西宮市障害福祉推進計画(素案) <令和6年度~令和11年度> 第7期西宮市障害福祉計画 第3期西宮市障害児福祉計画 <令和6年度~令和8年度> 【概要版】 目 次 第1章 計画の策定にあたって 1 第2章 障害のある人を取り巻く現状と課題 2 第3章 計画の基本的な考え方 5 第4章 施策の展開 6 第5章 障害福祉サービス等の提供体制の整備 9 第6章 計画の推進に向けて 14 令和5年12月 西宮市 第1章 計画の策定にあたって 1 計画策定の趣旨 本市では、平成19年3月に「西宮市障害福祉推進計画」を策定し、「ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮」を目指す将来像として取組を進めてきました。国においては平成26年1月の障害者権利条約の批准とそれを契機とした国内法の整備・改正が行われ、障害者支援に関する制度や施策の考え方は近年大きく変化しています。 このたび、令和3年3月に策定しました「西宮市障害福祉推進計画(第6期西宮市障害福祉計画・第2期西宮市障害児福祉計画)」の計画期間が令和5年度をもって終了するにあたり、障害のある人の高齢化と障害の重度化、複雑多様化する障害福祉のニーズに対応するため、新たに令和6年度を初年度とした「西宮市障害福祉推進計画(第7期西宮市障害福祉計画・第3期西宮市障害児福祉計画)」を策定し、本市の障害福祉施策を計画的に進めていきます。 2 計画の位置づけ 西宮市障害福祉推進計画は以下の3つの計画を一体的に策定したものとなっています。  障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として、本市における障害福祉施策の基本的な理念と取組の指針を明らかにするもの  障害者総合支援法第88条に基づく「第7期西宮市障害福祉計画」、及び児童福祉法第33条の20に基づく「第3期西宮市障害児福祉計画」として、障害のある人の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る目標設定と各種サービスの必要量を見込み、その提供体制を確保するための方策について定めるもの 3 計画の期間 西宮市障害福祉推進計画の期間は令和6年度から令和11年度までの6年間ですが、このうち、「第7期西宮市障害福祉計画」及び「第3期西宮市障害児福祉計画」の期間は令和6年度から令和8年度の3年間です。 第2章 障害のある人を取り巻く現状と課題 1 障害のある人の状況 手帳所持者数の推移 障害者手帳所持者数の推移をみると、身体障害者手帳所持者数は、減少傾向にあり、令和5年では15,304人となっています。 また、療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数ともに、年々増加しており、令和5年では、療育手帳所持者数は4,743人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は4,332人となっています。 自立支援医療(精神通院医療)受給者数の推移 自立支援医療(精神通院医療)受給者数は年々増加しており、平成30年と比較して約1.2倍となっています。 特定医療費(指定難病)受給者数の推移 特定医療費(指定難病)受給者数は増加傾向にあります。 「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成27年1月1日に施行され、医療費助成の対象となる疾病が拡大されています。   2 西宮市の現状と課題の整理  各種アンケート調査等による、現状と課題は次のとおりです。 (1)地域での暮らし 希望する地域での暮らし方の多様化  人口減少、高齢化の進行  障害のある人の一人暮らしの希望  気軽に相談を聞いてもらえる場所、グループホームなどの必要性 サービス提供事業所での人材不足  障害福祉サービス提供事業所で、人材の確保・定着・育成と報酬体系・報酬額の低さが課題  ホームヘルプ、ガイドヘルプ、グループホーム、ショートステイや就労に関するサービスの利用ニーズが高い 災害時に避難が困難な人の存在  知的障害のある人は災害時に一人で逃げられる割合が特に低く、身体障害や精神障害のある人、難病の人も3~4割が一人で逃げられない。 (2)一般就労・福祉的就労 サポート人材や体制が不足  既に雇用している企業も含め、障害のある人を雇用したいと考えている企業は6割以上  雇用していない企業は、サポートする人材・体制の不足や設備の不十分さを課題としている 周囲の理解など働きやすい環境の必要性  障害のある人が、職場や一緒に働く人に希望することとして、経営者や同僚が障害への理解を深めることが必要と考えており、企業側もその必要性を認識している 給料・工賃の額への不安  給料や工賃が安いこと、ずっと働けるか不安に感じている人が2割以上  特に、就労継続支援B型事業所で働いている人が給料や工賃が安いことを不安に感じている (3)療育・発達支援 卒業後の進路に不安  卒業後の具体的な進路や働き方について、イメージを持てない障害のある児童・保護者がおよそ半数を占めている 継続的な支援への要望  成長段階に応じて、適切かつ継続的に支援を受けられるか、障害や療育の相談できる相談窓口がわからなかった等の家族からの意見が多い 習い事やスポーツ、図書館や児童館、スポーツ施設利用の希望  およそ1割の障害のある児童が、放課後等デイサービスや図書館・児童館・スポーツ施設を利用したくても利用できていない  3割以上の障害のある児童が、今後、習い事やスポーツをすることを希望している (4)相談支援・権利擁護支援 各種相談窓口等の認知度が低い  困ったときや相談したいときにどこにも相談していない人が2割以上  気軽に相談を聞いてもらえる場所へのニーズが継続して高い  権利擁護に関する取組について、いずれも知らない人が3~4割 介助者の高齢化と親亡き後への不安  介助者の7割以上が50歳以上であり、介助者の高齢化が進んでいる  介護できなくなった際に、誰に頼めばよいかわからない人がおよそ3割 (5)共生社会・理解促進 地域の一人ひとりの障害への理解  障害や難病があることで、5~6割の人が普段の生活の中でいやな思いを経験  自立した暮らしや、就労にあたり、地域の人の障害への理解が求められている 権利擁護に関する用語、活動が知られていない  差別や偏見を受けた際の相談窓口の認知度が1~2割  障害者差別解消法や合理的配慮の認知度は企業では5割  あいサポート運動、西宮市障害者共生条例など、権利擁護の取組が知られていない (6)地域との協働 地域との協働への要望  障害への理解促進について、広報・啓発、学校での福祉教育・人権教育の充実、障害のある人のまちづくりへの参加、福祉施設の地域への開放や、地域住民との交流が重要視されている 各種団体・事業所の連携  障害者関係団体は、7割以上が他団体との連携を行い、定期的な会合などで情報交換をしている  事業所の6割以上が他の事業所や団体と連携しており、日頃の情報交換や連絡会の開催が多い 第3章 計画の基本的な考え方  1 計画の基本理念 本市では、これまでの障害福祉推進計画において、以下の通りすべての人びとの人権が尊重され、誰もが住み慣れた地域で、自らの生き方を主体的に選び、自立した生活を送れるまちづくりを進めてきました。 ① だれもが人として尊重しあい、支えあうまち ② だれもが人として輝き、自立した生活をおくれるまち ③ だれもが自らの生き方を選べるまち ④ だれもが身近な地域でともに暮らせる生活支援の充実したまち これは障害者基本法等でうたわれている障害福祉施策の考え方や方向性にも即したものになっていると考えます。 本計画は、本市のこれまでの障害福祉施策の考え方や方向性を継承しつつ、障害者基本法等の考え方や方向性を反映させ、発展性ある計画となるように、以下の通り基本理念を定めます。 ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮 2 計画の基本目標 本計画の基本理念を実現するため、以下の3つの基本目標に沿って施策を展開します。 基本目標1 希望する生き方・暮らしの実現 障害のある人が自己選択・自己決定に基づき、住み慣れた地域での希望する生き方・暮らしを実現できるよう、ライフステージに応じた療育・発達支援、教育、福祉サービス、コミュニケーション支援や就労支援等の必要な支援の充実を図ります。 基本目標2 個人の尊厳の尊重 全ての市民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものです。障害のある人が不当な差別や虐待を受けることにより、自立や社会参加を妨げられることがないよう、本人を中心とした権利擁護支援と総合相談支援を一体的に推進し、包括的な支援体制の構築を図ります。 基本目標3 共生のまちづくりの推進 障害のある人もない人も互いに個性と人格を尊重し、ともに学び、働き、活動し、支えあって生きる共生社会の実現に向けた取組を進めます。幼少期からの障害に関する理解の促進をはじめ、市民・事業者・地域団体等、地域で暮らす様々な人が相互に理解しあうことで、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めます。  第4章 施策の展開 「ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮」の実現に向け、6つの施策を推進します。 基本目標1 希望する生き方・暮らしの実現 基本施策1.地域での暮らしを支える生活支援の充実 障害のある人が住み慣れた地域での希望する暮らしを実現できるように、本人を中心とした支援を行うとともに、住まいや日中活動の場の確保、社会参加への支援を図ります。 継続的な障害福祉サービス提供のために、人材の確保に努めるとともに、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた感染症対策の強化を行います。 また、災害時の安全確保のため、必要な情報提供や関係機関との連携の強化を図ります。 【主な施策】 (1)サービス提供体制の確保 (2)地域生活への移行の促進及び地域生活支援の充実 (3)保健・医療・リハビリテーション体制の充実 基本施策2.就労と工賃の向上に関する支援の充実 企業や事業所等、希望する形での就労ができるように、一般就労及び障害者就労施設での就労に関する支援体制の充実に取り組みます。 企業や事業者への障害特性や働きやすい職場環境についての周知・啓発、相談対応を行い、安心して働き続けることができる環境づくりの支援と障害のある人の雇用促進に取り組む企業の拡大を図ります。 障害のある人の経済的自立を支援するため、障害者就労施設と連携し、自主製品の販路開拓等により、工賃の向上を図ります。 【主な施策】  (1)就労支援・雇用促進 (2)福祉的就労の充実 基本施策3.ライフステージに応じた療育・発達支援の充実 心身の課題を早期に発見し、適切な発達支援・療育につなぐための相談窓口と専門機関等との連携を強化し、ライフステージに応じた継続的な支援体制づくりを進めます。また、こども未来センターにおいて、専門性に基づく発達支援・家族支援、地域の学校園等に対する助言や援助を行っていきます。 支援を必要とする児童に、適切な支援環境のもと教育を受けることができるように、相談支援体制や教育環境の充実を図り、すべての児童がその能力や特性に応じて、ともに学ぶことができるインクルーシブ教育環境の整備に努めます。  【主な施策】 (1) 療育・発達支援の充実 (2) 障害児支援の充実 (3) 障害・発達に応じた教育の充実 基本目標2 個人の尊厳の尊重 基本施策4.相談支援・権利擁護支援体制の充実 相談支援・権利擁護支援体制を充実させるためには、相談支援事業所だけでなく、その他の福祉事業所や行政などの身近な相談窓口が漏らすことなく受け止める体制や、地域での気づきや発信等が必要です。 権利擁護を必要とする人を地域の中で早期に発見し、漏らすことなく受け止め、本人の思いに寄り添い、本人が持つ力を発揮し、地域で自身が希望する生活を送れるように、相談窓口等を周知するとともに、重層的支援体制整備事業などを通じて、権利擁護支援と総合相談支援を一体的に推進し、包括的な支援体制の構築を目指します。 【主な施策】  (1)相談支援体制の充実 (2)権利擁護支援体制の充実   基本目標3 共生のまちづくりの推進 基本施策5.共生社会の実現に向けた相互理解の促進 障害を理由とする差別を解消するため、あいサポート運動等を通じ、共生社会の理念や障害の特性、障害のある人の暮らしやコミュニケーション方法等について周知を行います。 幼少期からの障害に関する理解の促進をはじめ、市民・事業者・地域団体等、地域で暮らす様々な人々が相互に理解しあうことで、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進します。 【主な施策】 (1)共生社会の実現に向けた相互理解の促進 (2)障害のある人を主体とした地域づくりの推進 基本施策6.地域自立支援協議会を通じた地域との協働 障害のある人の権利擁護支援を根幹とし、地域での暮らしの支援、地域社会における共生の実現のため、地域自立支援協議会を活用し各施策の横断的な協議や施策の推進を行うとともに、地域とのネットワークの構築や障害についての理解を深めること、様々な社会資源の活用について検討し、幅広い当事者の参画、地域との協働を推進します。 【主な施策】  (1)地域自立支援協議会を活用した協議や施策の推進 (2)地域自立支援協議会を通じた地域との協働 第5章 障害福祉サービス等の提供体制の整備 1 成果目標 本計画の策定にあたり、国の基本指針に基づき、障害のある人の地域生活への移行や就労支援等の取組のさらなる充実に向け、次の目標を設定します。 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 施設入所者の地域生活への移行者数 地域生活への移行を進める観点から、令和4年度末時点の施設入所者231人のうち、6%以上にあたる14人が、令和8年度末までに入所施設を退所し、グループホームや一般住宅等における地域生活に移行できるよう取り組みます。 施設入所者数の削減 施設入所者の地域生活への移行に合わせて、令和4年度末時点の施設入所者231人のうち、5%以上にあたる12人を減らし、令和8年度末の施設入所者を219人とすることを目標とします。 (2)地域生活支援の充実 地域生活支援拠点等の整備、検証及び検討 本市は地域生活支援拠点の面的な整備体制を進めることとし、また、運用状況については西宮市障害福祉推進計画策定委員会で報告するとともに、本市に求められている機能とその充足の程度について、より正確に把握できるよう、必要に応じ、地域自立支援協議会において協議・検討を行います。 強度行動障害を有する障害者に関する支援体制の整備 関係団体や事業所等と情報共有を図るなどし、強度行動障害のある人の実態把握に努めるとともに、地域自立支援協議会や国、兵庫県その他関係機関と連携した支援体制の構築を目指します。 (3)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 本市では、医師会・精神科病院・警察・基幹相談支援センター・自立支援協議会・家族会・行政(兵庫県・西宮市)などで構成される「西宮市地域精神保健福祉連絡会」を設置し、協議を行っているほか、西宮市精神障害者地域移行推進事業を実施し、対象病院への働きかけや意見交換を行い、精神病床からの退院促進に努めています。   (4)福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設利用者の一般就労への移行者数 令和3年度の福祉施設利用者の一般就労への移行者数70人の1.28倍以上にあたる90人が令和8年度中に一般就労に移行することを目標とします。 就労移行支援事業所の就労移行率 令和8年度における就労移行支援事業利用修了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を全体の5割以上とすることを目標とします。 就労定着支援事業所の利用者数 令和3年度の就労定着支援事業の利用者数12人の1.41倍以上にあたる17人が令和8年度における就労定着支援事業を利用することを目標とします。 就労定着支援事業所の就労定着率 令和8年度における就労定着率が7割以上の市内の就労定着支援事業所の割合が2割5分以上となることを目標とします。 (5)障害児支援の提供体制の整備 児童発達支援センターの設置等 本市では、児童発達支援センターを既に設置しており、また、保育所等訪問支援を利用できる体制や主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所についても、すでに複数の事業所においてサービスが提供されています。 保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場 地域自立支援協議会(こども部会)で協議を行うとともに、市の関係課による医療的ケア児支援関係課長会議を開催し、課題を共有しています。引き続き、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置も含め、関係機関等の連携を図り、支援の充実に取り組みます。 (6)相談支援体制の充実・強化等 基幹相談支援センターの設置 本市では、基幹相談支援センターを既に設置し、基本相談に応じるとともに、相談支援事業所に対し、本人中心支援計画の作成支援や、事業所と連携した個別支援等を行っています。 協議会の活性化 本市の地域自立支援協議会では6つの専門部会等を設置し、その中の「あんしん相談窓口連絡会」において、基幹相談支援センターを含む相談支援事業所等が参加し、事例検討等を行っております。今後も本人主体の課題の解決に向けて、幅広い当事者や関係機関の参加、部会間の連携等により、協議内容の充実を図ります。 (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障害福祉サービス等の質の向上 兵庫県が実施する各種研修を活用するとともに、障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析し、事業所が請求にあたって特に注意すべき点がある場合は周知を図るなどし、事業所の事務負担を軽減します。また、兵庫県が実施する「指導監査事務に係る市町研修会」に参加し、監査結果を関係自治体と共有します。 2 障害福祉サービスの見込量 これまでの利用実績や今後の障害者数の推計等を踏まえて、サービスの見込み量を算出しています。 サービス名 単位 令和6年度 令和7年度 令和8年度 居宅介護 人/月 907 931 955 時間/月 14,449 14,831 15,214 重度訪問介護 人/月 195 200 205 時間/月 78,186 80,191 82,196 同行援護 人/月 135 135 134 時間/月 3,900 3,900 3,871 行動援護 人/月 7 7 8 時間/月 128 128 147 重度障害者等包括支援 人/月 - - - 時間/月 - - - 合計 人/月 1,244 1,273 1,302 時間/月 96,663 99,050 101,428 サービス名 単位 令和6年度 令和7年度 令和8年度 生活介護 人/月 824 845 868 人日/月 16,429 16,847 17,306 自立訓練(機能訓練) 人/月 6 6 6 人日/月 80 80 80 自立訓練(生活訓練) 人/月 76 78 80 人日/月 1,150 1,180 1,211 就労移行支援 人/月 163 167 172 人日/月 2,678 2,743 2,825 就労継続支援(A型) 人/月 401 411 422 人日/月 8,376 8,585 8,815 就労継続支援(B型) 人/月 1,035 1,062 1,090 人日/月 19,062 19,559 20,075 就労定着支援 人/月 51 53 54 就労選択支援 人/月 - 7 14 療養介護 人/月 53 54 56 短期入所 人/月 329 337 346 人日/月 1,440 1,474 1,514 サービス名 単位 令和6年度 令和7年度 令和8年度 自立生活援助 人/月 9 10 10 共同生活援助 人/月 404 414 425 施設入所支援 人/月 227 224 222 サービス名 単位 令和6年度 令和7年度 令和8年度 計画相談支援 人/月 634 650 668 地域移行支援 人/月 10 10 10 地域定着支援 人/月 29 29 30 3 地域生活支援事業の見込量 地域生活支援事業は、障害のある人がその能力や適性に応じて自立した生活を営むことができるよう、市町村が柔軟な事業体系により実施する事業です。本市のこれまでの利用実績から、以下のとおり見込んでいます。 サービス名 単位 令和6年度 令和7年度 令和8年度 理解促進研修・啓発事業 有無 有 有 有 自発的活動支援事業 有無 有 有 有 相談支援事業等 障害者相談支援事業 か所 2 2 2 基幹相談支援センター 有無 有 有 有 市町村相談支援機能強化事業 有無 有 有 有 住宅入居等支援事業※ 有無 無 無 無 障害児等療育支援事業 か所 5 5 5 成年後見制度利用支援事業 人/年 30 31 32 成年後見制度法人後見支援事業 有無 有 有 有 意思疎通支援事業等 手話通訳者・要約筆記者等派遣事業 人/年 2,217 2,275 2,335 手話通訳者設置事業 人 2 2 2 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 人/年 29 32 36 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 人/年 2 2 2 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 人/年 180 185 190 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業 人/年 2 2 2 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 人/年 12 16 20 日常生活用具給付等事業 介護・訓練支援用具 件/年 66 67 69 自立生活支援用具 件/年 101 104 107 在宅療養等支援用具 件/年 138 142 146 情報・意思疎通支援用具 件/年 128 131 135 排泄管理支援用具 件/年 9,477 9,721 9,977 居宅生活動作補助用具(住宅改修費助成) 件/年 7 7 7 合計 件/年 9,917 10,172 10,441 手話奉仕員養成研修事業 人/年 48 49 50 移動支援事業 人/年 998 1,023 1,050 時間/年 227,964 233,675 239,842 地域活動支援センター か所 11 11 11 人/年 174 179 184 地域生活支援広域調整会議等事業 回 1 1 1 ※本市では住宅入居等支援事業の類似の取組として、障害のある人や高齢者等の住宅の確保に配慮が必要な人(住宅確保要配慮者)に対し、協力不動産店への取次ぎを行う「西宮市民間賃貸住宅すみかえサポート事業」を関係部局が連携を図り実施しています。  4 障害児支援の見込量 障害福祉サービスと同様に、本市のこれまでの利用実績等から見込量を算出しています。 サービス名 単位 令和6年度 令和7年度 令和8年度 児童発達支援 人/月 705 720 736 人日/月 6,698 6,841 6,993 放課後等デイサービス 人/月 1,383 1,413 1,443 人日/月 15,580 15,918 16,256 保育所等訪問支援 人/月 148 152 155 人日/月 206 212 216 医療型児童発達支援 人/月 0 0 0 人日/月 0 0 0 居宅訪問型児童発達支援 人/月 1 1 1 人日/月 2 2 2 障害児相談支援 人/月 193 197 202 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 人 0 0 1 第6章 計画の推進に向けて 1 計画の推進体制 (1)計画の進捗管理  関係機関・団体の代表、事業者、公募市民、学識経験者などで構成する「障害福祉推進計画策定委員会」において、計画全体の実施状況の点検と進行管理を行います。  「地域自立支援協議会」においては、計画を踏まえた協議や、「障害福祉施策推進懇談会」の開催を通じ、幅広い意見の集約や課題の抽出を行い、その解決に向けた方策の検討をともに進めます。  行政においても、各分野の進捗状況を定期的に把握し、関係各課の緊密な連携に努めます。 (2)障害のある人の参画  共生社会の実現にあたっては、障害のある人の意思決定の支援に配慮しつつ、その自己決定を尊重し、自立と社会参加の実現を図っていくことが不可欠であり、本計画の推進にあたっては、障害のある人が参画する地域自立支援協議会や障害福祉施策推進懇談会での協議を尊重し、障害のある人のニーズを障害福祉施策に反映します。  障害福祉推進計画策定委員会の委員に、当事者団体、家族会等からの参画を得ることで、計画の策定及び評価過程に、多様な当事者の視点が反映されるような推進体制の確立に努めます。 (3)計画の評価と見直し  より効果的・効率的な施策の推進と、社会状況の変化や障害のある人の現状に対応した施策の見直しを行うため、PDCAサイクルに基づく計画の評価と見直しを行います。  西宮市、障害福祉推進計画策定委員会、地域自立支援協議会のそれぞれにおいて、成果目標や障害福祉サービスの実施状況等の進捗状況の評価を行い、目標設定や取組の見直しについて検討するものとします。  数値的な評価だけではなく、計画の理念や、基本的な考え方についても議論していくものとし、制度や法令の新設・改正に合わせて、計画期間中にその内容を更新していく必要があれば、検討を行います。 2 計画の推進主体とその役割 本計画の推進、本計画が目指す将来像の実現に向けては、「西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例(通称:西宮市障害者共生条例)」の施行を踏まえ、西宮市など行政のみによる各種施策の推進・充実に向けた取組だけでなく、市民や地域、サービス事業者、企業、医療関係者など、様々な主体がそれぞれの立場で果たすべき役割を考え、相互の連携を図りながら積極的かつ主体的な取組を行うことが望まれます。 西宮市 健康福祉局 福祉部 障害福祉課 〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号 電話:0798-35-3147 / ファックス:0798-35-5300