開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則の改正について
更新日:2021年2月25日
ページ番号:43457914
条例施行規則改正のおしらせ
「開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則」の一部改正を行い、令和3年4月1日より施行予定です。つきましては主な変更点について、下記のとおりお知らせいたします。
なお、その他の変更点につきましては、開発指導課までお問合せください。
令和3年4月1日以降に事業概要の届出をする開発事業、または事業計画の届出をする簡略協議事業および小規模開発事業の届出につきましては改正内容にご留意願います。
開発事業
開発事業における公共施設等の整備(第6条)
第23条に規定する簡略協議事業における公共施設等について、道路、敷地内の緑化、駐車場、自転車駐車場を整備することを明記しました。
消防水利施設等(別表第5)
(1)3階建の建築物の建築を行う場合には、消防隊活動空地の設置が必要となります。(ただし、(2)の規定により消防活動空地を設置する場合であって、はしご自動車を使用して円滑な消防活動が行えると消防長が認めるときは、この限りではありません。)
(2)3階建の建築物(バルコニーに面した地盤面から3階部分のバルコニーの手すりの上端までの高さが8mを超え、かつ、その構造により消防隊による円滑な消防活動に支障が生じるおそれのあるもの)又は4階建以上の建築物の建築を行う場合には、消防活動空地の設置が必要となります。
小規模開発事業
自転車駐車場(小規模開発事業)(別表第12)
住宅戸数が2戸以上の集合建築物又は店舗若しくは事務所その他これらに類する用途に供することができる部分の床面積の合計が120平方メートル以上の建築物の建築を行う場合、自転車駐車場の設置が必要となります。(ただし、市長が別に定める場合は、この限りではありません。)
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