西宮市障害福祉推進計画 <令和6年度~令和11年度> (第7期西宮市障害福祉計画・第3期西宮市障害児福祉計画) <令和6年度~令和8年度> (素案) 令和5年12月 西宮市  目 次 第1章 計画の策定にあたって 1 1 計画策定の趣旨 1 2 計画の位置づけ 2 3 計画の期間 3 4 計画の策定体制 3 5 計画とSDGsの関係 5 第2章 障害のある人を取り巻く現状と課題 6 1 障害のある人の状況 6 2 西宮市の現状と課題の整理 17 第3章 計画の基本的な考え方 23 1 計画の基本理念 23 2 計画の基本目標 24 3 計画の体系 25 第4章 施策の展開 26 基本目標1 希望する生き方・暮らしの実現 27 基本施策1.地域での暮らしを支える生活支援の充実 27 基本施策2.就労と工賃の向上に関する支援の充実 32 基本施策3.ライフステージに応じた療育・発達支援の充実 35 基本目標2 個人の尊厳の尊重 40 基本施策4.相談支援・権利擁護支援体制の充実 40 基本目標3 共生のまちづくりの推進 45 基本施策5.共生社会の実現に向けた相互理解の促進 45 基本施策6.地域自立支援協議会を通じた地域との協働 48 第5章 障害福祉サービス等の提供体制の整備 50 1 障害福祉計画及び障害児福祉計画の基本的な考え方 50 2 障害福祉サービス等の見込量の考え方と確保方策 50 3 成果目標 50 4 障害福祉サービスの実績及び見込量 59 5 地域生活支援事業の実施状況及び見込量 62 6 障害児支援の実施状況及び見込量 65 第6章 計画の推進に向けて 66 1 計画の推進体制 66 2 計画の推進主体とその役割 67 第1章 計画の策定にあたって 1 計画策定の趣旨 近年、障害のある人の高齢化と障害の重度化が進む中で、障害福祉のニーズはますます複雑多様化しており、すべての人が、地域で安心して生活できるまちづくりが求められています。 国においては平成26年1月の障害者権利条約の批准とそれを契機とした国内法の整備・改正が行われ、障害者支援に関する制度や施策の考え方は近年大きく変化しています。 本市では、平成19年3月に「西宮市障害福祉推進計画」を策定し、「ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮」を目指す将来像として取組を進めてきました。その後も、国の法改正の動向や本市における施策の課題等を踏まえて改めて計画策定を行い、目指す将来像の実現に向けた取組を続けてきました。 このたび、令和3年3月に策定しました「西宮市障害福祉推進計画(第6期西宮市障害福祉計画・第2期西宮市障害児福祉計画)」の計画期間が令和5年度をもって終了することから、新たに令和6年度を初年度とした「西宮市障害福祉推進計画(第7期西宮市障害福祉計画・第3期西宮市障害児福祉計画)」を策定し、本市の障害福祉施策を計画的に進めていきます。 近年の国の動向 平成24年10月 障害者虐待防止法 施行 平成25年4月 障害者総合支援法 施行(一部は平成26年4月施行) 障害者優先調達推進法 施行 平成25年6月 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律 施行(一部は平成28年4月又は平成30年4月施行) 平成26年1月 障害者権利条約 批准 平成26年4月 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律 施行 平成27年1月 難病の患者に対する医療等に関する法律 施行 平成28年4月 障害者差別解消法 施行 平成28年8月 発達障害者支援法の一部を改正する法律 施行 平成30年4月 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律 施行 平成30年6月 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 施行 令和元年6月 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律 施行(一部は令和元年9月又は令和2年4月施行) 令和元年6月 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律 施行 令和元年6月 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 施行 令和2年4月 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律 施行 令和3年9月 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 施行 令和3年3月 障害者差別解消法 改正(令和6年4月1日 施行) 令和4年5月 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法 施行 令和5年4月 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律 施行(一部は令和5年10月以降施行)   2 計画の位置づけ 本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画」(市町村障害者計画)として位置づけられるものであり、本市における障害福祉施策の基本的な理念と取組の指針を明らかにするものです。同時に本計画は、障害者総合支援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」としての「第7期西宮市障害福祉計画」、及び児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」としての「第3期西宮市障害児福祉計画」として、障害のある人の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和8年度末における成果目標を設定するとともに、各種サービスの必要量を見込み、その提供体制を確保するための方策について定めています。 本計画はこれら3つの計画を一体的に策定したものとなっています。 なお、本計画の策定にあたっては、国の「障害者基本計画」や「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」、県の「ひょうご障害者福祉計画」を踏まえるとともに、本市の長期的なまちづくりの基本的方向と、施策や事業を総合的、体系的に示した「第5次西宮市総合計画」の分野別計画に位置づけています。また、計画の具体的な取組にかかわる事項については、「西宮市地域福祉計画」、「西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画」、「西宮市子ども・子育て支援プラン」などの関連する計画との整合を図っています。さらに、本計画の基本施策のうち、「相談支援・権利擁護支援体制の充実」については、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づく「西宮市成年後見制度利用促進基本計画」として位置づけるとともに、成年後見制度の利用促進を含めた権利擁護を推進する内容とします。   3 計画の期間 西宮市障害福祉推進計画の期間は令和6年度から令和11年度までの6年間ですが、このうち、「第7期西宮市障害福祉計画」及び「第3期西宮市障害児福祉計画」の期間は令和6年度から令和8年度の3年間です。 4 計画の策定体制 本計画の策定にあたっては、障害のある人等に対するアンケート調査や地域自立支援協議会での協議、障害福祉施策推進懇談会での意見交換を通じて、障害福祉施策への市民意識や障害のある人等の実態、各種サービスの利用状況や利用意向の把握を行いました。 また、関係機関・団体の代表、事業者、公募市民、学識経験者などからなる障害福祉推進計画策定委員会において計画内容の審議を行いました。 併せて、パブリックコメント(意見提出手続)を実施し、市民の意見を募集しました。 (1)アンケート調査の実施 障害福祉施策推進のための基礎資料とすることを目的に下記を対象とした調査を実施しました。 ①障害のある人等 障害のある人等の日頃の生活の様子、福祉サービス等のあり方に対する考えや利用意向を把握するため障害や難病のある市民を対象としたアンケート調査を実施しました。 対象 配布数 回収数 回答率 身体障害者手帳所持者 1,500 658 43.9% 療育手帳所持者 1,000 457 45.7% 精神障害者保健福祉手帳所持者 1,000 411 41.1% 障害のある児童(18歳未満の身体障害者手帳所持者又は療育手帳所持者) 1,000 443 44.3% 特定医療費(指定難病)受給者証所持者 500 235 47.0% 合計 5,000 2,203 44.1% ②企業 障害のある人の雇用状況や雇用意向、障害者雇用に関する制度の認知等を把握するために、市内企業を対象としたアンケート調査を実施しました。 対象 配布数 回収数 回答率 西宮市内の企業 500 130 26,0% ③障害福祉サービス提供事業所 障害福祉サービス事業所の運営状況や、今後の方針、課題、障害のある人を取り巻く環境等を把握するために、市内の事業所を対象としたアンケート調査を実施しました。 対象 配布数 回収数 回答率 西宮市内の障害福祉サービス提供事業所 453 218 48.1% ④障害者関係団体 障害のある人等の日頃の生活の様子、福祉サービス等のあり方に対する考え方や、西宮市における暮らし方等を把握するために、市内の障害者関係団体を対象としたアンケート調査を実施しました。 対象 配布数 回収数 回答率 西宮市内の障害者関係団体 9 7 77.8% (2)地域自立支援協議会における協議 「西宮市地域自立支援協議会」の各部会における協議や、障害福祉施策に関する市民・民間団体と行政との意見交換の場である「西宮市障害福祉施策推進懇談会」の開催を通じて、障害のある人の地域生活を支えるための課題を把握するとともに、計画策定に関する意見集約を行いました。 (3)障害福祉推進計画策定委員会による検討 関係機関・団体の代表、事業者、学識経験者などからなる「西宮市障害福祉推進計画策定委員会」を設置し、計画の進捗状況や課題等についての審議、アンケート調査の実施及び結果の分析を行います。 (4)パブリックコメントの実施 計画(素案)をホームページや支所等で公表し、広く市民の意見を募集しました。   5 計画とSDGsの関係 平成27年の「国連持続可能な開発サミット」において、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」とその17の「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されました。SDGs(Sustainable Development Goals)では、経済・社会・環境の3つの側面のバランスがとれた持続可能な開発に際して、複数目標の統合的な解決を図ることが掲げられています。 本市では、第5次西宮市総合計画の各施策分野にSDGsの目指す17のゴールを関連付けることにより、SDGsの達成に向けた取組を一体的に推進しています。 本計画においては、特に以下に掲げるSDGsの6つの目標達成に寄与することが期待されています。 西宮市障害福祉推進計画とSDGsの関係 1 貧困をなくそう 3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに 8 働きがいも経済成長も 10 人や国の不平等をなくそう 17 パートナーシップで目標を達成しよう         第2章 障害のある人を取り巻く現状と課題 1 障害のある人の状況 (1)「障害のある人」とは 本計画において「障害のある人」とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のそれぞれの障害者手帳を所持している人のほか、障害者自立支援医療(精神通院医療)・特定医療費(指定難病)を受給している人を指しますが、これら以外にも日常生活や社会生活に困難を抱え、支援や配慮が必要な人が一定数いることも想定し、施策の推進にあたる必要があります。   (2)全体の状況 ① 人口・世帯数等の推移 本市の総人口は、減少傾向にあり、令和5年で483,559人になっています。一方で世帯数は増加し続けています。また、障害者手帳所持者数は年々増加しており、障害者手帳所持者の割合も増加傾向にあります。 ② 障害者手帳所持者数の推移 障害者手帳所持者数の推移をみると、身体障害者手帳所持者数は、減少傾向にあり、令和5年では15,304人となっています。また、療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数ともに、年々増加しており、令和5年では、療育手帳所持者数は4,743人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は4,332人となっています。   ③ 障害支援区分認定者の状況 障害支援区分認定者の状況をみると、区分認定を受けている人数は2,498人となっています。障害種別ごとにみると、知的障害のある人が最も多く1,176人(47.1%)、身体障害のある人が705人(28.2%)、精神障害のある人が611人(24.5%)、難病患者等が6人(0.2%)となっています。   ④ 障害種別ごと障害支援区分認定者数の推移 障害支援区分認定者数の推移をみると、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人は増加傾向、難病患者等は横ばい傾向での推移となっており、特に精神障害のある人の増加率が大きくなっています。 (3)身体障害者手帳所持者の状況 ① 年齢別の身体障害者手帳所持者数の推移 身体障害者手帳所持者数は、減少傾向で推移しており、年齢別では65歳以上が全体の7割以上を占めています。   ② 等級別の身体障害者手帳所持者数の推移 身体障害者手帳所持者の等級は、5級は少し増加傾向、1~4級は減少しており、6級は横ばい傾向での推移となっています。 ③ 年齢別・等級別の身体障害者手帳所持者の状況 65歳以上を除くすべての年代で、1級が最も多くなっており、若い世代ほど1級の割合が高くなっています。65歳以上では4級が最も多くなっています。   ④ 障害部位別の身体障害者手帳所持者数の推移 障害部位別の身体障害者手帳所持者数をみると、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語障害と内部障害は増加しています。肢体不自由については、年々減少しています。 (4)療育手帳所持者の状況 ① 年齢別の療育手帳所持者数の推移 平成30年と比較して、療育手帳所持者数は1,000人近く増加しています。いずれの年代でも増加していますが、特に0~17歳で増加率が約1.2倍と高くなっています。 ② 判定別の療育手帳所持者数の推移 判定別では、いずれの判定も増加していますが、特にB2は平成30年との比較で約1.4倍と増加しています。 ③ 年齢別・判定別の療育手帳所持者の状況 0~17歳、18~39歳ではB2の割合が最も多く、40~64歳、65歳以上ではAが最も多くなっています。   (5)精神障害者保健福祉手帳所持者等の状況 ① 年齢別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 0~17歳はほぼ横ばいで推移しており、18~64歳、65歳以上は増加しています。また、精神障害者保健福祉手帳所持者に占める18~64歳の割合が増加しています。 ② 等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 等級別では全ての等級で増加しています。特に2級は約1.3倍と増加しています。   ③ 年齢別・等級別精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 17歳以下、18~39歳の年代では、3級が最も多くなっており、40歳以上では2級が最も多くなっています。 ④ 自立支援医療(精神通院医療)受給者数の推移 自立支援医療(精神通院医療)受給者数は年々増加しており、平成30年と比較して約1.2倍となっています。   ⑤ 疾患別自立支援医療(精神通院医療)受給者の状況 疾患別の自立支援医療(精神通院医療)受給者をみると、「気分障害」が最も多く、3,421人で全体の約44%を占めています。次いで、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が1,611人で約21%を占めています。 (6)難病患者等の状況 ① 特定医療費(指定難病)受給者数の推移 特定医療費(指定難病)受給者数は増加傾向にあります。「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成27年1月1日に施行され、医療費助成の対象となる疾病が拡大されています。 ② 小児慢性特定疾病医療費受給者数の推移 小児慢性特定疾病医療費受給者数は平成30年と比較して約1.2倍となっております。対象疾病数も共に増加傾向となっております。 2 西宮市の現状と課題の整理 令和4年11月から令和5年2月にかけて行った各種アンケート結果等に基づく本市の現状と課題は次の通りです。 (1)地域での暮らしに関する現状と課題 ■ 希望する地域での暮らし方が多様化している  統計データによると、本市の人口は少しずつ減少している一方で、高齢化が進行しており、また、人口に占める障害のある人の割合は、少しずつ増加しています。  今後、希望する暮らし方として、配偶者や家族と一緒に暮らすことを5~7割の人が希望する一方で、ひとりで暮らすことを望む人が1~3割と一定数以上います。  地域で自立して生活するにあたり、気軽に相談を聞いてもらえる場所、グループホームなどが必要とされています。 ■ 障害福祉サービス提供事業所で人材の確保・定着・育成が課題となっている  障害福祉サービスを提供する事業所が課題と感じていることについて、事業種別にかかわらず、人材の確保・定着・育成、報酬体系・報酬額の低さが回答の上位を占めています。  障害のある人のサービス利用の希望は、障害の種別に関わらず、居宅介護(ホームヘルプ)やガイドヘルプサービス(移動支援)の利用希望が高く、また、知的障害のある人はグループホーム(共同生活援助)やショートステイ(短期入所)、精神障害のある人は就労に関するサービスの利用希望が高い傾向にあります。 ■ 災害時に一人で逃げられない人がいる  知的障害のある人は災害時に一人で逃げられる割合が低く、災害時に避難先の指示を希望しています。また、身体障害や精神障害のある人、難病の人も3~4割が一人で逃げられないと回答しています。  また、3年前と比較して、逃げずに家にいたい人、指定避難所へ行きたい人が減少し、福祉避難所や家族など知り合いの家に避難したい人が増加しています。  サービス提供事業所の2~4割が災害時に障害のある人を受け入れると回答しており、3割以上が受け入れを検討しています。  (2) 一般就労・福祉的就労に関する現状と課題 ■ 障害者雇用を検討している企業が多い一方で、サポート人材や体制が不足している  身体障害のある人、難病の人は正社員・正職員、知的障害のある人は就労継続支援B型での就労が2~3割である一方で、精神障害のある人は働いていない人が約5割と半分を占めています。  企業へのアンケートによると、およそ3割の企業が現在、障害のある人を雇用しており、業種別でみると運輸業、郵便業で雇用している割合が高い傾向にあります。一方で何らかの形で障害のある人を雇用したいと考えている企業は6割以上となっています。  一方で、身体障害のある人を雇用していることが多く、知的障害や精神障害のある人を雇用している企業はまだ少ない傾向にあります。  障害のある人を雇用していない企業の理由として、サポートする人材・体制の不足や設備の不十分さが挙げられています。 ■ 障害のある人が働くにあたり、周囲の理解など働きやすい環境が求められている  障害のある人が、安心して働くために必要と思うこととして、障害のある人ができる仕事を増やすこと、働く日数や時間の希望を調整できることが挙げられています。  また、障害のある人が、職場や一緒に働く人に希望することとして、経営者や同僚が障害への理解を深めることや、通院等で休むことができることが挙げられています。  企業側は、障害のある人が希望することを、経営者や同僚が障害への理解を深めることと認識しており、障害のある人側と企業側の認識は一致しています。 ■ 給料・工賃の額に不安を感じている  障害のある人の仕事への不満等について、2~3割の人が不安や不満は特にないと回答していますが、給料や工賃が安いこと、ずっと働けるか不安であることと回答した人も2~3割と少なくありません。  給料や工賃が安いと回答した障害のある人は、就労継続支援B型事業所で働いている人がおよそ3割であり、正社員・正職員、パートアルバイトなどの非常勤の人がそれぞれ2割以上となっています。   (3) 療育・発達支援に関する現状と課題 ■ 希望通りの学校・園等に通っている一方で、卒業後の進路に不安を感じている  障害のある児童のおよそ9割が希望通りの保育所、幼稚園、児童発達支援センターや学校等に通っていると回答しています。  ふだんの生活でいやな思いをした場面では、およそ3割がいやな思いをしたことはないと回答していますが、およそ3割が学校、2割が保育所・幼稚園・認定こども園と回答しています。  卒業後の具体的な進路や働き方について、イメージを持てない障害のある児童とその保護者がおよそ半数を占めています。 ■ 相談窓口やサービスの情報、継続的な支援が求められている  家族の不安として、成長段階に応じて、適切かつ継続的に支援を受けられるか、障害のことや療育について相談できる相談窓口がわからなかったという意見が多くなっています。ただし、3年前よりはその割合が減少しています。一方で、介護などのために利用できる福祉サービスの種類・内容がわからなかったという意見は増加しています。  こども未来センターの認知度が高く、相談先としても広く受け入れられています。  児童発達支援センターに、学校との連携や、発達支援(療育)の充実が望まれています。  医療的ケアが必要なことで生活上でできないことや通園・就労等での選択肢が限られるなど困難を抱えています。 ■ 習い事やスポーツをして過ごしたり、図書館や児童館、スポーツ施設利用の希望がある  放課後はおよそ7割、休日は8割以上の障害のある児童が家で過ごしています。  およそ1割の障害のある児童が、放課後等デイサービスや図書館・児童館・スポーツ施設を利用したくても利用できていません。  今後、毎日の暮らしの中でやりたいこととして、3割以上の障害のある児童が、習い事やスポーツを希望しています。   (4) 相談支援・権利擁護支援に関する現状と課題 ■ 気軽に相談できる場所へのニーズが高いにも関わらず、各種相談窓口等の認知度が低い  障害者あんしん相談窓口及び障害者総合相談支援センターにしのみやの認知度は1~4割であり、困ったときや相談したいときにどこにも相談していない人が2割以上います。年齢別では、40~60歳代の人の割合が高くなっています。  基幹相談支援センターや障害者あんしん相談窓口を設置していますが、気軽に相談を聞いてもらえる場所へのニーズは依然と高いままとなっています。  家族以外の相談先では、友だち、福祉事業所の職員、医療機関、職場の人が多く、障害のある児童の保護者は学校や幼稚園、保育所が最も高くなっています。  権利擁護に関する取組について、成年後見制度の認知度は4~5割ありますが、いずれも知らない人が3~4割います。 ■ 介助者が高齢化し、親亡き後への不安が高まっている  障害のある人の介助者は7割以上が50歳以上の人であり、また、65歳以上である割合は3~4割と、介助者の高齢化が進んでいます。  介助者が抱える悩みの多くが、将来、本人を介護できなくなったときのことであり、また、介護できなくなった際に、誰に頼めばよいかわからない人がおよそ3割と少なくありません。   (5) 共生社会・理解促進に関する現状と課題 ■ 地域の一人ひとりの障害への理解が求められている  障害や難病があることで、5~6割の人が普段の生活の中でいやな思いを経験しており、特に職場や学校、交通機関で経験した割合が高くなっています。  地域で自立して生活するために、地域の人が障害に対する理解が深まってほしいことや、就労にあたり、経営者や上司、同僚に障害への理解があってほしいなど、生活に関する多くの点で、人々の障害への理解が求められています。 ■ 障害者差別解消法や権利擁護に関する用語や法律、活動がほとんど知られていない  差別や偏見を受けた際の相談窓口の認知度が1~2割であり、相談をしたくてもできずに悩みを抱えている可能性があります。  障害者差別解消法の認知度は3年前に比べると高くなりましたが、それでもまだ1割ほどにしか知られていません。  企業等では、障害者差別解消法や合理的配慮の認知度は約5割となっています。  あいサポート運動や西宮市障害者共生条例など、権利擁護の取組は障害のある人等にもあまり知られておりません。 (6) 地域との協働に関する現状と課題 ■ 障害のある人が暮らす地域との協働が求められている  地域に住む人の障害についての理解を深めるためには、障害についての広報・啓発、学校での福祉教育・人権教育の充実、障害のある人のまちづくりへの参加、福祉施設の地域への開放や、地域住民との交流が必要と思われています。  加えて、障害のある児童の保護者は、障害の有無に関わらず、地域の学校に通学すること、障害のある人が地域活動に参加することも必要と考えています。 ■ 障害者団体や障害福祉サービス事業所は情報交換等の連携をしている  障害者関係団体は、7割以上が他団体との連携を行っており、定期的な会合などで情報交換をしています。  障害福祉サービス提供事業所では、すでにほとんどの事業種別において6割以上が他の事業所や団体と連携しており、連携する内容としては、日頃の情報交換や連絡会の開催が多くなっています。   第3章 計画の基本的な考え方 1 計画の基本理念 本市では、これまでの障害福祉推進計画において、以下の通りすべての人びとの人権が尊重され、誰もが住み慣れた地域で、自らの生き方を主体的に選び、自立した生活を送れるまちづくりを進めてきました。 ① だれもが人として尊重しあい、支えあうまち 障害のある人とない人とが社会の一員として、互いに尊重しあいながら、差別も偏見もなく、ともに住み、働き、学び、憩えるようなまちをつくる。 ② だれもが人として輝き、自立した生活をおくれるまち どんなに障害が重い人でも地域社会のなかで自立した質の高い生活をおくれるとともに、意思疎通のための手段の選択の機会が確保され、社会を通じて自己実現を図れるようなまちをつくる。 ③ だれもが自らの生き方を選べるまち 障害のある人がさまざまな分野の活動への参加機会が確保されながら、自らが持つ力を十分に発揮でき、自らの生き方を主体的に選び、決定できるまちをつくる。 ④ だれもが身近な地域でともに暮らせる生活支援の充実したまち 障害のある人とない人とが地域社会のなかでともに生活し、障害のある人の希望や取り巻く環境、ライフステージに応じて必要となる生活基盤や支援が整ったまちをつくる。 これは障害者基本法等でうたわれている障害福祉施策の考え方や方向性にも即したものになっていると考えます。 本計画は、本市のこれまでの障害福祉施策の考え方や方向性を継承しつつ、障害者基本法等の考え方や方向性を反映させ、発展性ある計画となるように、以下の通り基本理念を定めます。   2 計画の基本目標  本計画の基本理念を実現するため、以下の3つの基本目標に沿って施策を展開します。 基本目標1 希望する生き方・暮らしの実現 障害のある人が自己選択・自己決定に基づき、住み慣れた地域での希望する生き方・暮らしを実現できるよう、ライフステージに応じた療育・発達支援、教育、福祉サービス、コミュニケーション支援や就労支援等の必要な支援の充実を図ります。 基本目標2 個人の尊厳の尊重 全ての市民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものです。障害のある人が不当な差別や虐待を受けることにより、自立や社会参加を妨げられることがないよう、本人を中心とした権利擁護支援と総合相談支援を一体的に推進し、包括的な支援体制の構築を図ります。 基本目標3 共生のまちづくりの推進 障害のある人もない人も互いに個性と人格を尊重し、ともに学び、働き、活動し、支えあって生きる共生社会の実現に向けた取組を進めます。幼少期からの障害に関する理解の促進をはじめ、市民・事業者・地域団体等、地域で暮らす様々な人が相互に理解しあうことで、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めます。   第4章 施策の展開 「ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮」の実現に向け、6つの施策を推進します。 基本施策1 地域での暮らしを支える生活支援の充実 (1)サービス提供体制の確保 (2)地域生活への移行の促進及び地域生活支援の充実 (3)保健・医療・リハビリテーション体制の充実 基本施策2 就労と工賃の向上に関する支援の充実 (1)就労支援・雇用促進 (2)福祉的就労の充実 基本施策3 ライフステージに応じた療育・発達支援の充実 (1)療育・発達支援の充実 (2)障害児支援の充実 (3)障害・発達に応じた教育の充実 基本施策4 相談支援・権利擁護支援体制の充実 (1)相談支援体制の充実 ★ (2)権利擁護支援体制の充実 ★ 基本施策5 共生社会の実現に向けた相互理解の促進 (1)共生社会の実現に向けた相互理解の促進 ★ (2)障害のある人を主体とした地域づくりの推進 基本施策6 地域自立支援協議会を通じた地域との協働 (1)地域自立支援協議会を活用した協議や施策の推進 (2)地域自立支援協議会を通じた地域との協働 ★は重点的に取り組む施策   基本目標1 希望する生き方・暮らしの実現 基本施策1.地域での暮らしを支える生活支援の充実 現状・課題 障害のある人の中には、将来的な暮らし方として、家族などと共に暮らすこと以外に、一人暮らしを望む人もいます。地域で安心して暮らすために、住まいの場や福祉サービスの充実、気軽に相談できることが望まれている一方で、福祉事業所では人材の確保・育成・定着が課題となっています。 また、災害時や緊急時に不安を感じている人、生涯学習等の社会参加を望む人への情報提供、支援が求められています。 取組の方向性 障害のある人が住み慣れた地域での希望する暮らしを実現できるように、本人を中心とした支援を行うとともに、住まいや日中活動の場の確保、社会参加への支援を図ります。 継続的な障害福祉サービス提供のために、人材の確保に努めるとともに、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた感染症対策の強化を行います。 また、災害時の安全確保のため、必要な情報提供や関係機関との連携の強化を図ります。 【主な施策】 (1)サービス提供体制の確保 ①本人中心支援計画に基づく障害福祉サービス等の提供  ②指導監査による適正な事業運営の確保 ③強度行動障害のある人や障害のある人の高齢化に伴う対応  ④障害のある人を支援する人材の確保と質の向上 (2)地域生活への移行の促進及び地域生活支援の充実 ①地域生活移行の促進  ②地域生活支援拠点等の整備  ③居住環境の整備 ④外出・コミュニケーションの支援  ⑤生涯学習・余暇活動の充実 ⑥災害・感染症対策に関する体制の整備 (3)保健・医療・リハビリテーション体制の充実 ①医療費助成等の実施  ②地域でのリハビリテーション体制の充実  ③精神保健福祉に関する支援体制の充実  ④難病患者等への支援の充実 【関連する成果目標】 ※国の基本指針による目標 福祉施設の入所者の地域生活への移行 施設入所者の地域生活への移行者数 施設入所者数の削減 地域生活支援の充実 地域生活支援拠点等の整備と運用状況の検証・検討 強度行動障害を有する者の支援ニーズの把握と支援体制の整備 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  (1)サービス提供体制の確保   障害のある人が住み慣れた地域で希望する暮らしを実現できるように、住まいの確保や地域で安心して暮らすための福祉サービスの充実を図ります。 ①本人中心支援計画に基づく障害福祉サービス等の提供  障害福祉サービス・地域生活支援事業等について、本人中心支援計画に基づき、「障害福祉サービス等支給ガイドライン」の適正な運用と、ケースワーカー会議や障害者介護給付費等審査会における協議・検討を踏まえた適切な支給決定を行います。  第三者機関となる「障害福祉サービス等評価調整会議」において、障害福祉施策に対する評価や課題の検討を行います。 ②指導監査による適正な事業運営の確保  障害福祉サービス事業者に対する定期的な実地指導及び県と共催による集団指導を行います。また、不適正な運営又は給付費の不正請求が疑われる場合には監査を行い、適切な措置を講じます。実地指導時において散見される指摘事項については、集団指導等により周知することで適正な運営の確保を図ります。 成果目標 実績(令和4年度) 目標(令和8年度) 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 構築 ③強度行動障害のある人や障害のある人の高齢化に伴う対応  関係団体や事業所等と情報共有を図るなどし、強度行動障害のある人の実態把握に努めるとともに、地域自立支援協議会や国、兵庫県その他関係機関と連携した支援体制の構築を目指します。  障害のある人の高齢化に伴い、医療的ケアが必要になった場合や介護保険制度の対象となった場合も、本人の状態等を鑑み、障害福祉サービス等の支給を検討するとともに、ケアマネジャー等とも連携し、適切なサービスの提供に努めます。 成果目標 目標(令和8年度) 強度行動障害を有する者の支援ニーズの把握と支援体制の整備【新規項目】 整備 ④障害のある人を支援する人材の確保と質の向上  兵庫県福祉人材センターやハローワーク西宮と連携して、各機関が実施する福祉分野の就労希望者への支援等の広報を行い、市民及び事業者の積極的な活用を促す等、障害のある人を支援する人材の確保に努めます。  障害福祉サービスを提供する職員の確保を図り、質の高いサービスの安定供給に資するため、介護職員初任者研修等を修了した人に対し、研修受講費の一部を助成します。  ハローワーク西宮と連携し、福祉の仕事に就きたい人を対象とした就職相談・面接会を開催します。  福祉の仕事内容や資格、魅力について知ってもらうため、セミナーを開催します。  福祉業界への参入促進を図るため、福祉の就職フェアや説明会(兵庫県福祉人材センター実施)の広報に努めます。  (2)地域生活への移行の促進及び地域生活支援の充実   地域生活への移行の促進に向け、医療・福祉関係者等と連携して、退所や退院前から地域生活に移行し、定着するまでの継続的な支援の充実に取り組みます。   障害のある人の外出やコミュニケーションを支援し、生涯学習やスポーツ、芸術文化活動への参加機会の拡大を図ります。 ①地域生活移行の促進  施設入所者や長期入院精神障害者、地域生活に移行した人が利用できる障害福祉サービス等が円滑に提供できるよう体制の整備を図ります。  地域生活移行の課題について、地域自立支援協議会での協議や相談支援専門員等との連携により、解決に取り組みます。  市や相談支援事業所等が連携し、施設入所を希望する人に対して、個別支援を行いながらニーズを把握し、適切な支援につなげます。  「精神障害者地域移行推進事業」により、長期入院精神障害者の地域生活移行に取り組むとともに、保健所を中心として福祉・医療・保健等の関係機関で構成する地域精神保健福祉に関する会議を開催し、支援体制の充実を図ります。 成果目標 実績 目標 施設入所者の地域生活への移行者数 5人 (令和2~4年度の合計) 14人 (令和5~8年度の合計) 施設入所者数の削減 231人 (令和4年度末における施設入所者数) 219人 (令和8年度末) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(保健、医療及び福祉関係者による協議の場の設置) 設置済 ②地域生活支援拠点等の整備  地域生活支援拠点等について、面的な整備体制を進め、西宮市障害福祉推進計画策定委員会で運用状況を報告するとともに、本市に求められている機能とその充足の程度について、より正確に把握できるよう、必要に応じ、地域自立支援協議会において協議・検討を行います。  地域共生館「ふれぼの」の自立生活準備室の利用による体験の機会・場の提供や、緊急時における制度外支援事業の利用、基幹相談支援センターや指定特定相談支援事業所等との連携によるサービス提供体制の確保等により、障害のある人やその家族等が地域で安心して生活できるよう支援します。 成果目標 実績(令和4年度) 目標(令和8年度) 地域生活支援拠点等の整備 面的整備 地域生活支援拠点等の運営状況の検討・検証 1回 1年に1回以上 ③居住環境の整備  グループホームの新規開設に伴う設備等に対する補助を行うとともに、グループホーム入居者の家賃負担の一部について補助を行います。  浴室等のバリアフリー化に対して助成を行い、住み慣れた住宅における住環境の整備を支援します。  民間賃貸住宅を活用した住まいの確保について、不動産関係団体、居住支援団体と連携し、関連部局とともに支援を進めます。  障害のある人など民間住宅の利用が困難な人に対して市営住宅の優先入居枠の確保に取り組むとともに、バリアフリー化に努めます。 ④外出・コミュニケーションの支援  重度障害のある人の外出を支援するため、福祉タクシー利用券を交付するほか、身体障害者自動車免許取得費助成や身体障害者自動車改造費助成、重度身体障害者自動車ガソリン費用助成などの各種助成を行います。  歩道の段差解消や勾配改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置による道路のバリアフリー化を図ります。  聴覚や音声・言語機能に障害のある人のコミュニケーションを支援するため、障害福祉課に手話通訳者を配置するほか、手話通訳者や要約筆記者等の養成、派遣を行います。  中途失聴者や難聴者を対象とした読話技術や手話の習得のための講習や、中途失明者を対象とした点字・点字タイプライター、歩行訓練などの習得のための講習を実施します。 ⑤生涯学習・余暇活動の充実  障害のある人にスポーツの機会を提供するとともに、障害者スポーツの普及と振興を図ります。  障害のある人の日頃の芸術活動の成果・作品を発表する機会として、障害者作品展の開催等を通じ、障害のある人が文化芸術活動にふれる機会の拡大や、成果発表の場の充実に努めます。  図書館に来館困難な人への宅配サービスを拡充するなど、障害のある人が本に触れ、楽しみ、学ぶ機会の確保に努めます。  図書館や視覚障害者図書館において、点字図書・録音図書の製作・貸出し、対面朗読サービス、ボランティアの育成・支援を行います。 ⑥災害・感染症対策に関する体制の整備  災害発生時や感染症の流行時等において、障害福祉サービス事業者等との連携による災害・感染症対策を推進します。  地域防災計画に基づき、障害のある人などが災害時に安全な行動がとれるよう、体制を整備するとともに日頃からの啓発に努めます。  福祉避難所を含む避難所の整備を促進し、災害時等に障害の状況に応じた支援や情報が提供されるよう体制を整備し、安全の確保と不安の軽減に努めます。   (3)保健・医療・リハビリテーション体制の充実   障害のある人が身近な地域において必要な医療・リハビリテーションを受けることができるよう支援を行うとともに、保健・医療・福祉等の関係機関の連携に努めます。   精神障害のある人、難病患者等やその家族等への情報提供や相談支援体制の充実を図るとともに、関係機関と連携し、適切なサービスの提供等により在宅生活を支援します。 ①医療費助成等の実施  機能回復、治療等に要した医療費の一部を公費で負担する自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)の円滑な実施に努めます。  障害者(児)医療費助成や高齢障害者医療費助成など、国や県の制度に準じて医療費の助成を行い、負担の軽減を図ります。  一般の歯科診療所の受診が困難な重度障害のある人に対して、西宮歯科総合福祉センターにおいて歯科診療を行います。 ②地域でのリハビリテーション体制の充実  総合福祉センター内のリハビリセンターで実施する事業のほか、地域のリハビリ機関や医療機関等と連携を図りながら、地域でのリハビリテーションの提供体制及び相談支援の充実を図ります。 ③精神保健福祉に関する支援体制の充実  保健所や保健福祉センターにおいて、精神科医師や保健師等による精神保健福祉相談を継続して実施するなど、相談支援体制の充実を図ります。  こころの健康づくりや精神疾患に関する知識の普及・啓発を推進します。  精神疾患の早期治療・対応のため、医療機関に関する情報提供に努め、適切な医療機関を選択して受診できるよう支援します。 ④難病患者等への支援の充実  面接等の相談支援及び難病ガイドブック等を通じて、難病医療費助成制度やその他利用できる福祉サービス等の情報提供・情報発信を行います。  関係機関・団体と連携し、難病患者等やその家族に対する訪問相談の実施並びに医療相談会及び患者交流会の開催等により、在宅療養生活を支援します。  24時間人工呼吸器を装着している難病患者等に対し、災害対応マニュアルの作成を通して、災害の備えについての啓発を行います。  支援者向けの講習会を関係機関と協働で開催し、支援者の資質向上や連携強化を図ります。   基本施策2.就労と工賃の向上に関する支援の充実 現状・課題 一般就労への移行が進んでおりますが、働く側、雇用する側ともに雇用に関するニーズは依然高く、職場における理解の促進や、障害のある人の就労を支援する体制が必要です。 働く場所や働き方にかかわらず、障害のある人が安定的に働き続けることができ、経済的に自立するための給料・工賃を得られる環境が望まれています。 取組の方向性 企業や事業所等、希望する形での就労ができるように、一般就労及び障害者就労施設での就労に関する支援体制の充実に取り組みます。 企業や事業者への障害特性や働きやすい職場環境についての周知・啓発、相談対応を行い、安心して働き続けることができる環境づくりの支援と障害のある人の雇用促進に取り組む企業の拡大を図ります。 障害のある人の経済的自立を支援するため、障害者就労施設と連携し、自主製品の販路開拓等により、工賃の向上を図ります。 【主な施策】  (1)就労支援・雇用促進 ①就労移行支援体制の充実  ②就職後の職場定着支援の充実 ③市役所における障害者雇用の推進 (2)福祉的就労の充実 ①福祉的就労支援事業による販路拡大等の支援  ②福祉的就労の場の充実 ③優先発注を通じた支援 【関連する成果目標】 ※国の基本指針による目標 福祉施設から一般就労への移行等 一般就労への移行者数 就労移行支援事業所の就労移行率 就労定着支援事業の利用者数 就労定着支援事業所の就労定着率   (1)就労支援・雇用促進   障害のある人の就労機会の拡充と就労移行後の定着のために、障害者就労生活支援センター「アイビー」をはじめとする関係機関との連携や広報、あいサポート運動を通じ、本人への支援だけでなく、事業者に障害に関する理解を促し、安心して働くことができる環境づくりの支援と雇用促進に取り組む企業の拡大を図ります。 ①就労移行支援体制の充実  就労を希望する障害のある人を支援する障害者就労生活支援センター事業を継続して実施するとともに、ハローワークなどの関係機関との連携を強化し、相談、情報提供、職業訓練、職業紹介や就職後の定着支援などを一貫して行う支援体制の充実に努めます。  本人への支援のみならず企業等への障害に関する理解啓発や制度等の周知や企業等からの相談にも応じることにより、障害者雇用を促進します。  地域自立支援協議会を通じ、支援者間の連携や情報共有を図り、障害者就労施設からの就労移行の促進など、本人への支援の充実に努めます。  学校等との連携による学齢期からの就労支援や、就労アセスメントの充実など、就労につながる働きかけの充実を図ります。 成果目標 実績(令和3年度) 目標(令和8年度) 福祉施設利用者の一般就労への移行者数 70人 90人  うち就労移行支援事業利用者 46人 61人  うち就労継続支援A型利用者 9人 12人  うち就労継続支援B型利用者 12人 16人 就労移行支援事業所の就労移行率【新規項目】 (一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所の割合) ― 5割以上 ②就職後の職場定着支援の充実  就労移行後の職場定着のために、支援環境の調整などに関して適切な対応が行えるよう、障害者就労生活支援センター「アイビー」や障害者就労施設などの関係機関による支援の充実を図ります。 成果目標 実績(令和3年度) 目標(令和8年度) 就労定着支援事業所の利用者数【新規項目】 12人 17人 就労定着支援事業所の就労定着率 (就労定着率が7割以上の事業所の割合) 0% 25%以上 ③市役所における障害者雇用の推進  市役所において、知的・精神障害のある人を会計年度任用職員として雇用するとともに、業務を通じて抽出された課題を整理し、知的・精神障害のある人の正規雇用に向けて取り組みます。   (2)福祉的就労の充実   障害のある人が、多様な働き方の中から選択し、就労の機会を得ることができるよう支援に努めます。 また、障害者就労施設と連携し、販路開拓や共同受注により工賃向上を図り、障害のある人の経済的自立を支援します。 ①福祉的就労支援事業による販路拡大等の支援  障害者就労施設で働く人の就労意欲の向上と工賃の増額を目的とした福祉的就労支援事業を継続して実施し、ジョブステーション西宮を中心に自主製品の販路拡大及び受注機会の拡大に努めます。 ②福祉的就労の場の充実  障害のある人の希望を尊重し、自分に合う働き方が選択できるよう、地域自立支援協議会の取組による情報提供や、就労継続支援事業所や地域活動支援センターなどの日中活動の場の確保により、選択肢の充実を図ります。 ③優先発注を通じた支援  市が発注する物品や役務の提供において、障害者就労施設や障害のある人を雇用している市内企業等への発注を優先的に取り扱う制度の周知に努め、障害者雇用の促進を図るとともに、障害者就労施設等における受注機会の確保を図ります。   基本施策3.ライフステージに応じた療育・発達支援の充実 現状・課題 希望通りの保育所、幼稚園、児童発達支援センターや学校等に通っている障害のある児童が多くいる一方で、保護者、家族は成長段階に応じた継続的な支援が受けられるかの不安を抱えていることが多く、学校や進学に関して困っている児童とその家族の不安や困りごとを解消するための十分な情報提供や、将来を見据えた支援体制が必要です。 また、障害の有無にかかわらず、ともに学ぶことができる教育環境や、学校と児童発達支援センター等の連携をより一層進めることが望まれています。 取組の方向性 心身の課題を早期に発見し、適切な発達支援・療育につなぐための相談窓口と専門機関等との連携を強化し、ライフステージに応じた継続的な支援体制づくりを進めます。また、こども未来センターにおいて、専門性に基づく発達支援・家族支援、地域の学校園等に対する助言や援助を行っていきます。 支援を必要とする児童に、適切な支援環境のもと教育を受けることができるように、相談支援体制や教育環境の充実を図り、すべての児童がその能力や特性に応じて、ともに学ぶことができるインクルーシブ教育環境の整備に努めます。  【主な施策】 (1)療育・発達支援の充実 ①早期発見・早期療育支援体制の充実  ②こども未来センター等の機能充実 (2)障害児支援の充実 ①就学前の教育・保育施設での支援体制の充実 ②こども未来センターによる障害児通所支援事業所との連携の充実  ③継続的な支援体制づくり  ④医療的ケア児の支援  ⑤放課後の居場所の充実  ⑥指導監査による適正な事業運営の確保 (3)障害・発達に応じた教育の充実 ①インクルーシブ教育システムの構築  ②保護者や関係機関との連携強化 【関連する成果目標】 ※国の基本指針による目標 障害児支援の提供体制の整備 児童発達支援センターの設置 障害児の地域社会への参加・包容(インクル―ジョン)を推進する体制の構築 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等の設置 保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場の設置 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置   (1)療育・発達支援の充実 心身発達の課題等を早期に発見し、支援につなげられる仕組みづくりに努めます。また、児童福祉法の改正により、児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことが求められており、療育・発達支援が必要な子供に対し、保護者も含めた支援が行えるよう、市立の児童発達支援センターの一つであるこども未来センターと保健所を中心に取り組みます。 ①早期発見・早期療育支援体制の充実  妊産婦に対する保健指導、新生児・乳幼児に対する家庭訪問や健康診査、健康相談等を実施することで、障害や障害の疑い、疾病を早期発見し、適切な療育・治療につなげるための母子保健事業の推進を図ります。  こども未来センターにおいて、18歳までの子供の心身の発達や療育、不登校や性格に関することなど様々な相談に応じ、福祉・教育・医療が連携した切れ目のない支援につなぎます。 ②こども未来センター等の機能充実  発達相談や学校園等での心配ごと等を含む様々な相談体制の充実に努めるほか、「ペアレント・プログラム」の実施などにより、保護者支援の充実を図ります。  地域の医療機関との連携により、こども未来センターの診療待機期間の短縮を目指すとともに、待機期間に相談支援や保護者支援を行い、不安の軽減を図ります。  こども未来センターの通園療育部門であるわかば園における親子通園療育や、北山学園における個別・集団療育を行います。  学校園等の職員が主体となって子供たちの支援ができるよう、アウトリーチ(学校園等に職員が出向き、具体的な支援方法等について助言を行う)の充実を図ります。 成果目標 実績(令和4年度) 目標(令和8年度) 児童発達支援センターの設置 設置済   (2)障害児支援の充実   障害のある子供とその家族が適切な支援を受けられるよう、障害児支援の充実を図ります。障害児通所支援の質の向上に努めるほか、教育・保育機関や医療機関における理解の促進と相互連携を推進し、一人ひとりの子供のニーズに応じた教育・保育・医療・福祉の支援が受けられる体制づくりを進めます。 ①就学前の教育・保育施設での支援体制の充実  職員研修や加配などを行い、就学前の教育・保育施設において障害のある子供の教育・保育を実施し、適切な支援に努めます。 ②こども未来センターによる障害児通所支援事業所との連携の充実  市内障害児通所支援事業所と連携し、事業所の情報を集約・蓄積し、必要に応じて提供できるよう情報の整理に努めます。  児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所など関係機関向けの研修を充実させ、地域全体のサービスの質の向上に努めます。 ③継続的な支援体制づくり  地域自立支援協議会において、療育や発達障害、個に応じた支援のあり方についての検討を関係機関と連携しながら行います。また、教育・福祉等の関係各課において、継続的な支援体制づくりの検討を行います。  就学前から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うことを目的とする「個別の教育支援計画」を活用するとともに、計画作成の際にはライフステージ間での一貫した支援ツールである「みやっこファイル」 (サポートファイル)の活用を図ります。また、みやっこファイルについて、より一層の定着に向けて情報提供を行い、支援体制の充実・強化を図ります。 成果目標 実績(令和4年度) 目標(令和8年度) 保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場の設置 設置済 ④医療的ケア児の支援  学校園等における看護師の配置や、家庭における医療的ケアに対応したサービスの確保と質の向上に努めるとともに、関係機関の連携を強化し、家族の負担の軽減を図り、地域での生活を支援します。 成果目標 実績(令和4年度) 目標(令和8年度) 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 確保済 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 未配置 配置 ⑤放課後の居場所の充実  留守家庭児童育成センターで障害のある子供を受け入れるにあたり、設備の改修や指導員の加配等に努めます。 ⑥指導監査による適正な事業運営の確保  障害児通所支援事業者に対する定期的な実地指導及び県と共催による集団指導を行い、また、不適正な運営又は給付費の不正請求が疑われる場合には監査を行い、適切な措置を講じます。実地指導時において散見される指摘事項については、集団指導等により周知することで適正な運営の確保を図ります。   (3)障害・発達に応じた教育の充実 インクルーシブ教育システムの構築に向け、合理的配慮の基礎となる環境整備や、個々に必要とされる合理的配慮の提供、福祉や医療との連携強化を行います。また、幼少期からの一貫したつながりある支援体制を構築するため、関係機関との連携を強化します。 ①インクルーシブ教育システムの構築  福祉や医療との連携を強化し、障害のある子供と障害のない子供が、同じ場で共に学ぶことを目指すとともに、一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導・支援が行われるよう、基礎的環境整備や合理的配慮の提供を行い、研修等による教員の専門性の向上や、専門性のある支援員の配置などに努めます。  教職員・子供・保護者の障害に関する理解促進を図ります。 成果目標 目標(令和8年度) 障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制の構築【新規項目】 構築 ②保護者や関係機関との連携強化  個別の教育支援計画を中心に据え、みやっこファイルの活用や様々な資料の活用を通して、保護者や関係機関との連携を強化します。  教育と福祉、医療との連携強化により、つながりある支援体制を構築します。 基本目標2 個人の尊厳の尊重 基本施策4.相談支援・権利擁護支援体制の充実 現状・課題 障害のある人やその家族・介助者の高齢化が進んでおり、親亡き後への不安が生じています。気軽に相談を聞いてもらえる場所が身近にほしい、どこに相談してよいかわからないという意見があるように、相談窓口の認知度の向上、相談支援や権利擁護支援の充実が求められています。同じく、権利擁護に関する取組についても知らない人がいます。必要な情報を周知し、障害のある人が不当な差別や虐待を受けることにより、自立や社会参加を妨げられることがないようにしなければいけません。 取組の方向性 相談支援・権利擁護支援体制を充実させるためには、相談支援事業所だけでなく、その他の福祉事業所や行政などの身近な相談窓口が漏らすことなく受け止める体制や、地域での気づきや発信等が必要です。権利擁護を必要とする人を地域の中で早期に発見し、漏らすことなく受け止め、本人の思いに寄り添い、本人が持つ力を発揮し、地域で自身が希望する生活を送れるように、相談窓口等を周知するとともに、重層的支援体制整備事業などを通じて、権利擁護支援と総合相談支援を一体的に推進し、包括的な支援体制の構築を目指します。 【主な施策】  (1)相談支援体制の充実 ①障害者あんしん相談窓口の充実 ②身近な相談機能の充実 ③広報・情報提供体制の充実 (2)権利擁護支援体制の充実 ①権利擁護支援システムの構築  ②高齢者・障害者権利擁護支援センターの機能の充実  ③虐待防止のための取組の推進  ④差別解消のための取組の推進  ⑤成年後見制度の普及と利用支援  ⑥福祉サービス利用援助事業の周知と推進  ⑦触法障害者等の支援 【関連する成果目標】 ※国の基本指針による目標 相談支援体制の充実・強化等 基幹相談支援センターの設置 基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化を図る体制の確保   (1)相談支援体制の充実 相談支援事業所だけでなく、身近な相談機関であるその他の福祉事業所や行政、関係団体、地域も含めた相談しやすい体制の整備に努めます。また、障害のある人が必要な情報を取得しやすいよう、障害特性に応じた情報提供の手段の拡充や情報発信の手段について検討します。 ①障害者あんしん相談窓口の充実  基幹相談支援センターを含めた相談支援体制の見直しにより、相談支援の充実を図り、支援が必要な方に相談支援を提供できるように努めます。  地域自立支援協議会を通じ、相談支援事業所間やその他事業所等との連携強化を図ります。困難事例の検討や情報共有により、問題解決を図る体制を充実させるとともに、相談員等の資質の向上に努めます。  基幹相談支援センターに主任相談支援専門員を配置するなどし、指定特定相談支援事業所への助言等の支援を行います。また、市内の指定特定相談支援事業所に在籍する主任相談支援専門員との連携を通じて、相談員の質の向上及び相談支援体制の充実を図ります。 成果目標 目標(令和8年度) 基幹相談支援センターの設置【新規項目】 設置済 基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化を図る体制の確保【新規項目】 確保 ②身近な相談機能の充実  相談支援事業所だけでなく、身近な相談機関であるその他の福祉事業所や当事者団体、保護者団体と連携し、情報交換等を行うほか、身体障害者相談員や知的障害者相談員、精神障害者相談員、民生委員・児童委員等の活動を支援します。  障害福祉課をはじめとする福祉や保健の関係部署に福祉連携担当者を配置し、引き続き関係部署間での連携強化に努めます。 ③広報・情報提供体制の充実  インターネットや市政ニュース等での情報発信に努めるとともに、点字市政ニュース・声の市政ニュースの発行等、障害の特性に応じた情報提供を行います。  障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行されたことに鑑み、障害の特性に応じた情報提供の手段の拡充について検討します。   (2)権利擁護支援体制の充実   すべての障害のある人とその家族が尊厳を保ち、障害のある人の人権や様々な権利が阻害されることなく本人の表明する意思が尊重されながら地域で主体的に生活ができるよう、市関係課や各関係機関等が連携して本人を中心とした支援の輪を形成し、本人の意思決定を支援します。 また、高齢者・障害者権利擁護支援センターを中核機関として、障害者あんしん相談窓口や社会福祉協議会等の各関係機関が一体となり、地域での制度の狭間や複合課題などの権利擁護支援ニーズを抱えた人を早期に発見できる体制づくりとともに、虐待防止や成年後見制度利用などの権利擁護に関する具体的な相談支援体制の充実・研修の実施、権利擁護に関する周知啓発活動に取り組みます。 ①権利擁護支援システムの構築  権利擁護支援システム推進委員会による協議を進め、支援機関や関係団体との連携強化に努めるなど、支援システムの構築を図ります。 ②高齢者・障害者権利擁護支援センターの機能の充実  高齢者・障害者権利擁護支援センターにおいて専門相談・支援や成年後見制度利用支援などを行うとともに、市や関係機関と連携して権利擁護に関する問題解決に取り組みます。  地域における権利擁護支援の担い手となる権利擁護支援者を養成するとともに、円滑に活動できる体制の場づくりを推進します。 ③虐待防止のための取組の推進  障害者虐待の相談窓口である市と障害者虐待防止センターで相談を受け付けるとともに、高齢者・障害者権利擁護支援センター等の関係機関と連携し、虐待防止、早期発見・早期対応に取り組みます。  虐待防止や早期発見のため、虐待に関する基本的知識の普及や理解の促進、相談窓口の周知や普及啓発を行います。  西宮市高齢者・障害者虐待防止ネットワークでの虐待防止に対する取組方法や個別事例の検討を行います。 ④差別解消のための取組の推進  不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供の問題について、相談窓口の周知と課題解決に向けた相談支援、窓口職員の対応力向上に努めます。  西宮市障害者差別解消支援地域協議会を開催し、事例の収集と検討を行います。 ⑤成年後見制度の普及と利用支援  判断能力が十分でない人の財産管理や身上保護に関する契約を援助する成年後見制度について、本人を中心とした支援の輪の形成による身上保護と意思決定支援を強化します。  適切な段階で適切に成年後見制度が利用されるように、制度の周知を行うとともに、市長申立や費用・報酬の助成制度の活用により、制度の普及に努めます。   ⑥福祉サービス利用援助事業の周知と推進  判断能力が十分でない人の日常生活を支援するため、福祉サービス等の利用援助、日常生活上の金銭管理などの直接的なサービスを提供する福祉サービス利用援助事業を推進します。  福祉サービス利用援助事業と成年後見制度の連携を推進します。 ⑦触法障害者等の支援  触法障害者等の支援について、弁護士会や兵庫県地域生活定着支援センターなどの関係機関と連携して取り組みます。   ■西宮市での包括的な支援体制づくりに向けて 少子高齢化や世帯人員の減少による高齢者だけの世帯の増加や核家族化の進行に加え、雇用形態や個人の価値観が多様化する中で、これまであった家族機能や地域のつながりが失われつつあります。この結果、困りごとを抱えた個人や世帯はますます孤立し、8050問題やごみ屋敷問題、ヤングケアラーなどの複合化・複雑化した新たな福祉課題が多く発生しています。  国は、地域共生社会の実現に向けて、市町村がこれらの課題に対応する包括的な支援体制を整備するための事業として、「Ⅰ 相談支援」「Ⅱ 参加支援」「Ⅲ 地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」を新たに創設しました。 本市では、以下のように重層的支援体制整備事業に取り組み、包括的な支援体制づくりを目指します。 【重層的支援体制整備事業の支援内容】 Ⅰ 相談支援 ●相談者の属性や世代、相談内容に関わらず受け止める。 ●複合化・複雑化した課題には多機関が協働して支援を行う。 ●支援が届いていない人には支援を届ける。 Ⅱ 参加支援 ●相談者のニーズや課題を丁寧に把握し、地域の社会資源などを活用して社会とのつながり作りに向けた支援を行う。 ●社会資源の拡充や、新たな社会資源の創設に向けて調整や検討を行う。 Ⅲ 地域づくりに向けた支援 ●住民同士の気にかけ合い、支え合い。 ●誰もが出会い交流し、参加や活躍ができる場や居場所づくり。   基本目標3 共生のまちづくりの推進 基本施策5.共生社会の実現に向けた相互理解の促進 現状・課題 障害者権利条約の批准、障害者差別解消法や西宮市障害者共生条例の施行、それに伴う「あいサポート運動」を実施するなど、法令等は整備されてきていますが、障害を理由に本人や家族等がいやな思いをすることは依然あり、障害を理由とする差別の解消を進める必要があります。 取組の方向性 障害を理由とする差別を解消するため、あいサポート運動等を通じ、共生社会の理念や障害の特性、障害のある人の暮らしやコミュニケーション方法等について周知を行います。 幼少期からの障害に関する理解の促進をはじめ、市民・事業者・地域団体等、地域で暮らす様々な人々が相互に理解しあうことで、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進します。 【主な施策】 (1)共生社会の実現に向けた相互理解の促進 ①あいサポート運動の推進  ②障害に関する理解促進・啓発  ③地域自立支援協議会等による啓発 ④ヘルプマーク・ヘルプカードの交付等  ⑤手話等のコミュニケーション手段の尊重 (2)障害のある人を主体とした地域づくりの推進 ①学校や地域における福祉教育等の推進  ②地域福祉活動の推進   (1)共生社会の実現に向けた相互理解の促進   障害のある人もない人も、ともに生き、ともに支えあうまちづくりの実現に向けて、障害のある人の権利や社会的障壁に対する理解の啓発に関する事業を推進します。 ①あいサポート運動の推進  様々な障害の特性や障害のある人への必要な配慮を理解し、障害のある人へのちょっとした配慮や手助けができる「あいサポーター」を養成します。  あいサポート運動に賛同し、取り組む「あいサポート企業等」の認定を行います。 ②障害に関する理解促進・啓発  「障害者差別解消法」や「西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例(通称:西宮市障害者共生条例)」の趣旨の広報・啓発を行います。  「輪イ和イひろば」や「にしのみや市民祭り」などのイベントを通じ障害に関する理解の啓発を行うとともに、市政ニュースやインターネットなどの広報・情報提供媒体を活用し、理解促進に繋がる情報の発信に努めます。 ③地域自立支援協議会等による啓発  地域自立支援協議会によるイベント等を通じて、行政機関や支援団体等との協力により、障害に関する理解の啓発をします。  地域自立支援協議会と連携し、差別事例の収集や解消に向けた取組を行います。 ④ヘルプマーク・ヘルプカードの交付等  外見からはわかりにくくても援助や配慮が必要な人が配慮を受けやすくする「ヘルプマーク」と「ヘルプカード」を希望者に交付するとともに周知を行います。  障害のある人や配慮が必要な人に関するマークについて周知に努めます。 ⑤手話等のコミュニケーション手段の尊重  手話などの非音声言語も言語であるとの認識に基づき、手話の啓発や聴覚障害等の理解促進に努めます。   (2)障害のある人を主体とした地域づくりの推進 福祉教育や地域福祉活動、ボランティア活動を推進し、障害のある人の理解を深めるとともに、交流や支えあい、助けあいを通じて、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域福祉の向上に努めます。 ①学校や地域における福祉教育等の推進  子供たちが障害のある人の理解を深めるため、社会福祉協議会等と連携し、成長段階に応じた福祉学習・人権教育の充実を図ります。  小・中学校等から福祉に関するポスターや絵画を募集する「福祉作品コンクール」を開催します。  公民館の講座・講演会や人権フォーラムなどを通じて、障害に関する理解を深められるよう、引き続き、学習の機会の提供や啓発を行います。 ②地域福祉活動の推進  障害のある人を含めた様々な人が集まり交流する場である共生型地域交流拠点や地域のつどい場の設置・運営を支援し、相互理解や支えあいにつなげます。  地区ネットワーク会議で、地域ニーズと課題の把握、課題解決に向けて住民及び各専門機関と連携して、地域における支援体制づくりを図ります。  障害のある人やその家族が身近な地域とつながる場である地区懇談会等の開催を通じて、相互理解を促進します。  ボランティアセンターをはじめとする各種機関や地域での各種講座等の開催を通じて、ボランティア人材の育成を図ります。   基本施策6.地域自立支援協議会を通じた地域との協働 現状・課題 西宮市地域自立支援協議会では部会を中心に障害のある人の実情や課題、必要な支援について協議を行い、事業所や関係団体間の連携強化、施策への提言等を行っています。また、地域に住む人の障害についての理解を深めるためには、障害についての広報・啓発、障害のある人のまちづくりへの参加、福祉施設の地域への開放や、地域住民との交流が必要と思われています。 取組の方向性 障害のある人の権利擁護支援を根幹とし、地域での暮らしの支援、地域社会における共生の実現のため、地域自立支援協議会を活用し各施策の横断的な協議や施策の推進を行うとともに、地域とのネットワークの構築や障害についての理解を深めること、様々な社会資源の活用について検討し、幅広い当事者の参画、地域との協働を推進します。 【主な施策】  (1)地域自立支援協議会を活用した協議や施策の推進 ①協議内容の充実と障害福祉施策への反映 (2)地域自立支援協議会を通じた地域との協働 ①地域自立支援協議会を通じた地域との協働 【関連する成果目標】 ※国の基本指針による目標 相談支援体制の充実・強化等 協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等   (1)地域自立支援協議会を活用した協議や施策の推進 基本施策の全体を通じ、障害当事者や障害福祉関係者等で構成し、本人中心の地域生活について行政とともに検討する場である地域自立支援協議会が、障害福祉施策推進のための実質的な協議の場や課題の共有と解決の場として機能するよう、幅広い障害当事者や関係機関が参加に努め、協議内容の充実を図ります。 ①協議内容の充実と障害福祉施策への反映  本人主体の課題の解決に向けて、幅広い当事者や関係機関の参加や、部会間の連携等により、協議内容の充実を図ります。  障害福祉推進計画策定に際し、障害福祉施策推進懇談会の開催等を通じ、意見集約を行います。  協議内容の充実や市の委員会への参画等により、障害福祉施策や計画の推進に当事者の意見の反映を図ります。 成果目標 目標(令和8年度) 協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等【新規項目】 実施 (2)地域自立支援協議会を通じた地域との協働 障害福祉分野だけでは解決できない課題について、地域との協働を進め、障害の課題について共有するとともに地域課題についても共に解決できるよう努めます。 ①地域自立支援協議会を通じた地域との協働  地域のイベントへの参加等を通じ、地域とのネットワークの構築に努めます。  権利擁護や障害に関する理解の促進のため、地域への働きかけを推進します。   第5章 障害福祉サービス等の提供体制の整備 1 障害福祉計画及び障害児福祉計画の基本的な考え方 本計画は、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」と一体的に策定しています。 「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」では、国の基本指針に基づく成果目標と計画期間中(令和6年度から令和8年度まで)のサービス等の見込量、サービス確保の方策等について定めることが求められています。 2 障害福祉サービス等の見込量の考え方と確保方策 本計画で示す障害福祉サービス等の見込量は、原則として、以下の手順で算出・設定しています。 ① 障害者手帳所持者数の過去の推移から、本計画期間(令和6年度から令和8年度)の障害者手帳所持者の人口推計を行います。 ② 令和2年度から令和4年度の各サービスの利用実績に基づき、障害者手帳所持者の各サービスの利用率や、1人当たりの利用量(日数・時間数)を算出します。 ③ ①で推計された障害者数に②で算出したサービス利用率や1人当たりの利用量を乗じて、各サービスの見込量の自然体推計を算出します。 ④ 成果目標の達成のために必要なサービス量や、アンケート調査等で示された潜在的な利用ニーズ、地域生活移行の推進に伴う対象者の増加等を考慮して自然体推計を調整し、サービス見込量を決定します。 設定した見込量については、本市の障害のある人の地域生活と社会参加を支援する基盤を構成するものです。本市においては、サービス等の利用量や提供事業所数は増加傾向にあり、引き続き適切な支給決定等に努めるとともに、事業者に対する実地指導等により、サービスの質の担保に努めます。 3 成果目標 本計画の策定にあたり、国の基本指針に基づき、障害のある人の地域生活への移行や就労支援等の取組のさらなる充実に向け、次の目標を設定します。   (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 ■国の基本指針(抜粋) ①令和4年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。 ②令和8年度末の施設入所者数を令和4年度末時点の入所者数から5%以上削減することを基本とする。 ■西宮市における成果目標 ①施設入所者の地域生活への移行者数 地域生活への移行を進める観点から、令和4年度末時点の施設入所者231人のうち、6%以上にあたる14人が、令和8年度末までに入所施設を退所し、グループホームや一般住宅等における地域生活に移行できるよう取り組みます。 項目 数値 令和4年度末時点の施設入所者数 231人 令和8年度末における目標値 14人 【参考】第6期西宮市障害福祉計画の実績 項目 数値 令和元年度末時点の施設入所者数 229人 令和5年度末までの累計地域生活移行者数【目標値】 14人 令和4年度末までの累計地域生活移行者数(実績) 5人 令和2年度の地域生活移行者数(実績) 1人 令和3年度の地域生活移行者数(実績) 2人 令和4年度の地域生活移行者数(実績) 2人 ②施設入所者数の削減 施設入所者の地域生活への移行に合わせて、令和4年度末時点の施設入所者231人のうち、5%以上にあたる12人を減らし、令和8年度末の施設入所者を219人とすることを目標とします。なお、施設入所者の地域生活への移行者数より、施設入所者数の削減目標が小さいのは、新規入所者が一定数いることを想定しているためです。 項目 数値 令和4年度末時点の施設入所者数 231人 令和8年度末における施設入所者数【第6期の目標値】 219人 【参考】第6期西宮市障害福祉計画の実績 項目 数値 令和元年度末時点の施設入所者数 229人 令和5年度末における施設入所者数【第6期の目標値】 225人 令和4年度末における施設入所者数(実績) 231人 (2)地域生活支援の充実 ■国の基本指針(抜粋) ①令和8年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。 ②令和8年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。 ■西宮市における成果目標 ①地域生活支援拠点等の整備、検証及び検討 地域生活支援拠点等に求められる機能として国が提唱するのは以下の5点ですが、必要な機能やその内容の充足の程度については、市町村が判断することとされています。本市は面的な整備体制を進めることとし、また、運用状況については西宮市障害福祉推進計画策定委員会で報告するとともに、本市に求められている機能とその充足の程度について、より正確に把握できるよう、必要に応じ、地域自立支援協議会において協議・検討を行います。 また、地域生活支援拠点等の整備を進めることで、地域生活移行の促進も期待されます。したがって、下記機能を充実させることで、次頁の「(3)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」についても促進を図ります。 必要な機能 機能の概要 本市の取組 相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 緊急時の受け入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 基幹相談支援センターを含む指定特定相談支援事業所等と行政が連携し、相談支援と緊急時の対応を行っています。また、「障害者等の緊急時における制度外支援事業」を令和4年度より開始しました。緊急時に必要な支援について、引き続き検討するとともに、平常時の相談支援の充実に努めます。 障害者等の緊急時における制度外支援事業の利用回数…1回(令和4年度) 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、人材の養成を行う機能 地域共生館「ふれぼの」において、体験機会・場の提供、専門的人材の確保・養成を行い、地域生活への移行等を進めています。 体験の場の利用人数…4人(令和4年度) 地域の体制づくり 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 コーディネーターは配置していませんが、基幹相談支援センターや指定特定相談支援事業所等が連携することにより、相談支援体制を充実させ、サービス提供体制の確保に努めています。また、地域自立支援協議会等を通じ、地域との連携を進めています。   ②強度行動障害のある人に関する支援体制の整備 強度行動障害のある人の支援体制の充実を図るために、対象者の実態把握を行い、ニーズに基づく支援体制の整備を図ることが求められています。関係団体や事業所等と情報共有を図るなどし、実態把握に努めるとともに、地域自立支援協議会や国、兵庫県その他関係機関と連携した支援体制の構築を目指します。 【参考】西宮市における強度行動障害のある人の数 障害支援区分4以上かつ行動援護点数10点以上の人数 324人 令和5年8月末時点 (3)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ■国の基本指針(抜粋) 精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数、精神病床における1年以上長期入院患者数、精神病床における早期退院率に関する目標値を設定する。【県指標】 ■国の基本指針に定める目標値【県指標】 ●令和8年度における精神障害者の精神病床からの退院後1年以内の地域における生活日数の平均を325.3日以上とすることを基本とする。 ●所定の計算式により算定した令和8年度末の精神病床における65歳以上及び65歳未満の1年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。 指標 兵庫県 西宮市 令和3年度精神保健福祉資料による1年以上長期入院患者数 5,957 335 令和8年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数 5,102 287 うち、65歳以上 3,099 174 うち、65歳未満 2,003 113 ●令和8年度における入院後3か月時点の退院率については68.9%以上とし、入院後6か月時点の退院率については84.5%以上とし、入院後1年時点の退院率については91.0%以上とすることを基本とする。 ■西宮市における成果目標 国の指針において成果目標として示されている取組については、都道府県の管轄事項となっています。成果目標を達成するために、市に求められている取組として、「市町村ごとの協議の場の設置」がありますが、本市では、医師会・精神科病院・警察・基幹相談支援センター・自立支援協議会・家族会・行政(兵庫県・西宮市)などで構成される「西宮市地域精神保健福祉連絡会」を設置し、協議を行っているほか、西宮市精神障害者地域移行推進事業を実施し、対象病院への働きかけや意見交換を行い、精神病床からの退院促進に努めています。   (4)福祉施設から一般就労への移行等 ■国の基本指針(抜粋) ①就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を通じて、令和8年度中に一般就労に移行する者を令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上とすることを基本とする。 ・就労移行支援事業については、1.31倍以上 ・就労継続支援A型については、1.29倍以上 ・就労継続支援B型については、1.28倍以上 ②就労移行支援事業利用修了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を全体の5割以上とすることを基本とする。 ③就労定着支援事業の利用者数は、令和3年度の実績の1.41倍以上とすることを基本とする。 ④就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所を全体の2割5分以上とすることを基本とする。 ■西宮市における成果目標 ①福祉施設利用者の一般就労への移行者数 令和3年度の福祉施設利用者の一般就労への移行者数70人の1.28倍以上にあたる90人が令和8年度中に一般就労に移行することを目標とします。事業種別ごとの目標値については以下の通りです。 項目 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 その他 合計 令和3年度の移行者数 46 9 12 3 70 令和8年度末における目標値 61 12 16 - 90 【参考】第6期西宮市障害福祉計画の実績 項目 数値 令和元年度の移行者数 47人 令和5年度の移行者数【目標値】 60人 令和3年度の移行者数(実績) 70人 ②就労移行支援事業所の就労移行率 令和8年度における就労移行支援事業利用修了者に占める一般就労へ移行した人の割合が5割以上の事業所を全体の5割以上とすることを目標とします。 項目 数値 令和8年度における一般就労へ移行した者の割合が5割以上の就労移行支援事業所の割合 5割以上   ③就労定着支援事業所の利用者数 令和3年度の就労定着支援事業の利用者数12人の1.41倍以上にあたる17人が令和8年度における就労定着支援事業を利用することを目標とします。 項目 数値 令和3年度の就労定着支援事業所の利用者数 12 令和8年度の利用者数【目標値】 17 ④就労定着支援事業所の就労定着率 令和8年度における就労定着率が7割以上の市内の就労定着支援事業所の割合が2割5分以上となることを目標とします。 項目 数値 令和8年度における就労定着率が7割以上の就労定着支援事業所の割合 25%以上 【参考1】令和4年度実績 項目 数値 就労定着支援事業所数 4か所 令和4年度における就労定着率が7割以上の事業所数 0か所 令和4年度における就労定着率が7割以上の事業所の割合(実績) 0% 【参考2】第6期西宮市障害福祉計画の実績 項目 数値 令和5年度における就労定着率が8割以上の就労定着支援事業所の割合【目標値】 7割以上 令和3年度における就労定着支援事業所数 3か所 令和3年度における就労定着率が8割以上の事業所数 1か所 令和3年度における就労定着率が8割以上の事業所の割合(実績) 33%   (5)障害児支援の提供体制の整備 ■国の基本指針(抜粋) ①令和8年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置することを基本とする。 また、児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とする。 ②主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保することを基本とする。 ③保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。 ■西宮市における成果目標 本市では、児童発達支援センターを既に設置しており、また、保育所等訪問支援を利用できる体制や主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所についても、すでに複数の事業所においてサービスが提供されています。 保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場については、地域自立支援協議会(こども部会)で協議を行うとともに、市の関係課による医療的ケア児支援関係課長会議を開催し、課題を共有しています。引き続き、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置も含め、関係機関等の連携を図り、支援の充実に取り組みます。   (6)相談支援体制の充実・強化等 ■国の基本指針(抜粋) ①令和8年度末までに、各市町村において、基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。 ・基幹相談支援センターの設置有無の見込みを設定する。 ・基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数、地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数、地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数、個別事例の支援内容の検証の実施回数の見込みを設定する。 ・基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数の見込みを設定する。 ②(地域自立支援)協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善を行うとともに、体制を確保することを基本とする。 ・協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施回数(頻度)及び参加事業者・機関数・協議会の専門部会の設置数及び実施回数(頻度)の見込みを設定する。 ■西宮市における成果目標 本市では、基幹相談支援センターを既に設置し、基本相談に応じるとともに、相談支援事業所に対し、本人中心支援計画の作成支援や、事業所と連携した個別支援等を行っています。 また、地域自立支援協議会では6つの専門部会等を設置し、原則として月1回、協議を行っております。その中の「あんしん相談窓口連絡会」において、基幹相談支援センターを含む相談支援事業所等が参加し、事例検討等を行っております。今後も本人主体の課題の解決に向けて、幅広い当事者や関係機関の参加、部会間の連携等により、協議内容の充実を図ります。 項目 数値 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数、地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数、地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数、個別事例の支援内容の検証の実施回数 各12回 基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数 5人 協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 12回 協議会における参加事業者・機関数 85 協議会の専門部会の設置数 6 協議会の専門部会の設置数及び実施回数 66回   (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 ■国の基本指針(抜粋) 令和8年度末までに、障害福祉サービスの質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。 ・都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数の見込みを設定する。 ・障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。 ・都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する体制の有無及びその共有回数の見込みを設定する。 ■西宮市における成果目標 本市では、これまでも兵庫県が実施する各種研修に職員が参加しており、引き続き研修を活用してまいります。また、障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析し、事業所が請求にあたって特に注意すべき点がある場合は周知を図るなどし、事業所の事務負担を軽減します。指導監査結果の共有についても、兵庫県が実施する「指導監査事務に係る市町研修会」に参加し、監査結果を関係自治体と共有しています。これらの取組を通じ、障害福祉サービス等の質の向上に努めます。  4 障害福祉サービスの実績及び見込量 (1)訪問系サービス ①サービスの内容 居宅介護 居宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 重度訪問介護 重度の障害があり常に介護を必要とする人に、居宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 同行援護 重度の視覚障害により移動に著しい困難がある人に、外出時において、移動に必要な情報提供や移動の援護等を行います。 行動援護 知的障害や精神障害により常時介護を要する人に、外出時における危険回避のため必要な支援や食事・排泄等の介護、移動や行動に必要な支援を行います。 重度障害者等包括支援 介護の必要性が著しく高い人に居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。 ②サービスの利用実績と利用見込み(令和5年度の数値は第6期計画策定時の見込量です。) サービス名 単位 第6期計画における利用実績 第7期計画における利用見込み 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 居宅介護 人/月 835 862 977 907 931 955 時間/月 12,773 13,732 12,790 14,449 14,831 15,214 重度訪問介護 人/月 181 183 175 195 200 205 時間/月 64,766 73,375 60,644 78,186 80,191 82,196 同行援護 人/月 118 128 128 135 135 134 時間/月 3,266 3,698 3,943 3,900 3,900 3,871 行動援護 人/月 5 6 9 7 7 8 時間/月 88 110 174 128 128 147 重度障害者等包括支援 人/月 - - - - - - 時間/月 - - - - - - 合計 人/月 1,139 1,179 1,289 1,244 1,273 1,302 時間/月 80,893 90,915 77,551 96,663 99,050 101,428   (2)日中活動系サービス ①サービスの内容 生活介護 常に介護を必要とする人に、施設において、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 自立訓練(機能訓練) 身体障害のある人を対象とし、自立した日常生活又は社会生活ができるように一定期間、身体機能又は生活能力の向上のための訓練を行います。 自立訓練(生活訓練) 知的障害・精神障害のある人を対象とし、自立した日常生活又は社会生活ができるように一定期間、日常生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労移行支援 一般企業等での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を提供します。 就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に、生産活動等の場を提供するとともに、知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。原則、雇用契約を締結するものを「就労継続支援(A型)」、雇用契約を締結しないものを「就労継続支援(B型)」といいます。 就労定着支援 就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。 就労選択支援 令和7年度中に実施が予定されている新サービスで、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った就労先・働き方の選択を支援します。 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 短期入所 介護を行う人が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、短期間の宿泊を伴う施設において、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 障害者支援施設等において実施するものを「福祉型」、病院、診療所、介護老人保健施設において実施するものを「医療型」といいます。 ②サービスの利用実績と利用見込み(令和5年度の数値は第6期計画策定時の見込量です。) サービス名 単位 第6期計画における利用実績 第7期計画における利用見込み 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 生活介護 人/月 758 785 766 824 845 868 人日/月 15,084 15,651 14,841 16,429 16,847 17,306 自立訓練 (機能訓練) 人/月 3 5 6 6 6 6 人日/月 48 67 92 80 80 80 自立訓練 (生活訓練) 人/月 83 76 118 76 78 80 人日/月 1,273 1,150 1,795 1,150 1,180 1,211 就労移行支援 人/月 141 150 126 163 167 172 人日/月 2,336 2,464 1,996 2,678 2,743 2,825 就労継続支援(A型) 人/月 350 376 285 401 411 422 人日/月 7,364 7,854 5,907 8,376 8,585 8,815 就労継続支援(B型) 人/月 870 971 984 1,035 1,062 1,090 人日/月 15,913 17,883 16,466 19,062 19,559 20,075 就労定着支援 人/月 38 49 21 51 53 54 就労選択支援 人/月 - - - - 7 14 療養介護 人/月 50 51 48 53 54 56 短期入所 人/月 276 296 396 329 337 346 人日/月 1,282 1,305 1,789 1,440 1,474 1,514   (3)居住系サービス ①サービスの内容 自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院から一人暮らしへ移行した人等について、定期的な訪問等により状況把握を行い、情報提供や助言等の支援を行います。 共同生活援助 共同生活する住居において、世話人等が必要な支援を行います。 施設入所支援 施設に入所する人に、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 ②サービスの利用実績と利用見込み(令和5年度の数値は第6期計画策定時の見込量です。) サービス名 単位 第6期計画における利用実績 第7期計画における利用見込み 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 自立生活援助 人/月 14 7 3 9 10 10 共同生活援助 人/月 338 374 305 404 414 425 施設入所支援 人/月 231 232 227 227 224 222 (4)相談支援 ①サービスの内容 計画相談支援 障害福祉サービスの利用に向けた連絡・調整、利用計画の作成、モニタリング等を行います。 地域移行支援 施設や精神科病院に入所・入院をしている障害のある人に対し、地域生活の準備のための外出への同行や相談等の支援を行います。 地域定着支援 居宅で一人暮らしをしている障害のある人等に対し、夜間も含む緊急時における連絡、相談等の支援を行うサービスです。 ②サービスの利用実績と利用見込み(令和5年度の数値は第6期計画策定時の見込量です。) サービス名 単位 第6期計画における利用実績 第7期計画における利用見込み 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 計画相談支援 人/月 592 607 531 634 650 668 地域移行支援 人/月 9 13 15 10 10 10 地域定着支援 人/月 25 28 27 29 29 30 (参考)計画相談支援の実績について(令和5年3月末時点) サービス受給者数 3,836人 計画策定人数 3,836人 (うちセルフプラン 1,463人) 達成率 100% (うちセルフプラン 38.1%) 5 地域生活支援事業の実施状況及び見込量 (1)必須事業 ①事業の内容 理解促進研修・啓発事業 障害のある人に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行う事業です。 自発的活動支援事業 障害のある人や家族、地域住民などが自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など)を支援する事業です。 相談支援事業 障害のある人や保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等を行う事業です。 障害児相談支援事業 必要な情報提供や障害福祉サービスの利用支援、権利擁護のために必要な援助等を行う事業です。 基幹相談支援センター 困り事全般について相談に応じる「基本相談支援」、地域生活移行を促進する「地域相談支援」、障害福祉サービスの利用計画案を作成する「計画相談支援」を行う事業です。 市町村相談支援機能強化事業 専門的な相談支援に対応できる職員(社会福祉士・保健師・精神保健福祉士等)を配置する事業です。 住宅入居等支援事業 保証人がいない等の理由により、一般住宅への入居が困難な人に入居に必要な調整等の支援を行う事業です。 障害児等療育支援事業 主に障害のある児童や療育機関等に訪問や外来により、療育相談や療育指導を行う事業です。 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度の申立てに要する経費等を補助する事業です。 意思疎通支援事業等 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人のために、手話通訳者や要約筆記者の派遣等の支援を行う事業です。 手話通訳者・要約筆記者等派遣事業 聴覚障害や言語・音声機能障害のある人に手話通訳者や要約筆記者等を派遣する事業です。 手話通訳者設置事業 市役所の障害福祉課の窓口に手話通訳者を設置する事業です。 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 手話通訳者や要約筆記者の養成研修を行う事業です。 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 聴覚・視覚の重複障害がある人を支援する通訳・介助者の養成研修を行う事業です。 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 聴覚・視覚の重複障害がある人を支援する通訳・介助者を派遣する事業です。 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業 失語症のある人の意思疎通を支援する人の養成研修等を行う事業です。 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 失語症のある人の意思疎通を支援する人を派遣する事業です。 成年後見制度法人後見支援事業 成年後見等の業務を行うことができる法人の確保や市民後見人の活動支援など、法人後見実施のための研修や支援体制の構築等を行う事業です。 日常生活用具給付等事業 日常生活上の便宜を図る用具を給付等する事業です。 介護・訓練支援用具 特殊寝台や特殊マットなど、身体介護を支援する用具です。 自立生活支援用具 入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置など、入浴、調理、移動などの自立生活を支援するための用具です。 在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器や視覚障害者用体温計など、在宅療養生活等を支援するための用具です。 情報・意思疎通支援用具 点字器や人工喉頭など、障害のある人の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援するための用具です。 排泄管理支援用具 ストマ用装置など、排泄管理を支援する衛生用品です。 住宅改修費助成 既存住宅の改修費用の助成です。 手話奉仕員養成研修事業 研修を通じ、日常会話程度の手話ができる人を養成する事業です。 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人について、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加を行うために、ガイドヘルパーを派遣する事業です。 地域活動支援センター 障害のある人に創作活動や生産活動等の機会を提供するほか、地域交流を促進する事業です。 地域生活支援広域調整会議等事業 精神障害のある人の地域生活の支援を推進するため、各関係機関が連携できる体制を構築する事業です。 ②サービスの利用実績と利用見込み(令和5年度の数値は第6期計画策定時の見込量です。) サービス名 単位 第6期計画における利用実績 第7期計画における利用見込み 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 理解促進研修・啓発事業 有無 有 有 有 有 有 有 自発的活動支援事業 有無 有 有 有 有 有 有 相談支援事業等 障害者相談支援事業 か所 2 2 2 2 2 2 基幹相談支援センター 有無 有 有 有 有 有 有 市町村相談支援機能強化事業 有無 有 有 有 有 有 有 住宅入居等支援事業※ 有無 無 無 無 無 無 無 障害児等療育支援事業 か所 5 5 5 5 5 5 成年後見制度利用支援事業 人/年 17 26 29 30 31 32 成年後見制度法人後見支援事業 有無 有 有 有 有 有 有 意思疎通支援事業等 手話通訳者・要約筆記者等派遣事業 人/年 1,368 1,559 2,163 2,217 2,275 2,335 手話通訳者設置事業 人 2 2 2 2 2 2 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 人/年 15 22 26 29 32 36 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 人/年 0 3 2 2 2 2 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 人/年 90 82 75 180 185 190 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業 人/年 1 2 - 2 2 2 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 人/年 - - - 12 16 20 日常生活用具給付等事業 件/年 9,144 9,275 9,448 9,917 10,172 10,441 介護・訓練支援用具 件/年 28 32 64 66 67 69 自立生活支援用具 件/年 65 72 99 101 104 107 在宅療養等支援用具 件/年 87 79 135 138 142 146 情報・意思疎通支援用具 件/年 103 101 125 128 131 135 排泄管理支援用具 件/年 8,858 8,984 9,018 9,477 9,721 9,977 居宅生活動作補助用具(住宅改修費助成) 件/年 3 7 7 7 7 7 手話奉仕員養成研修事業 人/年 39 50 48 48 49 50 移動支援事業 人/年 662 717 973 998 1,023 1,050 時間/年 133,644 163,778 196,693 227,964 233,675 239,842 地域活動支援センター か所 12 11 10 11 11 11 人/年 168 169 157 174 179 184 地域生活支援広域調整会議等事業 回 0 1 2 1 1 1 ※本市では住宅入居等支援事業の類似の取組として、障害のある人や高齢者等の住宅の確保に配慮が必要な人(住宅確保要配慮者)に対し、協力不動産店への取次ぎを行う「西宮市民間賃貸住宅すみかえサポート事業」を関係部局が連携を図り実施しています。  (2)任意事業 ①事業の内容 訪問入浴サービス事業 身体に障害があり、在宅で入浴が困難な人の居宅を訪問し、入浴器具を備えたサービス車を巡回派遣し、介助員が入浴サービスを行う事業です。 更生訓練費給付事業 社会復帰の促進を図るために、就労移行支援事業や自立訓練事業を利用している人を対象として更生訓練費を支給します。 日中一時支援事業 知的障害のある人又は身体障害のある児童の介護者が日中一時的に介護できなくなったとき、障害者支援施設において支援を行います。 スポーツ・レクリエーション教室、芸術・文化講座開催等事業 障害のある人の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会、文化交流教室等を開催します。 点字・声の市政ニュース等発行事業 文字による情報入手が困難な障害のある人に、点字や音声による市政ニュースなど、地域生活を送る上で必要度の高い情報を定期的に提供します。 自動車運転免許取得・改造助成事業 身体障害のある人の社会参加を容易にするため、自動車を取得し、改造する必要がある場合に、改造費を助成します。 ②サービスの利用実績と利用見込み(令和5年度の数値は第6期計画策定時の見込量です。) サービス名 単位 第6期計画における利用実績 第7期計画における利用見込み 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 訪問入浴サービス事業 回/年 1,452 1,133 1,211 1,294 1,383 1,478 更生訓練費給付事業 件/年 2,058 2,006 2,247 2,269 2,270 2,380 日中一時支援事業 回/年 1,616 1,720 1,952 1,820 1,870 1,920 スポーツ・レクリエーション教室、芸術・文化講座開催等事業 回/年 58 67 460 76 85 94 点字・声の市政ニュース等 発行事業 部/年 1,955 1,978 2,275 1,817 1,863 1,909 自動車運転免許取得・ 改造助成事業 件/年 14 10 17 15 17 20   6 障害児支援の実施状況及び見込量 ①事業の内容 児童発達支援 事業所において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う、未就学児を対象としたサービスです。 放課後等デイサービス 事業所において、放課後又は休日に生活能力の向上のために必要な訓練や、地域社会との交流を行う、就学している児童を対象としたサービスです。 保育所等訪問支援 障害児支援に関する知識と経験のある児童指導員や保育士等が、保育所などを訪問し、児童やスタッフに対し、児童が集団生活に適応するための専門的な支援を行うサービスです。 医療型児童発達支援 肢体不自由のある児童を対象に、理学療法等の機能訓練や医療的な支援を行うサービスです。 居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害のある児童に対し、居宅を訪問して児童発達支援を提供するサービスです。 障害児相談支援 児童発達支援・放課後等デイサービスなどの利用に向けた連絡・調整、利用計画の作成、モニタリング等を行うサービスです。 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 医療的ケア児等に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等を配置する事業です。 ②サービスの利用実績と利用見込み(令和5年度の数値は第6期計画策定時の見込量です。) サービス名 単位 第6期計画における利用実績 第7期計画における利用見込み 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 児童発達支援 人/月 593 661 687 705 720 736 人日/月 5,459 6,280 5,772 6,698 6,841 6,993 放課後等デイサービス 人/月 1,123 1,251 1,561 1,383 1,413 1,443 人日/月 12,480 14,093 16,524 15,580 15,918 16,256 保育所等訪問支援 人/月 67 120 51 148 152 155 人日/月 92 167 76 206 212 216 医療型児童発達支援 人/月 0 0 0 0 0 0 人日/月 0 0 0 0 0 0 居宅訪問型児童発達支援 人/月 0 1 2 1 1 1 人日/月 0 1 4 2 2 2 障害児相談支援 人/月 189 173 198 193 197 202 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 人 0 0 1 0 0 1 (参考)障害児相談支援の実績について(令和5年3月末時点) サービス受給者数 2,351人 計画策定人数 2,351人 (うちセルフプラン 1,447人) 達成率 100% (うちセルフプラン 61.5%)  第6章 計画の推進に向けて 1 計画の推進体制 (1)計画の進捗管理 計画の推進にあたっては、関係機関・団体の代表、事業者、公募市民、学識経験者などで構成する「障害福祉推進計画策定委員会」において、計画全体の実施状況の点検と進行管理を行います。 障害当事者やサービス事業者、保健・医療・福祉・就労・教育等の関係機関、行政等で構成された「地域自立支援協議会」においては、計画を踏まえた協議や、「障害福祉施策推進懇談会」の開催を通じ、幅広い意見の集約や課題の抽出を行い、その解決に向けた方策の検討をともに進めます。 行政においても、各分野の進捗状況を定期的に把握するとともに、関係各課の緊密な連携に努めます。 (2)障害のある人の参画 共生社会の実現にあたっては、障害のある人の意思決定の支援に配慮しつつ、その自己決定を尊重し、自立と社会参加の実現を図っていくことが不可欠です。本市における障害者支援の基本的な理念と方向性を定めた本計画の推進においても、障害のある人の参画を保障し、当事者の視点を計画の推進や進捗管理に反映することが求められます。 したがって本計画の推進にあたっては、障害のある人が参画する地域自立支援協議会や障害福祉施策推進懇談会での協議を尊重し、障害のある人のニーズを障害福祉施策に反映します。 また、障害福祉推進計画策定委員会の委員に、当事者団体、家族会等からの参画を得ることで、計画の策定及び評価過程に、多様な当事者の視点が反映されるような推進体制の確立に努めます。 (3)計画の評価と見直し より効果的・効率的な施策の推進と、社会状況の変化や障害のある人の現状に対応した施策の見直しを行うため、PDCAサイクルに基づく計画の評価と見直しを行います。西宮市、障害福祉推進計画策定委員会、地域自立支援協議会のそれぞれにおいて、成果目標や障害福祉サービスの実施状況等の進捗状況の評価を行い、目標設定や取組の見直しについて検討するものとします。また、数値的な評価だけではなく、計画の理念や、基本的な考え方についても議論していくものとし、制度や法令の新設・改正に合わせて、計画期間中にその内容を更新していく必要があれば、検討を行います。   2 計画の推進主体とその役割 本計画の推進、本計画が目指す将来像の実現に向けては、「西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例(通称:西宮市障害者共生条例)」の施行を踏まえ、西宮市など行政のみによる各種施策の推進・充実に向けた取組だけでなく、市民や地域、サービス事業者、企業、医療関係者など、様々な主体がそれぞれの立場で果たすべき役割を考え、相互の連携を図りながら積極的かつ主体的な取組を行うことが望まれます。 そのため、それぞれの主体が担うべき機能、果たすべき役割を以下の通り示します。 (1)行政 ○ 障害のある人などの生活実態・施策ニーズの把握、地域自立支援協議会等における障害のある人に対する支援施策の計画的な立案及び推進を図ります。 ○ 共生社会の実現に向けた社会的障壁の除去や差別の解消及び障害に関する理解について、市民や企業等に対して啓発・情報提供を行い、同じ地域の中でともに支えあい、ともに活動する社会づくりに向けた環境づくりに取り組みます。 ○ 障害のある人を支える地域福祉活動、ボランティア活動等の育成・支援を行います。 ○ 障害福祉サービスや地域生活支援事業などの福祉サービスに加え、保健・医療・就労・教育・都市整備など、障害のある人が安心して暮らせるまちづくりのために必要な関係機関等との連携の強化に取組ます。 (2)市民・地域社会 ○ 社会的障壁の除去・軽減や合理的配慮の提供、差別の解消など、共生社会の実現に向けた理念や考え方に対する理解を主体的に深める取組が求められます。 ○ 障害のある人などの地域生活、就労・就学、多様な活動を通じた社会参加を当たり前のものとしてとらえ、必要な支援や協力を行うことや、それらを可能とする環境づくりが求められます。 ○ ボランティア活動や地域活動において、見守り・声かけなど、ふれあい・助けあい・支えあいによる地域福祉が活発に行われることが期待されます。 (3)サービス事業者 ○ 障害のある人の特性やニーズに応じたきめ細かで柔軟なサービスの提供が求められます。 ○ 障害のある人の権利や自己決定を尊重し、尊厳を守ることに十分に配慮したサービスの提供が求められます。 ○ 良質で障害の特性に配慮したサービスが提供されるよう、サービス提供従事者一人ひとりの資質の向上が期待されます。 ○ 利用者のニーズに応じた十分なサービス量が確保されるよう、サービス提供基盤の充実が期待されます。   (4)企業・事業者 ○ 障害者差別解消法が改正され、これまで努力義務であった「合理的配慮の提供」が事業者においても義務となります。事業主だけでなく、従業員等に対しても差別の解消や合理的配慮の提供等に関する理解を深めるための啓発・研修等の取組、障害のある人に配慮した職場施設・設備の整備が求められます。 ○ 障害のある人の特性・能力に応じた職種の開拓に努め、雇用機会の拡大を図るとともに、障害者雇用や合理的配慮に関する企業内の理解促進に取り組み、安定した障害者雇用の環境作りが求められます。 ○ ユニバーサルデザインの考え方など誰もが安心して利用できる良質な製品・サービスの提供が期待されます。 ○ 企業市民として、ボランティア活動など地域社会への貢献が期待されます。 (5)保健・医療関係機関 ○ 障害や障害の疑い、疾病を早期発見し、適切な療育・治療につなげるため、行政機関やサービス事業者等の関係機関との連携強化が求められます。 ○ 高齢化や重度化が進むなかで、障害のある人が地域で暮らし続けていくためには、障害特性等に配慮した医療の提供が求められます。 巻末に資料編として、障害福祉推進計画策定委員会の委員名簿、運営要綱、計画策定過程、用語集を掲載する予定です。 西宮市 健康福祉局 福祉部 障害福祉課 〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号 電話:0798-35-3147 / ファックス:0798-35-5300