第8章 . 補装具・日常生活用具  これから、補装具費の支給と日常生活用具給付について案内します。  補装具費の給付は、補装具の購入又は修理の費用を支給するもので、視覚障害の場合、視覚障害者安全杖や義眼などが対象となります。 利用者負担は、原則1割の定率負担となりますが、所得状況により負担上限月額があります。負担上限月額は、利用者の年齢や配偶者の有無、市民税の課税状況によって異なります。  日常生活用具の給付は、日常生活がより円滑に行われるように、障害種別などにより、各種用具を給付するものです。視覚障害の対象として、地デジ対応ラジオ、点字器、点字タイプライター、ポータブルレコーダー、音声ICタグレコーダー、活字文書読み上げ装置、音声拡大読書器、視覚障害者用時計、点字図書、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計があります。  利用者負担は、原則1割の定率負担となります。補装具と同じ負担上限月額があり、この負担上限月額は、補装具の利用者負担と合算した負担上限月額としています。担当窓口は、生活支援課です。電話番号は、0798−35−3157です。