建設予定地に関する調査依頼書について
更新日:2019年10月24日
ページ番号:20583212
建設予定地に関する調査依頼書について
建設予定地に関する調査依頼書(以下、「調査依頼書」)の提出窓口は開発指導課です。
指定確認検査機関に確認申請書を申請する場合は、開発事業等におけるまちづくりに関する条例(以下、「開発条例」)の手続きに併せて、開発指導課へ調査依頼書を提出してください。
提出された調査依頼書は、所定の手続きを終え、調査依頼書の内容について確認ができた後に、西宮市から指定確認検査機関へFAXにて送付します。
調査依頼書に必要な図書および書類の流れについては、下記リンクをご参照ください。
調査依頼書の提出について
(1)確認申請書を指定確認検査機関(本市と覚書を締結している機関に限る。)に申請する場合
- 小規模開発事業の場合は、「小規模開発事業 計画書」の提出と共に調査依頼書を提出してください。
- 開発事業(簡略協議事業)の場合は、「開発事業計画書(簡略協議)」の提出と共に調査依頼書を提出してください。
- 開発事業や小規模集合住宅等の建築及び中高層建築物の場合は、標識への追記(朱書き)の後に調査依頼書を提出してください。
(2)確認申請書を西宮市(建築指導課)に申請する場合
- 調査依頼書の提出は不要となります。
(3)開発条例が適用除外(工作物・仮設建築物・適用除外地域・用途変更等)の場合
- 調査依頼書の提出は必要です。
リンク
