第10章 . 在宅生活支援  これから、在宅している障害のある人が、日常生活や社会活動の充実を図るための支援について案内します。  電車・バス等交通機関の利用が困難な障害のある在宅の人を対象に、福祉タクシー派遣の事業を実施しています。視覚障害の場合、身体障害者手帳1級および2級の人が対象になります。  福祉タクシーには、予約制とテイガク制があり、どちらかを選択していただきます。予約制は、利用目的が一定の利用区域内の通院または公共施設の利用に限定して、1割の利用者負担があり、2000円を上限に助成しています。なお、シオセ・山口地区の人は、4000円が上限です。一方、テイガク制は、利用目的は自由であり、障害者割引後の乗車料金から、1枚500円の利用券を、1回の乗車につき最大3枚まで使用可能です。ただし、おつりはでません。いずれも、市が委託契約したタクシー会社の利用となりますので、利用券を交付するときに利用方法などを案内いたします。また、年度内の変更はできませんので、年間の利用目的を考慮して選択してください。担当窓口は、障害福祉課です。電話番号は、0798−35−3757です。