建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出について
更新日:2022年2月24日
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(制度)概要
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の届出及び第11条の通知について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)の施行(平成14年5月全面施行)に伴い、対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに届出をする必要があります。
なお、対象建設工事が公共工事(発注者が国、県及び市町村等)の場合は届出書ではなく通知書を提出することなります。
届出対象建設工事について
特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材、コンクリート二次製品等)を用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事等、建築物以外の工作物の工事(土木工事など)で、下記の規模以上の工事を行う場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となり、基準にしたがって分別解体等を行い、再資源化していただくことになります。
対象建設工事 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替 | 請負代金の額 1億円以上(税込) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事など) | 請負代金の額 5百万円以上(税込) |
手続き方法
届出の手引きや届出書等の様式については下記のリンクからダウンロードすることができます。
なお、通知書の様式は法令で定められておりませんので参考様式になります。
届出書様式等のダウンロード
建設資材廃棄物引渡完了報告について
建設リサイクル法の届出をする解体工事に伴って生じた建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引渡したときは、報告が必要となります。
手続き詳細については以下のリンク先をご覧ください。
関連リンク
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お問合せ先
建築調整課 事務・紛争調整チーム
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3789
ファックス:0798-36-3795
