第9章 . 住宅の改造  これから、住宅の改造について案内します。  障害のある人が、住み慣れた住宅で自立した生活ができるように、住宅改造の経費を助成しております。ただし、原則として、公営住宅や新築・中古問わず住宅購入時は除きます。助成額は、障害の内容により必要な経費について100万円が限度で、補助は原則1回限りです。所得状況によって助成率は異なります。また、介護保険対象者は除きます。担当窓口は、生活支援課です。電話番号は、0798−35−3157です。  そのほか、兵庫県身体障害者福祉協会の資金貸付の制度があります。身体障害者手帳1級または2級を持っている人及び家族を対象に、100万円を限度に貸し付ける制度です。手続き等の詳細は、身体障害者相談員へご相談ください。身体障害者相談員の連絡先は、生活支援課にお問い合わせいただければご案内します。電話番号は、0798−35−3157です。