第7章 . 地域生活支援事業  これから、地域生活支援事業について案内します。  地域生活支援事業は、障害のある人の自立支援を促進するために、市が地域の特性を活かして、障害福祉サービスと併せて事業実施するものです。西宮市では、相談支援、意思疎通支援、日常生活用具の給付、移動支援、日中一時支援、社会参加促進、訪問入浴サービス、更生訓練費給付、生活支援、地域活動支援センター、福祉ホームの各事業を実施しております。  なお、日常生活用具の給付、移動支援、日中一時支援、訪問入浴サービス、生活支援には利用者負担があり、各サービスの利用実績の原則1割負担となります。また、所得状況により負担上限月額があります。担当窓口は、生活支援課です。電話番号は、0798−35−3157です。 意思疎通支援について案内します。公的機関や医療機関などで、手話通訳者、要約筆記者等を派遣します。対象者は聴覚または音声・言語機能障害の身体障害者手帳を持つ人です。なお、事前登録が必要です。担当窓口は障害福祉課です。電話番号は0798−35−3291です。