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令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る感染者へのサービス提供継続協力金

更新日:2023年1月20日

ページ番号:81099059

指定介護サービス等を利用している者が、新型コロナウイルス感染症の感染者であると判明した場合において、本来であれば入院を必要とするところ、入院調整等に期間を要し、やむを得ず在宅生活を継続する必要がある場合であって、入院するまでの間も、日常生活に必要な介護サービスを維持するため、指定介護サービス等を行う指定介護サービス事業所等及び、サービス従事者を支援するもの。

補助事業1.サービス提供継続支援事業

対象

令和4年4月1日以降(ただし、市長がやむを得ないと認める場合は令和3年4月1日以降)に、検査により感染者と特定された西宮市内に居住する者に対して、日常生活を維持するために必要な介護サービスを、以下の条件を全て満たしたうえで、居宅内または感染者が居住する施設の居室等において継続して提供した介護サービス事業所、介護施設等又は障害福祉サービス事業所等(※1)を運営する法人等及び当該サービス提供に従事した者。

(※1)対象となる事業所等の分類は、「事業所対象区分」をご確認ください。


  1. 当該介護サービス事業所、介護施設等又は障害福祉サービス事業所等が、利用者が感染者と認知した後もなお、国が定める療養期間(無症状者については検体採取日から7日間、症状がある者については発症日から7日間(7日間を過ぎてなお、症状が軽快しない場合においては、7日目以降症状軽快後72時間経過するまでの期間も含む)。ただし、現に高齢者施設に入所している方へサービス提供する場合、症状がある者については発症日から10日間(10日間を過ぎてなお、症状が軽快しない場合においては、10日目以降症状軽快後72時間経過するまでの期間も含む)を対象とする。)のうち入院までに生活に必要なサービスを確保するため、可能な限りにおいて感染防止対策を行い、サービスを提供すること。(いずれにおいても期間の計算に当たっては、初日を0日とする)
  2. 上記1に関わらず、令和4年9月7日より前に感染した者で、症状がある者については、発症日から10日間(10日間を過ぎてなお、症状が軽快しない場合においては、10日目以降症状軽快後72時間経過するまでの期間も含む)を対象期間とする。ただし、この場合に療養期間が令和4年9月7日を含む場合は、1に記載のとおり、療養期間は7日間とする。
  3. 感染の判明以降、サービス担当者間等でサービス継続の必要性を再検討し、なお、生活に必要と認められるサービスを提供すること。
  4. 感染者に対してサービス提供を行うことをあらかじめ市に報告すること。やむを得ない事情により、市への報告前にサービス提供を行う場合においては、サービス提供後に速やかに市に報告を行うこと。
  5. 感染防止対策を行いつつ、可能な限りにおいて利用者の健康チェック(安否確認、顔色、発汗、体温等の健康状態のチェック)を行い、市が求めた場合や、異変が認められる場合には速やかに市に報告すること。

期間の例図


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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業所対象区分(PDF:321KB)

協力金の額

事業所

感染者1人あたり100,000円(介護施設等、障害者支援施設等(※1)で、複数の感染者が発生した場合、併設の事業所とあわせて上限がございます。詳細は別表をご覧ください。ただし、集団感染の終息後に再び感染者が発生した場合は、再度申請できます。)
(※1)対象となる事業所等の分類は、「事業所対象区分」をご確認ください。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表(PDF:274KB)

感染者へのサービス従事者

当該従事者1人あたり日額10,000円

(※2)サービス提供継続支援事業及び健康観察実施支援事業のいずれか一方の事業の対象となった場合は、もう一方の事業の対象としない。

補助事業2.健康観察実施支援事業

対象

令和4年4月1日以降に、検査により感染者と特定された西宮市内に居住する者に対して市の依頼を受け、以下の要件の条件を満たしたうえで、利用者の健康観察を行った当該感染者のサービス等利用計画を作成している指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所又は指定計画相談支援事業所を運営する法人及び健康観察を実施した者(居宅を訪問して実施した場合に限り、電話等により実施した場合は除く)

  1. 当該指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所又は指定計画相談支援事業所が、無症状者については検体採取日から7日間、症状がある者については発症日から7日間(症状が軽快しない場合においては、7日目以降症状軽快後72時間経過するまでの期間も含む)のうち、市の依頼を受けた日から入院までの期間に感染者に対して毎日健康観察を行うこと(期間の計算に当たっては、初日を0日とする)。
  2. 居宅への訪問(電話等により健康観察が可能と判断した場合は当該方法)により利用者の健康観察(安否確認、顔色、発汗、体温等の健康状態のチェック)を毎日行い、市に報告すること。

協力金の額

事業所

感染者1人あたり100,000円

感染者への健康観察を実施した者(居宅を訪問して実施した場合に限り、電話等により実施した場合は除く)

当該実施者1人あたり日額10,000円

(※2)サービス提供継続支援事業及び健康観察実施支援事業のいずれか一方の事業の対象となった場合は、もう一方の事業の対象としない。

申請方法

必ず事前に法人指導課に相談の上、以下の協力金等交付申請書等様式集をダウンロードし、必要な書類を、法人指導課に提出してください。
なお、お問い合わせにあたっては、以下の「協力金に関するQ&A」も事前にご確認いただきますようお願いします。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協力金等申請書様式集(エクセル:89KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協力金に関するQ&A(令和5年1月更新)(PDF:839KB)

申請期日

令和5年2月28日(火曜)必着
※令和5年3月以降発生分については、適宜ご相談ください。
ただし、令和3年度中のサービス提供分は、市がやむを得ないと認める場合に限り、令和4年8月31日(水曜)必着

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お問合せ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3
西宮市役所本庁舎3階

電話番号:0798-35-3152

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
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