第6章 . 障害福祉サービス  これから、障害福祉サービスについて案内します。  障害のある人が、個人として日常生活や社会活動をおこなうことができるよう支援します。障害福祉サービス受給者証の交付を受け、指定事業者と利用契約を行えば、ホームヘルプや短期入所等を利用することができます。なお、原則として介護保険対象者は、介護保険サービスが適用されます。担当窓口は、生活支援課です。電話番号は、0798−35−3157です。  障害福祉サービス受給者証は、市の調査員と面談をおこない、審査会においてサービスの種類と支給量、利用者負担上限月額、障害支援区分を決定したのちに、交付します。利用者負担は、利用したサービス費用の1割負担となります。ただし、利用者の市民税額等により異なります。各サービスの利用状況については、生活支援課のケースワーカーにご相談ください。  障害福祉サービスの種類と内容は、介護給付費と、訓練等給付費に大別されています。介護給付費には、キョタク介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援があります。また、訓練等給付費には、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、宿泊型自立訓練があります。  また、障害のある児童へは障害児通所支援があります。通所受給証の交付を受け、指定事業者と利用契約を行えば、児童発達支援や放課後デイサービス等を利用することができます。担当窓口は、生活支援課です。電話番号は、0798−35−3157です。