概要版 西宮市障害福祉推進計画 (第6期西宮市障害福祉計画・第2期西宮市障害児福祉計画) 目次 1 計画の策定にあたって 1 2 計画の基本的な考え方 3 3 計画の重点的な取り組み 4 4 分野別の取り組み 7 5 障害福祉サービス等の提供体制の整備 11 6 計画の推進に向けて 15 令和3年3月 西宮市   1 計画の策定にあたって 1 計画策定の趣旨 本市では平成19年3月に「西宮市障害福祉推進計画」を策定し、「ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮」を目指す将来像として取り組みを進めてきました。 国においては平成26年1月に障害者権利条約の批准と、それを契機とした国内法の整備・改正が行われ、障害者支援に関する制度や施策の考え方は、近年大きく変化しています。一方で、地域社会に目を向ければ、障害の有無にかかわらず誰もが当たり前に共生する社会の実現には、まだ多くの課題が残されています。目指す将来像の実現に向け、近年の国内外の動向や本市の現状、施策の課題を踏まえ、改めて第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画を策定します。 2 計画の位置づけ 本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として、本市における障害福祉施策の基本的な理念と取り組みの指針を明らかにするものです。同時に本計画は、障害者総合支援法第88条に基づく「第6期西宮市障害福祉計画」、及び児童福祉法第33条の20に基づく「第2期西宮市障害児福祉計画」として、本市における障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の充実と支援体制の計画的な整備の方向性を示すものであり、これら3つの計画を一体的に策定したものとなっています。 3 計画の期間 西宮市障害福祉推進計画の期間は平成30年度から令和5年度までの6年間ですが、このうち、「第6期西宮市障害福祉計画」及び「第2期西宮市障害児福祉計画」の期間は令和3年度から令和5年度の3年間です。   4 障害のある人の状況 障害者手帳所持者数の推移をみると、身体障害者手帳所持者数は、減少傾向にあり、令和2年では15,864人となっています。また、療育手帳療育手帳(※知的障害のある人の障害者手帳)所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数は、年々増加しており、令和2年では、療育手帳所持者数は4,195人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は3,662人となっています。 自立支援医療(精神通院医療)受給者数は年々増加しており、平成27年と比較して約1.3倍となっています。 特定医療費(指定難病)受給者は増加が続いています。「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成27年1月1日に施行され、医療費助成の対象となる疾病が拡大されています。 タイトル名 障害者手帳者数の推移 のグラフの内容を 項目、平成27年、平成28年、平成29年、平成30年、平成31年、令和2年の順に読み上げます。 身体障害者手帳(人) 16079 16067 16027 15991 15847 15864 療育手帳(人) 3235 3428 3666 3801 3970 4195 精神障害者保健福祉手帳(人) 2497 2687 2870 3118 3380 3362 障害者手帳所持者総数(人) 21811 22182 22563 22910 23197 23721 グラフは以上です。 資料:障害福祉課(各年4月1日現在) タイトル名 自立支援医療(精神通院医療)受給者数の推移 のグラフの内容を 項目、平成27年、平成28年、平成29年、平成30年、平成31年、令和2年の順に読み上げます。 受給者数(人) 5,205 5,551 5,796 6,178 6,533 6,794 表は以上です。 資料:障害福祉課(各年4月1日現在※平成27年~平成29年は3月31日現在) タイトル名 特定医療費(指定難病)受給者数の推移 のグラフの内容を 項目、平成27年、平成28年、平成29年、平成30年、平成31年、令和2年の順に読み上げます。 受給者数(人) 3,132 3,394 3,500 3,160 3,295 3,563 対象疾病数 110 306 306 330 331 333 資料:健康増進課(各年3月31日現在)    2 計画の基本的な考え方 本計画では、4つの基本理念を掲げ、「ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮」を将来像とするとともに、基本理念の達成に向けて3つの基本目標を設定しています。 分野別の取り組みを総合的に推進するとともに、本計画期間において特に重点的に取り組むべき課題への対応について、重点的な取り組みとして進めていきます。 基本理念 だれもが人として尊重しあい、支えあうまち だれもが人として輝き、自立した生活をおくれるまち だれもが自らの生き方を選べるまち だれもが身近な地域でともに暮らせる生活支援の充実したまち 将来像 ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮 基本目標 1 住み慣れた地域での暮らしの実現 2 自立・社会参加・自己実現に向けた支援の充実 3 ともに取り組む共生のまちづくりの推進 分野別の取り組み 1 相談しやすい体制づくりと権利擁護支援の充実 2 保健・医療・リハビリテーションの充実 3 地域生活を支えるサービス・支援体制の充実 4 療育・発達支援、教育の充実 5 雇用促進・多様な働き方への支援の充実 6 社会参加の促進 7 ともに生き、ともに支えあうまちづくり 8 安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 重点的な取り組み 1 相談支援・権利擁護支援体制の充実 2 地域での暮らしを支える生活支援の充実 3 就労と工賃の向上に関する支援の充実 4 ライフステージに応じた療育・発達支援の充実 5 共生社会の実現に向けた理解の促進 6 地域自立支援協議会における協議の推進   3 計画の重点的な取り組み 計画の推進に向けて定めた6つの重点的な取り組みについて、次のとおり取り組みを進めていきます。 重点的な取り組み1 相談支援・権利擁護支援体制の充実  相談支援体制の充実を図り、必要な情報の提供や、地域で生活する障害のある人の不安の解消、必要な支援の提供につながるよう、事業者・関係者間の連携の強化に努めます。  障害を理由とした差別の解消や、虐待の防止など、権利擁護に関する支援体制の整備を図るとともに周知啓発に努めます。 取り組みの方向性 ・ 相談支援体制の充実    ・ 利用しやすい相談支援・情報提供 ・ 障害当事者への周知    ・ 権利擁護支援体制の構築 重点的な取り組み2 地域での暮らしを支える生活支援の充実  障害のある人が希望する住まいで安心して暮らせるよう、生活基盤となる住まいの確保と引き続きグループホーム※の整備を進め、環境整備を図ります。また、施設入所者・長期入院精神障害者の地域生活移行のための体制づくりを進めます。 地域生活支援拠点※の整備等、自立した生活を支える支援・サービスの提供体制の充実を推進し、障害のある人を支援する人材の確保に努めます。 取り組みの方向性 ・ 生活の場の確保      ・ 地域生活移行の体制づくり ・ 継続的な地域生活支援    ・ 障害のある人を支援する人材の確保 ・ 災害・感染症対策に関する体制の整備 ※グループホームとは 世話人等による日常生活上の支援を受けながら、障害のある人が少人数で共同生活を行う住居 ※地域生活支援拠点とは 障害のある人やその家族が地域で安心して生活できるよう相談支援体制や緊急時の受入体制など を整備すること   重点的な取り組み3 就労と工賃の向上に関する支援の充実  障害のある人の社会参加を推進するため、就労に関する支援体制の充実に取り組みます。また、事業者に障害理解を促し、安心して働くことができる環境づくりの支援と障害のある人の雇用促進に取り組む企業の拡大を図ります。 障害のある人の経済的自立を支援するため、障害者就労施設と連携し、自主製品の販路開拓等により、工賃の向上を図ります。 取り組みの方向性 ・ 就労移行と就労移行後の定着の支援 ・ 障害のある人への理解と安心して働くことができる環境づくり ・ 就労につながる働きかけの充実や多様な働き方の支援 ・ 経済的自立に向けた工賃向上の支援 重点的な取り組み4 ライフステージに応じた療育・発達支援の充実  心身発達の課題等を早期に発見し、支援につなげるために、療育や発達支援に関する相談体制を充実させ、成長段階に応じた継続的な支援体制づくりを進めます。障害児支援サービスの充実を図り、関係者間の情報共有の推進や医療的ニーズへの対応を進めます。 また、共生社会の実現のためのインクルーシブ教育システム※の構築に向け、障害のある子供に対する支援のために必要な教育環境を整備し、年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう、体制づくりを進めていきます。 取り組みの方向性 ・ 療育に関する相談支援の充実と切れ目のない支援体制づくり ・ 障害児支援サービスの充実    ・ インクルーシブ教育システムの構築 ※インクルーシブ教育システムとは 障害のある人もない人も、ともに学ぶ仕組み 重点的な取り組み5 共生社会の実現に向けた理解の促進  障害者権利条約、障害者基本法等に基づく共生社会の理念について、「あいサポート運動※」を展開し、広く市民の理解の促進を図ります。就労や社会参加など障害のある人が安心して地域で生活できるよう、市民・事業者・地域団体等に対し理解の促進に努めます。 また、学校園と連携し、幼少期より様々な障害のある人の理解の促進に努めます。 取り組みの方向性 ・ 共生社会の理念の普及促進  ・ 障害のある人の理解の促進 ・ 差別解消の推進 ※あいサポート運動とは 様々な障害の特性や障害のある人への必要な配慮を理解し、障害のある人へのちょっとした配慮や手助けができる「あいサポーター」を養成する事業   重点的な取り組み6 地域自立支援協議会における協議の推進  重点的な取り組みの全体を通じ、地域自立支援協議会※が、障害福祉施策推進のための実質的な協議の場や課題の共有と解決の場として機能するよう、障害当事者や障害福祉関係者等の幅広い関係者と行政が連携しながら対応するとともに、協議内容の充実を図ります。 また、さまざまな社会資源の活用について検討し、地域社会における共生の実現に向け、市民・事業者・関係機関等への働きかけを推進します。 取り組みの方向性 ・ 地域自立支援協議会における課題共有・解決の仕組みづくり ・ 地域社会における共生に向けた働きかけの促進 ・ 協議内容の充実及び市の障害福祉施策への反映 ※地域自立支援協議会とは 障害のある人の生活を支えるため、地域の福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす協議の場。西宮市においては、障害当事者や障害者団体、相談支援事業所などのサービス事業者、関係機関等の参加により組織されており、「障害のある人もない人も 地域で安心して暮らせるまちづくり」を目指して活動しています。 共生社会の実現に向けた理解の促進 障害を理由とする差別の解消、手話が言語であることの理解や障害の特性に応じた様々なコミュニケーション(要約筆記、点字、絵カードなど)の保障のため、「西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」が令和2年7月より施行されました。 この条例では、差別の解消に関する基本理念や市の施策の基本となる事項を定め、市・市民等・事業者が協力して、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合うことで、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めていきます。   4 分野別の取り組み 1 相談しやすい体制づくりと権利擁護支援の充実 障害のある人やその家族が身近な地域で気軽に様々な相談ができる相談支援体制の充実や情報提供の充実を図るとともに、障害を理由とする差別の解消及び虐待の防止と早期発見・早期対応を推進します。 また、すべての障害のある人とその家族の尊厳が保たれるとともに、個人の意思を尊重することが、障害のある人の地域での生活を支える重要な基盤になるとの視点に立ち、権利擁護支援ニーズを抱えていたり、権利擁護支援ニーズを抱えていることに気付いていない障害のある人やその家族に対しての権利擁護に関する取り組みを強化します。 (1)相談支援体制の充実 ・ 障害者あんしん相談窓口の充実 ・ 身近な相談機能の充実 ・ 市役所における相談支援体制の充実 (2)広報・情報提供体制の充実 ・ 障害福祉に関する情報提供の充実 (3)権利擁護体制の充実 ・ 虐待防止のための取り組みの推進 ・ 高齢者・障害者権利擁護支援センターの機能の充実 ・ 成年後見制度の普及と利用支援 ・ 福祉サービス利用援助事業の周知と推進 ・ 差別解消のための取り組みの推進 ・ 触法障害者(※刑法などの法律に触れる行為をした障害のある人)等の支援 2 保健・医療・リハビリテーションの充実 障害のある人が必要な医療を受けられるよう、身近な地域における医療・リハビリテーション体制の充実に努めます。また、精神疾患に対する支援体制の充実と、地域社会における理解促進を図ります。難病患者等の支援においては、医療・福祉・教育・就労等の連携による円滑な支援体制づくりを行います。 (1)保健・医療・リハビリテーション体制の充実 ・ 健康意識の普及・啓発    ・ 地域での医療体制の充実 ・ 医療費助成の実施    ・ 障害者(児)歯科診療の実施 ・ 地域でのリハビリテーション体制の充実 (2)精神保健福祉に関する支援体制の充実 ・ 相談支援体制の充実    ・ 精神科医療体制の充実 ・ 精神障害に関する知識と理解の拡大    ・ 地域精神保健福祉に関する会議の開催 (3)難病患者等への支援 ・ 難病患者等への支援の充実    ・ 医療体制の充実 ・ 在宅療養生活への支援の充実   3 地域生活を支えるサービス・支援体制の充実 障害のある人の日々の生活を支える障害福祉サービス等の質と量の確保に努めます。制度改正の動向を踏まえた新しいサービスの円滑な提供支援の充実に努め、自己選択・自己決定に基づく地域生活を支援します。 (1)サービス提供体制の確保 ・ 本人中心支援計画を踏まえた支給決定  ・ 障害福祉サービス等の円滑・適正な運用 ・ 障害のある人の高齢化に伴う対応    ・ 指導監査による適正な運営の確保 ・ 障害のある人を支援する人材の確保と質の向上 ・ 災害・感染症対策に関する体制の整備 (2)地域生活への移行の促進 ・ 地域生活移行に関する支援の充実    ・ 地域生活を推進する入所施設の支援 ・ 地域移行推進事業の実施 (3)地域生活支援拠点等の整備 ・ 地域生活支援拠点等の整備 4 療育・発達支援、教育の充実 一人ひとりの子供や保護者の状況に応じた支援が必要な時に受けられるよう、療育・発達支援の充実に取り組みます。 障害のある子供とない子供が可能な限りともに学ぶ仕組みを構築するために、合理的配慮の基礎となる環境整備に取り組みます。 (1)療育・発達支援の充実 ・ 早期発見・早期療育支援体制の充実    ・ 保護者支援の充実 ・ みやっこファイル※の活用    ・ こども未来センター等の機能充実 (2)障害児支援の充実 ・ 就学前の教育・保育施設での支援体制の充実 ・ 放課後の居場所の充実    ・ 医療的ケアの充実 ・ 継続的な支援体制づくり    ・ 指導監査による適正な事業運営の確保 ・ こども未来センターによる事業所との連携の充実 (3)障害・発達に応じた教育の充実 ・ 基礎的環境整備の構築    ・ 合理的配慮の提供 ・ 保護者や関係機関との連携強化    ・ 教職員研修の充実 ・ 学齢期からの進路指導 ※みやっこファイルとは 保護者が子供の生育歴などの基本情報を記入するファイルで、学校や福祉事業所間などで情報共有することで、一貫した支援を行うためのツールとなるもの   5 雇用促進・多様な働き方への支援の充実 障害のある人の自立と社会参加を促進するため、障害者就労生活支援センター「アイビー」※やハローワークなど関係機関と連携し、本人が希望する勤務形態や勤務時間などが選択できるよう多様な就労機会の確保と就労定着のための支援を図ります。 また、障害のある人の希望を尊重し、自分に合う働き方が選択できるよう支援するとともに、障害者就労施設と連携し、工賃の向上に努めます。 (1)就労支援・雇用促進 ・ 関係機関の連携強化による支援の充実  ・ 障害のある人の就労に関する理解の促進 ・ 就労移行支援体制の充実        ・ 就職後の職場定着支援の充実 ・ 市役所における障害者雇用の推進 (2)福祉的就労の充実 ・ 福祉的就労の場の充実 ・ 福祉的就労支援事業による販路拡大等の支援 ・ 優先発注を通じた支援 ※障害者就労生活支援センター「アイビー」とは 就労を希望する障害のある人に対し、関係機関と連携して、就職の前後において、就労面と生活面の一体的な支援を実施する、西宮市における支援拠点 6 社会参加の促進 障害のある人が地域社会の一員として多様な活動に取り組み、社会参加することを妨げられることのないよう、社会的障壁の除去・軽減につながる移動・コミュニケーションの支援の充実や、多様なスポーツ・文化芸術活動等への参加の促進を図ります。 (1)移動・コミュニケーションの支援 ・ 外出支援・促進のための各種助成等の実施   ・ 視覚障害者の支援 ・ 手話通訳者・要約筆記者等の派遣・養成   ・ 聴覚障害者の支援 (2)余暇活動の充実 ・ 総合福祉センターにおける活動の充実   ・ 障害者スポーツの推進 ・ 文化芸術活動の振興   ・ 読書環境の整備   7 ともに生き、ともに支えあうまちづくり 共生社会の実現に向け、障害理解の啓発に取り組みます。多様な機会を通じて相互理解を深め、障害を理由とする差別の解消を推進するとともに、地域自立支援協議会における協議を核とした連携と地域課題の解決に取り組みます。 (1)理解の促進 ・ あいサポート運動の推進    ・ ヘルプマーク・ヘルプカード※の交付等 ・ 各種媒体やイベント等を通じた情報発信  ・ 地域自立支援協議会による啓発 ・ 身近な地域での相互理解    ・ 手話等のコミュニケーション手段の尊重 (2)地域福祉の推進 ・ 学校園等における福祉教育等の推進    ・ 地域福祉活動の推進 ・ ボランティア活動の推進 (3)地域自立支援協議会における協議の推進 ・ 協議内容の充実 ・ 円滑な運営と幅広い関係機関との連携の促進 ・ 協議内容の障害福祉施策への反映 ※ヘルプマーク・ヘルプカード 義足を使用している人や難病の人、耳が聞こえない人など、外見からはわかりにくくても援助や配慮が必要な人が援助や配慮を受けやすくするマークです。ヘルプカードにはその人に必要な配慮を具体的に書くことができます。 8 安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 福祉のまちづくりの推進、居住環境の整備、災害・緊急時の支援体制の確保等を通じて、障害の有無にかかわらず、誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくりを推進し、共生社会の基盤整備を行います。 (1)福祉のまちづくり ・ 福祉のまちづくりの普及・啓発 ・ 公共交通機関に関する利便性と安全性の向上 ・ 歩道や道路等の整備 (2)居住環境の整備・改善 ・ グループホームの確保・整備 ・ 民間賃貸住宅への居住支援 ・ 住宅改造費用助成の実施 ・ 市営住宅への優先入居・バリアフリー化 (3)安全・安心の確保 ・ 災害対策の推進 ・ 避難所の整備 ・ 新型コロナウイルス感染症への対応   5 障害福祉サービス等の提供訂正の整備 1 成果目標 本計画の策定にあたり、国の基本指針に基づき、障害のある人の地域生活への移行や就労支援等の取り組みのさらなる充実に向け、次の目標を設定します。 福祉施設の入所者の地域生活への移行 施設入所者の地域生活への移行者数 地域生活への移行を進める観点から、令和元年度末時点の施設入所者数229人のうち、6%以上にあたる14人が、令和5年度末までに、入所施設を退所し、グループホームや一般住宅等における地域生活に移行できるよう取り組みます。 施設入所者数の削減 施設入所者の地域生活への移行に合わせて、令和元年度末時点の施設入所者数229人のうち、1.6%以上にあたる4人を減らし、令和5年度末の施設入所者数を225人とすることを目標とします。 福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設利用者の一般就労への移行者数 令和元年度の福祉施設利用者の一般就労への移行者数47人の1.27倍以上にあたる60人が令和5年度中に一般就労に移行することを目標とします。 就労定着支援の利用者数 令和5年度における市内の就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人のうち、7割が就労定着支援事業を利用することを目標とします。 就労定着支援の事業所ごとの定着率 令和5年度における市内の就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とすることを目標とします。 そのほか、障害のある人の地域生活を支援するため、次の項目に取り組んでいきます。 ・地域生活支援拠点等の整備 ・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム※の構築 ・障害児支援の提供体制の整備等 ・相談支援体制の充実・強化等 ・障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制の構築 ※地域包括ケアシステムとは 可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活への支援が包括的に確保される体制   2 障害福祉サービスの見込量 本市のこれまでの利用実績や今後の障害者数の推計等を踏まえて、サービスの見込量を算出しています。 タイトル名 障害福祉サービスの見込量 の表の内容を サービス名、単位、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に読み上げます。 訪問系サービス 居宅介護、人/月、887 、931 、977 居宅介護、時間/月、12,217 、12,506 、12,790 重度訪問介護、人/月、175 、175、175 重度訪問介護、時間/月、60,617、60,659、60,644 同行援護、人/月、128、128、128 同行援護、時間/月、3,944、3,946、3,943 行動援護、人/月、9 、9 、9 行動援護、時間/月、160 、167 、174 重度障害者等包括支援、人/月、0 、0 、0 重度障害者等包括支援、時間/月、0 、0 、0 合計、人/月、1,199 、1,243 、1,289 合計、時間/月、76,938 、77,278、77,551 日中活動系サービス・短期入所 生活介護、人/月、745 、756 、766 生活介護、人日/月、14,443 、14,649 、14,841 自立訓練(機能訓練)、人/月、6 、6 、6 自立訓練(機能訓練)、人日/月、92 、92 、92 自立訓練(生活訓練)、人/月、108 、113、118 自立訓練(生活訓練)、人日/月、1,645、1,721、1,795 就労移行支援、人/月、122、124、126 就労移行支援、人日/月、1,943、1,970、1,996 就労継続支援(A型)、人/月、270 、277 、285 就労継続支援(A型)、人日/月、5,456 、5,680 、5,907 就労継続支援(B型)、人/月、884 、933 、984 就労継続支援(B型)、人日/月、14,954 、15,701 、16,466 就労定着支援、人/月、21 、21 、21 療養介護、人/月、48、48、48 短期入所(福祉型)、人/月、346 、351、356 短期入所(福祉型)、人日/月、1,572、1,597、1,620 短期入所(医療型)、人/月、38、39、40 短期入所(医療型)、人日/月、164、166、169 居住系サービス 計画相談支援、人/月、516 、524 、531 地域移行支援、人/月、14 、15 、15 地域定着支援、人/月、26 、26 、27 相談支援 計画相談支援、人/月、516 、524 、531 地域移行支援、人/月、14 、15 、15 地域定着支援、人/月、26 、26 、27 表は以上です 3 地域生活支援事業の見込量 地域生活支援事業は、障害のある人がその有する能力や適性に応じて自立した生活を営むことができるように、市町村が柔軟な事業体系により実施する事業です。必須事業と任意事業があります。本市のこれまでの利用実績等から以下のとおり見込んでいます。 タイトル名 地域生活支援事業(必須事業)の見込量 の表の内容を サービス名、単位、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に読み上げます。 理解促進研修・啓発事業、有無、有、有、有 自発的活動支援事業、有無、有、有、有 相談支援事業等 障害者相談支援事業、か所、41、42、43 基幹相談支援センター、有無、有、有、有 市町村相談支援機能強化事業、有無、有、有、有 住宅入居等支援事業※、有無、無、無、無 障害児等療育支援事業、か所、5、5 、5 成年後見制度利用支援事業、人/年、25 、27 、29 成年後見制度法人後見支援事業、有無、有、有、有 意思疎通支援事業等 手話通訳者・要約筆記者等派遣事業、人/年、1,962 、2,060 、2,163 手話通訳者設置事業、人、2 、2 、2 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業、人/年、26 、26 、26 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業、人/年、2 、2 、2 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業、人/年、75 、75、75 日常生活用具給付等事業、件/年、9,112、9,285、9,448 介護・訓練支援用具、件/年、62 、63 、64 自立生活支援用具、件/年、96 、98 、99 在宅療養等支援用具、件/年、115 、125 、135 情報・意思疎通支援用具、件/年、122 、124 、125 排泄管理支援用具、件/年、8,710 、8,868 、9,018 居宅生活動作補助用具(住宅改修費助成)、件/年、7 、7 、7 手話奉仕員養成研修事業、人/年、48 、48、48 移動支援事業、人/年、902 、937 、973 移動支援事業、時間/年、184,543 、190,615 、196,693 地域活動支援センター(市内)、か所、10 、10 、10 地域活動支援センター(市内)、人/年、129 、130 、131 地域活動支援センター(市外)、か所、11 、11 、11 地域活動支援センター(市外)、人/年、24 、25 、26 地域生活支援広域調整会議等事業、回、2 、2 、2 表は以上です ※住宅入居等支援事業については、平成24年4月の障害者自立支援法の一部改正により創設された地域移行支援・地域定着支援の実施体制が整備されるまでの間、経過的に実施できるものとされていることから、「無」となっている。 タイトル名 地域生活支援事業(任意事業)の見込量 の表の内容を サービス名、単位、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に読み上げます。 訪問入浴サービス事業、回/年、1,178、1,195、1,211 更生訓練費給付事業、件/年、2,187、2,219、2,247 日中一時支援事業、回/年、1,900、1,927、1,952 スポーツ・レクリエーション教室、芸術・文化講座開催等事業、回/年、448、454、460 点字・声の市政ニュース等発行事業、部/年、2,214、2,246、2,275 自動車運転免許取得・改造助成事業、件/年、17、17、17 表は以上です 4 障害児支援の見込量 障害福祉サービスと同様に、本市のこれまでの利用実績等から見込量を算出しています。 タイトル名 障害児支援の見込量 の表の内容を サービス名、単位、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に読み上げます。 児童発達支援、人/月、591 、637 、687 児童発達支援、人日/月、5,461 、5,613、5,772 放課後等デイサービス、人/月、1,244 、1,393 、1,561 放課後等デイサービス、人日/月、13,530 、14,947 、16,524 保育所等訪問支援、人/月、48 、49 、51 保育所等訪問支援、人日/月、72 、74 、76 医療型児童発達支援、人/月、0 、0 、0 医療型児童発達支援、人日/月、0 、0 、0 居宅訪問型児童発達支援、人/月、1 、2 、2 居宅訪問型児童発達支援、人日月、2 、4 、4 障害児相談支援、人/月、187 、192 、198 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置、人、0 、0 、1 表は以上です 6 計画の推進に向けて 1 計画の推進体制 (1)計画の進捗管理 ・関係機関・団体の代表、事業者、公募市民、学識経験者などで構成する「障害福祉推進計画策定委員会」において、計画全体の実施状況の点検と進行管理を行います。 ・「西宮市地域自立支援協議会」において、計画を踏まえた協議や、幅広い意見の集約、課題の抽出を行い、その解決に向けた方策の検討を進めます。 (2)障害のある人の参画 ・本計画の推進にあたっては、障害のある人が参画する地域自立支援協議会や障害福祉施策推進懇談会での協議を尊重し、障害のある人のニーズを障害福祉施策に反映します。 ・障害福祉推進計画策定委員会の委員に、当事者団体、家族会等からの参画を得ることで、計画の策定及び評価過程に、多様な当事者の視点が反映される推進体制の確立に努めます。 (3)計画の評価と見直し ・PDCAサイクルに基づく計画の評価と見直しを行います。 ・西宮市、障害福祉推進計画策定委員会、地域自立支援協議会のそれぞれにおいて、成果目標や障害福祉サービスの実施状況等の活動指標に基づく進捗状況の評価を行い、目標設定や取り組みの見直しについて検討します。 2 計画の推進主体とその役割 計画の推進や計画が目指す将来像の実現に向けては、「西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」の施行を踏まえ、西宮市など行政のみによる各種施策の推進・充実に向けた取り組みだけでなく、市民や地域、サービス事業者、企業、医療関係者など、さまざまな主体がそれぞれの立場で果たすべき役割を考え、相互の連携を図りながら積極的かつ主体的な取り組みを行います。 西宮市障害福祉推進計画 (第6期西宮市障害福祉計画・第2期西宮市障害児福祉計画)(概要版) 令和3年(2021年)3月 西宮市 健康福祉局 福祉部 障害福祉課 〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号 TEL:0798-35-3147  FAX:0798-35-5300