 ■いろいろな意見 障害者:スロープの設置はできるだけ早くしてもらいたいです。 駅員:駅員間での迅速な調整を心がけていますが、乗車駅と降車駅での連絡調整に時間がかかることがあります。ご理解いただければと思います。 市民A:電車への乗り降りだったら、私たちも手伝えることがあるかもしれないね。 障害者:せめて、いつの電車に乗れるのかを教えてくれたら安心できるんだけどなあ。 市民B:電車のことで言えば、視覚障害のある人が駅から線路に転落した事故のニュースをときどき聞くよね。 市民C:ホーム柵が設置されれば、目の見えない人だけでなく、みんな安全だよね。 設置している駅も増えてきているよね。 事例2 交通機関での事例2『タクシーに乗れない』 ■事例 Bさんは車いすに乗っています。道路の脇でタクシーを待っていました。空車のタクシーが来たので、Bさんは手を挙げました。運転手はBさんを確認した上でタクシーを停車させましたが、何を思ったのかそのまま通過してしまいました。Bさんは次に来たタクシーを止めて、運転手が車いすをトランクに載せてくれましたが、乗車するなり運転手から「車いすは重たいから今後は断わることもあるよ」と言われました。 ■ポイント タクシーの運転手が乗車意思を確認したにも関わらず、障害があることを理由に乗車拒否をしたり、次回の乗車拒否をほのめかすような発言は不当な差別的取扱いに当たる可能性があります。 ■いろいろな意見 障害者A:車いすだと、少しの距離でも坂があったり路面状況が悪かったりして、タクシーを利用することがあるから、気軽に利用できるように対応してほしいね。 運転手:車いすは重たいものもあって、乗り降りに介助が必要となると、1人で安全に対応できるか不安なことも多いんですよね。 障害者B:車いすでも折りたためたり軽いものもあるよ。 市民:乗り降りの手伝いくらい、声かけてくれたらいいのに。 障害者A:市役所が出してくれたタクシーの障害者割引チケットを使うと「めんどくさい」と断られたこともあったわ。 障害者B:私は耳が聞こえない障害があるけど、筆談で対応してくれた気の利く運転手さんもいたよ。 事例3 娯楽施設(映画館)での事例 『観たい映画を観れない』 ■事例 Cさんは耳が聞こえません。興味を持っていた映画が近所の映画館で上映されることを知り、とても楽しみにしていました。字幕付き上映のスケジュールの公表を待っていましたが、公表されたのは上映開始の3日前でした。また、字幕付き映画の上映は金・土・日曜日の3日間のみで、さらに3日間とも朝9時からの1回のみであることがわかりました。Cさんはこの週の土・日曜日にはすでに用事が入っており、平日は仕事があるため、結局その映画を観ることができませんでした。 ■ポイント 聴覚障害者は、字幕がなければ映画の内容を理解することが困難です。一方で、障害のない人(健聴者)は字幕の有無に関わらず、映画の内容を理解することが可能です。映画館側は、字幕付きの上映機会を増やすことによる興行収入への影響等を十分に検証した上で、可能な限り、障害者が求めた配慮に対して歩み寄ることが望ましいでしょう。 ■いろいろな意見 市民A:そうかー。耳が聞こえない人は、字幕がない映画だと内容がわからないんだね。 障害者:わたしはこの事例と同じようなことを映画館と相談して、公開期間を1週間延ばしてもらえたよ。 保護者:うちの息子は自閉症なんだけど、字幕の場合だとすべてを読みきれないことがあってパニックになるのよね。 市民B:障害の特性によってそれぞれ工夫や配慮が必要なんだね。 市民C:物語のあらすじなどを事前に説明してくれる演劇を観に行ったことがあるよ。 これなら、高齢の方も子供もわかりやすくていいよね。 事例4 スーパーマーケットでの事例『目的の商品を買えない』 ■事例 Dさんは目が見えません。近所の慣れ親しんだスーパーマーケットであれば買い物をすることができます。野菜などは手触りである程度商品のちがいがわかるものの、袋詰めされた商品や缶詰などはちがいがわりません。さらに賞味期限などの情報もわからないため、意図せず期限の迫った商品を購入してしまうこともあります。 ■ポイント  視覚障害のため、賞味期限の迫った商品を購入してしまいましたが、店側が意図的に行ったものではないため、不当な差別的取扱いには当たらないと考えられます。ただし、本人から配慮の申し出があった場合、店側は商品の内容や賞味期限について説明するなど、できる限りの対応が望まれます。 ■いろいろな意見 市民A:目が見えないのってやっぱりすごい大変。 障害者A:私はお店の人と顔見知りになっていて、いつも手伝ってもらっています。 チラシの情報も教えてもらっています。 市民B:点字とかあればわかりやすいのかなあ。 市民C:大きな文字で書いてあったら助かる人もいるよね。 障害者B:音声案内があるお店もあるよ。 市民D:お店の人も忙しい時間帯だと、付き添うのが難しいこともありそうだね。 障害者C:ぼくは車いすだから、買い物のときは棚の上の商品は取れなくて困ることがあるけど、店員さんに取ってもらっているよ。 事例5 飲食店での事例『障害のある客の入店拒否』 ■事例 Eさんは車いすに乗っています。Eさんは飲食店に電話し、4人での予約を受け付けてもらいました。しかし、4人とも車いす利用者であることを伝えたところ、「店内が狭く他の客が利用しづらくなる」という理由で入店を断られてしまいました。後日その店の近くを通りかかった時に店内を見ると、車いすの大きさとあまり変わらないベビーカーに乗った子供を連れたお母さん4組が入店していました。 ■ポイント 車いす利用者であることを伝える前後で、店側の電話予約の対応が変わっています。車いすの大きさと大差ないベビーカーが店内に入っていたことから、障害を理由としてサービスの提供を拒否していることが考えられるため、不当な差別的取扱いになる可能性があると考えられます。店側は具体的な対応策を提示することが望まれます。 ■いろいろな意見 市民:スペースはあるのになんでベビーカーはよくて車いすはだめなんかなー。 障害者A:電話したら断られるけど直接行けば入れることもあるんだよね。それってなんだろねー。 障害者B:車いすってサイズや形もそれぞれだし、歩いて店内に入れる人もいるからひとくくりでは考えられないはずなんだけどな。 障害者C:インターネットで外観や店内の様子など写真が公開されているととても参考になるよ。 障害者D:私はお店の人がテーブルの位置を変えてくれて入れたよ。 障害者E:「段差はあるけどお店の人も手伝います」とか全部がバリアフリーじゃなくても工夫を教えてくれると助かるな。 事例6 職場での事例「職場に行きづらくうつ病に」 ■事例 Fさんはメニエール病の難病患者。普段から疲れやすく、調子の悪い日は立ちくらみやめまいもあります。それでもどうにか仕事を続けていましたが、通院や急な体調不良のため休むこともあります。勤務先には診断書を提出し、業務量を制限するなど一定の配慮をしてもらえていました。しかし、先日、同僚から「君が仕事を休んでばかりいるから、そのしわ寄せがきている。本当はサボっているだけじゃないのか」と言われました。また、休んだ翌日は同僚から無視されることもありました。Fさんは職場に行きづらくなり自宅に引きこもり、うつ病にもなってしまいました。 ■ポイント Fさんの症状にあわせて業務量を制限し、勤務先が柔軟に対応しており、合理的配慮の提供と考えられます。しかし、職場全体に障害や難病に対する理解が行き渡っていないため、同僚を含めた職場全体で支援や配慮を行う雰囲気をつくることが必要です。 ■いろいろな意見 会社:職場での理解を深めるにはどうすればいいのでしょう。 障害者:俺はよく説明されないままに解雇されたわ。長く働き続けたいねんけどなぁ。 会社:障害のある人への配慮のポイントがなかなか難しくて・・・ 福祉事業所:ジョブコーチ制度を活用してみては。その人に合った仕事内容や職場環境の設定など、ジョブコーチと呼ばれる人が会社に行ってアドバイスします。 会社:1人ひとりにあった仕事が提案してもらえるんですね。 福祉事業所:職場で障害のある人への理解が深まるとともに、職場定着につながるように努力します。 事例7 不動産屋での事例「家が借りられない」 ■事例 Gさんは発達障害と診断されています。ひとり暮らしを始めようとアパートを探しに不動産屋に行きました。障害者手帳を持っていることや、精神科を受診していることなどを話したところ、担当者から「障害者にはトラブルを起こす人が多く、家主さんは貸すことを拒むため、あなたが希望するような物件はありません」と門前払いされました。Gさんは住むところが本当に見つかるか、今後のことがとても心配になりました。 ■ポイント 不動産屋がきっちりと話を聞かずに、障害を理由に断ったことは不当な差別的取扱いに当たる可能性があります。不動産屋は入居を希望する障害者に寄り添い、家主さんと交渉・調整を行うことが望ましい対応でしょう。 ■いろいろな意見 障害者A:健常の人と同じように話を聞いてほしい。納得できる説明をしてほしい。 障害者B:俺は車いすに乗っているけど、めんどくさそうにする担当者がおったわ。 障害者A:「近隣住民とトラブルが起きた場合には出て行くこと」という同意書にサインを書かせる家主もおるって聞いたことあるで。 不動産屋:家主さんからすると、障害者の安全確保、緊急時のフォロー体制、近隣住民とのトラブルなどの心配があるようです。 近隣住民:緊急時なんてどんな人にでも起こることやん。住民の理解も大切やんな。 不動産屋:まずは話をきっちり聞いて、障害者への正しい理解をもつことが大切ですね。 事例8 病院での事例「診療拒否された」 ■事例 Hさんは統合失調症です。発熱と体のだるさが数日間続いたため、内科を受診し、診察医に精神科に通院していることを伝えたとたん、その医師から「当院には精神科がないのでかかりつけの精神科で診てもらってください」と告げられ、まともに話を聞いてもらえないまま帰らされてしまいました。 ■ポイント 精神障害を理由に診療をしなかったことは不当な差別的取扱いに該当することが考えられます。また、正当な理由のない診療拒否は医師法に抵触する可能性もあります。内科的症状については診察を行い、必要に応じて、精神科のかかりつけ医に情報提供を求めることが望ましいでしょう。 ■いろいろな意見 障害者A:病院も患者さんいっぱいおるし、大変なんはわかるけど、、、 障害者B:俺は言葉がなかなか出てこない病気で、コミュニケーションに時間がかかるんやけど、病院では俺を無視してよく介助者に話をされることがあるわ。 障害者C:自分のことをよくわかってくれる医者もたくさんいるけどね。 保護者:うちの子は知的障害があって、じっと待つことが苦手で待合室にいることが難しいんだけど「順番がきたら電話をかけるから、外に行っていいですよ」と言ってくれた病院があったよ。 障害者B:その人にあわせて対応してもらえたら、すごい行きやすいよね。 障害者差別解消法をさらに踏み込んで 地域住民のみなさんはどう考えますか? 障害者差別解消法は、行政機関や民間事業者に障害を理由とした不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供を禁止したものとなっています。 では、「地域のみなさん」にはどういうことができるでしょう。障害のある人もない人も共に地域で暮らすためには何が求められているでしょう。こんな場面に遭遇したら、みなさんどう考えますか。 例えば ・普段は来るはずのバスが来ないので、知的障害のある人が困っていた ・車いすに乗っている子どもが階段の前で立ち止まっていた ・電車で独り言を言っている精神障害のある人がいる まずは相手を理解しようとすることから 障害特性や考え方などにより、必要とする配慮もいろいろあり、どのような配慮が必要かは同じような障害に見えても人によって異なります。見ず知らずの人が声をかけることで、本人が緊張したり、不安になってしまう場合もあります。 また、「大丈夫かな?」と親切心で見守っているつもりでも、本人は軽蔑の眼差しを向けられたと捉えられることもあります。 それでも「何かお手伝いしましょうか」と一言をかけることが大きな意味をもつのではないでしょうか。正解は決まっているわけではありませんが、声かけの少しずつの積み重ねが、お互いの理解を深めることにつながり、障害のある人もない人もその人らしく生きていくことにつながるのではないでしょうか。 社会やまちのあたりまえが障害かも!? 私たちが「あたりまえ」に思っていることが、障害のある人にとって「あたりまえ」でないことに気付かれたと思います。障害がその人にあるのではなく、社会やまちそのものにあると考えると、障害のある人が暮らしやすい社会やまちをつくっていくことは、だれもが安心して身近な地域のなかで暮らせることにつながっていきます。 まずは障害がある人もない人もそれぞれを理解するために、話し合い、尊重し合うことが大切です。そこから、それぞれの役割や存在価値が見出され、助け合えることができます。 学校では、障害のある人に対する理解を深めるためにこんなことに取り組んでいます。 道徳科の時間では、障害のある人の生き方や心情について考え、より良い行動につながる理解力や判断力などを育てています。 総合的な学習の時間では、アイマスクや白杖体験、車いす体験、盲導犬との触れ合いなどを通して、障害のある人の気持ちに寄り添ったり、支援のための実践力を培ったりしています。 ほかにも… ・小中学校では特別支援学級の児童生徒が通常学級の児童生徒と共に学習や活動をする時間を積極的に取り入れています。 ・特別支援学校の児童生徒が地域の小中学校の児童生徒と共に学習や活動をしたり、運動会や音楽会などの学校行事に参加したりして、お互いに心を通わせる機会も設けています。 幼少期や学齢期からあたりまえのように障害のある人もない人も暮らすということを学校生活のなかで考えることは、その子供たちが大人になったとき、またはそのもっと先の将来のことも見据えると、非常に意義のあることです。 「ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮」に向けて 人はだれしもが助け合いながら生きています。支援を受ける、提供するだけの関係性ではなく、障害のある人もない人も「その人ならではの役割」が、社会の中にあります。自分らしい生き方を追及したいと思うのはみんな同じで、社会全体やそれぞれの人が、多様性を理解し合い、つながりを大切にすることが必要です。すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながら、「ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮」を目指していきましょう。 こんな啓発活動を行っています。 @イベントで差別解消法の趣旨についての啓発を行いました。 にしのみや市民祭りでは、差別解消法の趣旨を子供たちにより多く知ってもらうために、紙芝居を上映しました。また、協議会で作成したパンフレットを配り啓発活動を行いました。 輪イ和イひろばでは、紙芝居と差別事例をもとにどのような対応ができるか、市民のみなさんから意見をいただきました。 A紙芝居の読み聞かせ・貸出を行っています。 紙芝居「たけしくんがラーメンをすきになったわけ」(20分上映) 『たけしくんはいつもお母さんといつものお店で大好きなハンバーグを食べることを楽しみにしています。しかし今日は入れません・・』 いつもは食べている大好きなハンバーグがなぜ今日は食べられないのでしょうか?「当たり前」ってなんだろう? ハンバーグが好きなたけしくんがラーメンを大好きになったわけ、ドキドキからワクワクになるまでの物語をぜひ感じてください!! たけしくんを笑顔にするのはきみかもしれないよ!? 紙芝居の読み聞かせ・貸出のお問い合わせ先 障害者総合相談支援センターにしのみや  担当者:井脇・増田 電話番号:0798-37-1300 ファックス番号:0798-34-5858 みなさんの声をお聞かせください 障害を理由とする差別で困ったときなどは、下の相談窓口にご相談ください。 そこでの解決が難しい場合も、内容に応じた相談窓口が紹介されます。 みなさんの積極的な声が、差別のない社会の実現につながります。 相談窓口 障害者差別相談全般 西宮市障害福祉課 電話番号:0798−35−3147 ファックス番号:0798−35−5300 ※教育に関する相談は西宮市教育委員会 電話番号:0798−35−3836 ファックス番号:0798−36−1208 障害者総合相談支援センターにしのみや 電話番号:0798−37−1300 ファックス番号:0798−34−5858 兵庫県差別解消相談センター 電話番号:078−362−3356 ファックス番号:078−362−3560 人権相談 神戸地方法務局西宮支局 電話番号:0798−26−0061 ファックス番号:0798−26−0062 労働相談 西宮公共職業安定所(ハローワーク西宮) 電話番号:0798−75−6715 ファックス番号:0798−71−9672 この事例集に関するお問い合わせは、西宮市障害福祉課(電話番号:0798−35−3147)へ 最後になりましたが、この事例集作成にあたり、差別事例をお寄せいただいた皆様と協議いただきました西宮市地域自立支援協議会権利擁護委員会の皆様に心から感謝を申し上げます。 以上