風致地区【許可の必要な行為】
更新日:2023年8月1日
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許可の必要な行為
風致地区内において次の行為をするときは、市長の許可が必要です。
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 水面の埋立て又は干拓
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
※ なお、床面積が10平方メートル以下の建築物の新築等、高さが1.5メートル以下の工作物の新築等、面積が10平方メートル以下かつ高さが1.5メートル以下の土地の形質の変更、枯損・危険な木竹の伐採等、許可が不要な場合があります。詳細については窓口までお問合せ下さい。
お問い合わせ先
開発審査課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3491
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