起業家支援資金融資(新規開業資金)
更新日:2022年4月6日
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(制度)概要
一定の条件を満たした方に、新規開業に必要となる運転資金・設備資金(運転資金のみ、設備資金のみ、運転資金と設備資金の併用いずれも可。ただし、貸付限度額以内)を貸し付けるものです。
土地のみの購入資金は認められません。
融資対象者(融資を受けることができる方)
西宮市内で開業しようとする方(開業後の事業歴が1年未満の方を含む。)で次の(1)から(3)のいずれかの条件に該当し、(4)から(8)のすべての条件を満たすもの
(1)事業を営んでいない個人で、融資実行後1ヶ月以内(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6ヶ月以内)に個人事業者として、市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有する方
(2)事業を営んでいない個人で、融資実行後2ヶ月以内(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6ヶ月以内)に会社を設立して、市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
(3)事業を営んでいない個人、または事業を営んでいない個人が市内で新たに設立した会社で、市内で事業に着手した後、開業していないものまたは開業して1年未満のもの
(4)事業が信用保証協会の保証対象業種であること
(5)許認可等が必要な業種については、当該許認可等を受けていること、または受ける見込が確実であること
(6)信用保証協会の保証により、他の制度の開業資金を調達していないこと
(7)本市の市税を滞納していないこと(住所が本市以外の場合は、他に住所地の市町村税を滞納していないことも要する)
(8)適正確実な事業計画を立てていること
融資の条件
融資の条件は以下のとおりです。
- 限度額 1,000万円以内
- 貸付利率 年利0.7%
- 貸付期間 10年以内(うち1年以内元金据置可)
- 返済方法 元金均等分割返済
- 保証人 不要(ただし、法人の場合は代表者の連帯保証が必要)
- 担保 不要
- 信用保証 兵庫県信用保証協会の保証を要する(別途、信用保証料が必要)
※認定特定創業支援事業による支援を受け、当該事業修了の証明書を提出した方に限り信用保証料全額補助。認定特定創業支援事業については、左記リンクをご覧ください。
手続きの流れ
必要なもの
- 融資申込書(市・金融機関用、保証協会用)
- 創業・再挑戦計画書(信用保証協会の定めた様式)
- 住民票等(個人の場合は住民票又は外国人登録済証明書、法人の場合は商業登記簿謄本)
- 許可、登録又は免許などを必要とする業種については、その取得を証する書類の写し又は取得申込みを証する書類
- 土地・建物の賃貸(購入)契約書(写)、什器・設備・仕入商品等の納品書又は注文書の写し
- 印鑑証明書
- 「個人情報の取扱いに関する同意書」、「個人情報の提供に関する同意書」が必要です。
(信用保証付融資のご利用の際は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人情報の第三者提供等に関して予め同意をいただいております。) - 認定特定創業支援事業修了の証明書(信用保証料の補助を受ける方のみ)
取扱金融機関
取扱金融機関は以下のとおりです。
三井住友銀行(市内の各支店、逆瀬川支店、藤原台支店)
りそな銀行(市内の各支店)
みなと銀行(市内の各支店、宝塚支店)
池田泉州銀行(市内の各支店、宝塚支店、宝塚駅前支店、仁川支店、逆瀬川支店、塚口支店)
京都銀行(市内の各支店)
尼崎信用金庫(市内の各支店、宝塚支店、芦屋支店)
兵庫信用金庫(市内の各支店、藤原台支店)
播州信用金庫(市内の各支店)
淡路信用金庫(市内の各支店)
中兵庫信用金庫(市内の各支店)
日新信用金庫(市内の各支店)
兵庫県医療信用組合(市内の各支店)
注意事項
資金使途(融資を受けることができる資金)
・新規開業に必要となる運転資金・設備資金(運転資金のみ、設備資金のみ、運転資金と設備資金の併用いずれも可。ただし、貸付限度額以内)
土地のみの購入資金は認められません。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階
電話番号:0798-35-3326
ファックス:0798-35-4045
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=008200172010
