このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

風致地区 - 風致地区とは

更新日:2021年6月1日

ページ番号:53343198

風致地区とは

夙川の写真

 風致地区は、都市における風致を維持するために、都市計画によって定められる地域地区をいいます。「都市の風致」とは、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観をいい、本制度の対象となる地区は、良好な自然的景観を形成している土地の区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。
 西宮市には6つの風致地区が定められており、「西宮市風致地区内における建築等の規制に関する条例」、「西宮市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」等で規制の内容が定められています。

お問合せ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3491

本文ここまで


以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ