第14章 . 税の軽減など  これから、税金の軽減について、案内します。  各種障害者手帳を持っている人を対象に、各種税金には申告により軽減される場合があります。  所得税と住民税については、1級と2級の人は特別障害者控除として、本人が所得税40万円、住民税30万円の所得控除があります。控除対象ハイグウシャまたは扶養親族で、本人や生計を一つにする親族のどなたかと常に同居している場合は、所得税75万円、住民税53万円の所得控除があり、控除対象ハイグウシャまたは扶養親族で同居していない場合は、所得税40万円、住民税30万円の所得控除があります。3級から6級の人は障害者控除として、所得税27万円、住民税26万円の所得控除があります。  そのほか、相続税や贈与税の控除、少額貯蓄非課税制度があります。住民税の市税の担当窓口は、市民税課です。電話番号は、0798−35−3214です。所得税、相続税、贈与税の担当窓口は、西宮税務署です。電話番号は、0798−34−3930です。  障害者手帳を持っている人が利用するジカヨウシャにかかる自動車税(環境性能割)と、自動車税(種別割)が、一定要件を満たす場合には、減免になります。詳しい要件については、以下の窓口にお問合せ下さい。  新車購入等で登録手続するときの自動車税(環境性能割)の減免手続の窓口は、兵庫県神戸県税事務所です。電話番号は、078−441−0305です。  自動車税(種別割)の減免手続の窓口は、西宮県税事務所です。電話番号は、0798−39−6113です。  軽自動車税の減免手続の窓口は、市役所の税務管理課です。電話番号は、0798−35−3209です。