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危機関連保証の認定

更新日:2023年4月3日

ページ番号:96511287

危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

指定期間

令和2年2月1日~令和3年12月31日まで
 危機関連保証の指定期間は「令和3年6月30日まで」となっていましたが、このたび「令和3年12月31日まで」に延長されました。

  • 危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、指定期間の期間内に融資実行を受ける必要があります。

郵送での申請書の受付をしています。

送付先:〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 商工課 宛

新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請書の受付をしています。

 なお、引き続き、市役所本庁舎8階の商工課窓口でも申請書の受付を行っています。即日発行をご希望の方は商工課窓口へお越しください。
郵送の際は、以下のチェック表で書類に不備や不足がないかご確認ください。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証4号・危機関連保証 申請前チェック表(PDF:293KB)
 なお、記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、一旦返送して再度ご申請いただく場合があります。また、審査に必要な内容について電話にて問い合わせさせていただく場合があります。
また、認定書を郵送するための返信用封筒(宛先の所在地と宛名を記入したもの・切手不要)も申請書に同封してください。書類提出後に申請内容の審査を行い、認定書を発行します。申請書が商工課に到着後、書類内容に不備が無ければ、3開庁日以内を目安に認定書を発送いたします。

概要

この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するため、保証付きの融資において信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。

認定要件

(1)西宮市において事業を行っていること。

    (2)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
    ※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月と比較してください。

    新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

    創業1年未満等

     前例実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、当制度が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

    売上高要件

     足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者について、現行の「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることになりました。

    必要書類

    次の1~5を揃えて申請してください。

     法人の方個人事業主の方
    1認定申請書(市所定様式 法人・個人事業主共通)
    2売上高等表(市所定様式 法人・個人事業主共通)
    3

    履歴事項全部証明書の写し
    ※交付3か月以内のもの
    ※登記情報提供制度によりインターネットで取得した情報を印刷したものでは受付できません。

    職種や所在地の記載された税務署に申告済みの直近の確定申告書B(第一表)の写し

    4許認可証の写し【許認可が必要な業種は提出が必要です】許認可証の写し【許認可が必要な業種は提出が必要です】
    5

    「月別売上高表(西宮市所定様式)」または「月別試算表」
    ※売上高等表(市所定様式 法人・個人事業主共通)の「金融機関、担当税理士等確認欄」に記入・押印が得られない場合に提出が必要です。ただし、直近1か月と比較対象月の売上高のみを抜粋して記載した資料は不可とします。令和元年及び令和2年分は1月~12月までのすべての月、令和3年分は1月から直近1か月までの売上高を記載した資料を提出してください。


    【様式ダウンロード】

    通常様式は以下のとおりです。 危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:264KB)【様式第6項1】
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:63KB)【4号・危機関連A】
    認定基準の運用緩和に伴う様式は以下のとおりです。
    (1)最近3ヶ月比較
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:264KB)(創業1年未満等事業者用)【様式第6項2】
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:59KB)(創業1年未満等事業者用)【4号・危機関連B】
    (2)令和元年12月比較
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 認定申請書(PDF:265KB)【様式第6項3】
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:62KB)【4号・危機関連C】
    (3)令和元年10~12月比較
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:265KB)【様式第6項4】
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:61KB)【4号・危機関連D】
    月別売上高表(西宮市所定様式)の様式は以下のとおりです。
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。月別売上高表(PDF:43KB)(西宮市所定様式)

    申込手続

    各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参または郵送の上、申請して認定を受けて下さい。

    申請先

    西宮市役所 商工課(本庁舎8階)〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号

    受付時間

    窓口での受付は平日の午前9時から午前12時まで、及び午後1時から午後5時30分までです。
    受付後、審査に時間を要します。午前に受付した申請については当日の午後、午後に受付した申請については翌日の午前にお渡しとなる場合があります。

    指定期間

    令和2年2月1日~令和3年12月31日まで

    注意事項

    • 危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
    • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、指定期間の期間内に融資実行を受ける必要があります。
    • 認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
    • 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
    • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

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    お問い合わせ先

    西宮市役所 商工課

    西宮市六湛寺町10-3
    本庁舎8階

    電話番号:0798-35-3326

    ファックス:0798-35-4045

    本文ここまで