第3章 . 障害者手帳  これから、3つの障害者手帳について案内します。  公的な障害福祉のサービスや支援を利用できるのは、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付された人が、対象となります。  はじめに、身体障害者手帳について案内します。  身体障害者手帳には、1級から6級までの等級があり、1級が重度で、6級が軽度の障害とされています。障害の内容は、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓や腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害、肝臓機能障害、免疫機能障害などがあります。  申請方法は、交付申請書、指定医師の記入した診断書、本人の顔写真を障害福祉課へ提出してください。交付は、障害福祉課職員から手帳の等級により利用できる福祉サービスを説明した後、手渡しとなります。  障害程度の変更や手帳を紛失した場合は、再交付の手続きができます。また、氏名・住所を変更した場合は変更手続きが必要です。  担当窓口は、障害福祉課です。電話番号は、0798−35−3194です。  次に、療育手帳について案内します。  療育手帳には、A・B1・B2の等級があり、Aが重度、B1が中度、B2が軽度の障害とされています。障害の内容は、知的機能の障害がおおむね18歳までにあらわれ、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものです。  申請方法は、交付申請書、本人の写真を障害福祉課へ提出してください。その後、知的障害者更生相談所またはこども家庭センターで判定を行います。  次回判定時期が指定された場合は、更新手続きが必要です。また、手帳を紛失した場合は、再交付手続きが、住所や氏名・保護者を変更した場合は、変更手続きが必要です。担当窓口は、障害福祉課です。電話番号は、0798−35−3194です。  次に、精神障害者保健福祉手帳について案内します。精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級があり、1級が重度で、3級が軽度の障害とされています。障害の内容は、一定の精神障害の状態にあるものです。  申請方法は、交付申請書、精神障害者保健福祉手帳用診断書、または障害年金証書の写しと直近の障害年金振込通知書の写し、同意書を障害福祉課へ提出してください。  なお、申請にあたって、病院の初診日から6か月以上の経過が必要です。また、有効期間が2年間で、延長を希望する場合は更新手続きが必要です。  障害程度の変更がある場合は、等級変更の手続きができます。手帳を紛失した場合は、再交付手続きが、住所や氏名を変更した場合は、変更手続きが必要です。担当窓口は、障害福祉課です。電話番号は、0798−35−3174です。